会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)。
とありますが、
質問1)
「株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社」というのは、どういうことなのでしょうか?(素人ですみません)うちの会社が、この条件に該当するか否かを判断したいのですが、登記関係の書類に記載されているのでしょうか?ちなみに、株式会社で株は家族が持っている、同族会社です。
質問2)
また、該当するとして、定款を変更するのには、かなりの費用がかかるのでしょうか?(参考までに・・・)
会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)。
とありますが、
質問1)
「株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社」というのは、どういうことなのでしょうか?(素人ですみません)うちの会社が、この条件に該当するか否かを判断したいのですが、登記関係の書類に記載されているのでしょうか?ちなみに、株式会社で株は家族が持っている、同族会社です。
質問2)
また、該当するとして、定款を変更するのには、かなりの費用がかかるのでしょうか?(参考までに・・・)