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礼金などの繰延資産

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礼金などの繰延資産

2010/08/29 14:09

くまくま

積極参加

回答数:2

編集

いつも利用させていただいております。

先日、店舗を借りるのに保証金1,500,000円と礼金(賃料の1か月分)189,000円を支払いました。(仲介料と日割り家賃も支払いましたが、質問と関係ないので割愛しました)
来月決算を向かえるので調べていましたら、保証金うち10%は絶対に戻って来ないことが分かりました。
この保証金10%の150,000円と礼金の189,000円を決算の時に20万円