株式会社の設立のために支出した
定款の作成費、株式の発行の費用、設立登記のための費用など。
創立費は支出した会計期間にだけ役立つ費用ではないので、分割して設立後の数会計期間の費用として処理することができます。
分割して処理する場合には
創立費をいったん
創立費勘定(資産の勘定)の借方に記入し、会社設立後5年内に毎
決算期にその均等額以上の額を費用として計上します。
したがって決算時にはこの金額を
創立費勘定のの貸方に記入するとともに、同額を
創立費償却勘定(資産の勘定)借方に記入します。