•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

請求書や領収書の発行について

質問 回答受付中

請求書や領収書の発行について

2006/07/12 13:09

ちゃる

常連さん

回答数:12

編集

いつも大変お世話になっております。

少し疑問に思ったので、お願い致します。

弊社(仮に『A』とします)は、新事業を展開しようとし、新社名(仮に『B』とします)を作りました。
法人登録等、一切しておりません。

こちらですでに金銭の受け渡しが発生しました。
この場合、『A』の中の『B』という表現(会社のゴム印)にて、請求書や領収書を発行した方がいいのでしょうか?

また、請求書や領収書などには会社の角印が押してありますが、『B』にて仕事をした場合、『A』の角印を押すのでしょうか?
(もしくは『A』の会社印)

請求書に関しては以前お聞きしたのですが、領収書はよくわからず、前任者から教えていただいたやり方を、何の疑問も持たずにやっているので、正しいやり方がいまいちわかりません。

どなたかよろしくお願い致します。

いつも大変お世話になっております。

少し疑問に思ったので、お願い致します。

弊社(仮に『A』とします)は、新事業を展開しようとし、新社名(仮に『B』とします)を作りました。
法人登録等、一切しておりません。

こちらですでに金銭の受け渡しが発生しました。
この場合、『A』の中の『B』という表現(会社のゴム印)にて、請求書や領収書を発行した方がいいのでしょうか?

また、請求書や領収書などには会社の角印が押してありますが、『B』にて仕事をした場合、『A』の角印を押すのでしょうか?
(もしくは『A』の会社印)

請求書に関しては以前お聞きしたのですが、領収書はよくわからず、前任者から教えていただいたやり方を、何の疑問も持たずにやっているので、正しいやり方がいまいちわかりません。

どなたかよろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜12件 (全12件)
| 1 |

1. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/12 14:19

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約書や見積書、請書等に何と記載したか、
相手方に渡した名刺には何という社名が
書いてあったかなどにより、
相手方がA社との取引と認識しているか、
B「社」との取引と認識しているかによる
と思います。

A社との取引と認識しているところに
B社名の請求書や領収書が来ると(逆も)
相手方の担当者としては正直なところ
迷惑でしょう。

B「社」との取引となった場合、
謄本もない、印鑑証明もない、「B社」名義の
決済口座も作れないでは請求書・領収証以外の
場面でも色々支障があると思いますが・・・

契約書や見積書、請書等に何と記載したか、
相手方に渡した名刺には何という社名が
書いてあったかなどにより、
相手方がA社との取引と認識しているか、
B「社」との取引と認識しているかによる
と思います。

A社との取引と認識しているところに
B社名の請求書や領収書が来ると(逆も)
相手方の担当者としては正直なところ
迷惑でしょう。

B「社」との取引となった場合、
謄本もない、印鑑証明もない、「B社」名義の
決済口座も作れないでは請求書・領収証以外の
場面でも色々支障があると思いますが・・・

返信

2. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/12 14:58

編集

こんにちは。

>新社名(仮に『B』とします)を作りました。

ですが、『B』が商標であれば
Aの社名は入れた方が良いかと思います。

例えば、ファースト◎テイリング(株)が持つ
ユ◎クロみたいな場合です。

こんにちは。

>新社名(仮に『B』とします)を作りました。

ですが、『B』が商標であれば
Aの社名は入れた方が良いかと思います。

例えば、ファースト◎テイリング(株)が持つ
ユ◎クロみたいな場合です。

返信

3. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/13 13:30

ちゃる

常連さん

編集

kaibashiraさん、copapaさん、ありがとうございました。

簡単に考えておりました自分がバカみたいです・・・。

お客様には「B社」で電話や領収書のやり取りをしていますが(領収書は明日から)、上司の考えでは「B」という名称は「商標」らしいのです。

また、「領収書に使う会社のゴム印を、Bの名称で作るとき、、小さくA(弊社名)をいれればいい」と言っておりました。
この時の「A」の名称は、正式な名称の方が良いのでしょうか?
(上司は、本来「A」にある「株式会社」をはずして、ゴム印を作り、領収書等に使用するつもりです)

細かいことかと思いますが、よろしくお願いします。

kaibashiraさん、copapaさん、ありがとうございました。

簡単に考えておりました自分がバカみたいです・・・。

お客様には「B社」で電話や領収書のやり取りをしていますが(領収書は明日から)、上司の考えでは「B」という名称は「商標」らしいのです。

また、「領収書に使う会社のゴム印を、Bの名称で作るとき、、小さくA(弊社名)をいれればいい」と言っておりました。
この時の「A」の名称は、正式な名称の方が良いのでしょうか?
(上司は、本来「A」にある「株式会社」をはずして、ゴム印を作り、領収書等に使用するつもりです)

細かいことかと思いますが、よろしくお願いします。

返信

4. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/13 14:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

前回は考えが及んでなかったけれど、
もし定款だの役員選任だのと言った
会社設立の真似事は一通りやっていたとしても
登記していないのでは会社が成立していないんで、
詐欺でもやるつもりでない限り
B「社」を名乗れないですね。

領収証に関しては単なる事業部門名やブランド名を
社名よりデカデカと表示しているところは
わりと良くあるので、それでいいんじゃないでしょうか。
「株式会社」の表記が省略されてて
前(株)か後(株)かわからないレシートも
よく見かけるので、その点も多分
世間的に許容範囲ではないかと思います。
契約書は正式な社名で記名してもらわないと
相手は困るでしょうけどね。

前回は考えが及んでなかったけれど、
もし定款だの役員選任だのと言った
会社設立の真似事は一通りやっていたとしても
登記していないのでは会社が成立していないんで、
詐欺でもやるつもりでない限り
B「社」を名乗れないですね。

領収証に関しては単なる事業部門名やブランド名を
社名よりデカデカと表示しているところは
わりと良くあるので、それでいいんじゃないでしょうか。
株式会社」の表記が省略されてて
前(株)か後(株)かわからないレシートも
よく見かけるので、その点も多分
世間的に許容範囲ではないかと思います。
契約書は正式な社名で記名してもらわないと
相手は困るでしょうけどね。

返信

5. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/13 15:22

ちゃる

常連さん

編集

疑問だったことがスッキリしました。

kaibashiraさん、ありがとうございました。

疑問だったことがスッキリしました。

kaibashiraさん、ありがとうございました。

返信

6. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/14 02:54

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あー、会社でないのに
会社であるかのようなふりをするのは、
法律違反で完全アウトですよ〜。
(会社法7条違反)

領収証の怪しい処理も含めて、
止めておいたほうがいいっす。

このまま続けると、
取引先や株主等からの会社や役員への賠償請求、
行政罰、そして社会的信用の失墜など、
悪いことだらけです・・・。

あー、会社でないのに
会社であるかのようなふりをするのは、
法律違反で完全アウトですよ〜。
(会社法7条違反)

領収証の怪しい処理も含めて、
止めておいたほうがいいっす。

このまま続けると、
取引先や株主等からの会社や役員への賠償請求、
行政罰、そして社会的信用の失墜など、
悪いことだらけです・・・。

返信

7. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/18 00:35

ちゃる

常連さん

編集

o_kさん、ありがとうございます。

弊社は『A』という会社名で本来の業務を行っております。
こちらは会社登記等、きちんと済ませています。

新事業のため、『B』という会社名をつくり、見積や領収書などの伝票を発行しておりますが、この際『B』という会社名とともに、本来の『A』とういう会社名も明記しております。
(『A』の会社にて決算を行います)

こういう明記でも問題になりますでしょうか?

o_kさん、ありがとうございます。

弊社は『A』という会社名で本来の業務を行っております。
こちらは会社登記等、きちんと済ませています。

新事業のため、『B』という会社名をつくり、見積や領収書などの伝票を発行しておりますが、この際『B』という会社名とともに、本来の『A』とういう会社名も明記しております。
(『A』の会社にて決算を行います)

こういう明記でも問題になりますでしょうか?

返信

8. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/18 02:01

おけ

さらにすごい常連さん

編集

会社は、本店所在地にて設立登記をすることで、
この世に存在するものとして扱われます。
(会社法49条)

ということは、
本店所在地での設立登記をしていなければ、
その「会社」はこの世に存在しない幽霊会社です。
幽霊会社は会社と名乗ることが出来ませんし、
そう名乗らなくても会社だと誤解を与えるような文字を
使うことは出来ません。
(会社法7条:前回記したもの)


さて、Bは登記をしていないとのことなので、
まず、各種書類で「B社」と記したら、
明らかに会社法7条違反です。

また、「B社」など、会社だと明記しなかったとしても、
相手に会社だと思わせるようにすれば、
これは民法上また刑法上の詐欺となって参ります。


いずれにせよ、
今回の行動は明らかに、
ビジネスにおいて越えてはならない一線を
越えているものと言わざるを得ません。

残念です。

会社は、本店所在地にて設立登記をすることで、
この世に存在するものとして扱われます。
(会社法49条)

ということは、
本店所在地での設立登記をしていなければ、
その「会社」はこの世に存在しない幽霊会社です。
幽霊会社は会社と名乗ることが出来ませんし、
そう名乗らなくても会社だと誤解を与えるような文字を
使うことは出来ません。
(会社法7条:前回記したもの)


さて、Bは登記をしていないとのことなので、
まず、各種書類で「B社」と記したら、
明らかに会社法7条違反です。

また、「B社」など、会社だと明記しなかったとしても、
相手に会社だと思わせるようにすれば、
これは民法上また刑法上の詐欺となって参ります。


いずれにせよ、
今回の行動は明らかに、
ビジネスにおいて越えてはならない一線を
越えているものと言わざるを得ません。

残念です。

返信

9. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/18 02:04

おけ

さらにすごい常連さん

編集

なお、Aは実在する会社だという点について記しますと、
AとBを併記すればその書類を受け取った相手は
BがAの子会社なのだろうと誤解をする可能性が
大きいといえます。
(Bは世間的には会社でないことを、
 今一度思い出してください。)

加えて、併記している事実はまた、A社の思惑も
このような誤解を与えることにあるのだろう
という推測を生みます。

仮にA社にはそのような思惑が無かったとしても、
あらゆる事実はその思惑を推測させるものばかりです。

つまり、併記している点はむしろ、
A社にとって不利に働くものであり、
A社がわざと一線を越えたのだろうと
思わせてしまう可能性大です。

Aが株式会社(世間的にも正しく会社)であることを
わざと伏せようとしているのですから、なおさらです。

なお、Aは実在する会社だという点について記しますと、
AとBを併記すればその書類を受け取った相手は
BがAの子会社なのだろうと誤解をする可能性が
大きいといえます。
(Bは世間的には会社でないことを、
 今一度思い出してください。)

加えて、併記している事実はまた、A社の思惑も
このような誤解を与えることにあるのだろう
という推測を生みます。

仮にA社にはそのような思惑が無かったとしても、
あらゆる事実はその思惑を推測させるものばかりです。

つまり、併記している点はむしろ、
A社にとって不利に働くものであり、
A社がわざと一線を越えたのだろうと
思わせてしまう可能性大です。

Aが株式会社(世間的にも正しく会社)であることを
わざと伏せようとしているのですから、なおさらです。

返信

10. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/18 02:04

おけ

さらにすごい常連さん

編集

回避策としては、
まず電話口であっても「B社」と名乗ることは
即刻止めること、
Bは会社ではなかったと現在進行中の
取引相手・取引予定相手へお詫びをすること
(これが最も重要でしょう)、
Bに併記して「A株式会社」と
Aこそが株式会社であることを明示すること、
少なくともこの3つは必要だと思います。

Bの設立登記が近いのであれば、
その旨も同時に伝えると、
問題は大きくならないのではないでしょうか。


なお、設立登記が近いから伏せておこうという考え方は、
感心しません。
少なくとも、商取引上の信用・信頼を失墜させます。

仮に、私が取引相手でその事実を知ったとしたら、
取引を中止するか取引規模を徐々に小さくします。
取引先として信頼出来ませんから。
ビジネスだからこそ、相手への信頼感は大切ですもの。

回避策としては、
まず電話口であっても「B社」と名乗ることは
即刻止めること、
Bは会社ではなかったと現在進行中の
取引相手・取引予定相手へお詫びをすること
(これが最も重要でしょう)、
Bに併記して「A株式会社」と
Aこそが株式会社であることを明示すること、
少なくともこの3つは必要だと思います。

Bの設立登記が近いのであれば、
その旨も同時に伝えると、
問題は大きくならないのではないでしょうか。


なお、設立登記が近いから伏せておこうという考え方は、
感心しません。
少なくとも、商取引上の信用・信頼を失墜させます。

仮に、私が取引相手でその事実を知ったとしたら、
取引を中止するか取引規模を徐々に小さくします。
取引先として信頼出来ませんから。
ビジネスだからこそ、相手への信頼感は大切ですもの。

返信

11. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/18 02:05

おけ

さらにすごい常連さん

編集

<参考>
本題とは外れるので、こちらは簡単に。

商標は、文字や絵をデザインしたマークのことをいいます。

デザイン・マークですから、
「赤の背景に白字のアルファベット」などと
商標を説明することは出来ますが、
商標そのものを名乗ることは、不可能です。

それなのに、おそらくはきちんと調べもせずに
Bを名乗っていることを商標だと言い切るところに、
相手に分からなければいいんだという
会社を挙げてのまやかしの姿勢を感じてしまいます。

返す返すも、残念です。

<参考>
本題とは外れるので、こちらは簡単に。

商標は、文字や絵をデザインしたマークのことをいいます。

デザイン・マークですから、
「赤の背景に白字のアルファベット」などと
商標を説明することは出来ますが、
商標そのものを名乗ることは、不可能です。

それなのに、おそらくはきちんと調べもせずに
Bを名乗っていることを商標だと言い切るところに、
相手に分からなければいいんだという
会社を挙げてのまやかしの姿勢を感じてしまいます。

返す返すも、残念です。

返信

12. Re: 請求書や領収書の発行について

2006/07/19 12:51

ちゃる

常連さん

編集

o_kさん、ありがとうございます。

o_kさんの説明を拝見しました。

私もなんとなく不安感がありましたが、私が意見しても通る上司ではありません。
(過去レスに何度となく述べさせていただきました)

会計士の先生といろいろとやりとりをしているようなので、私はひっこんでいます。

しかし、私の知識として取り入れさせていただきます。
ありがとうございました。

o_kさん、ありがとうございます。

o_kさんの説明を拝見しました。

私もなんとなく不安感がありましたが、私が意見しても通る上司ではありません。
(過去レスに何度となく述べさせていただきました)

会計士の先生といろいろとやりとりをしているようなので、私はひっこんでいます。

しかし、私の知識として取り入れさせていただきます。
ありがとうございました。

返信

1件〜12件 (全12件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています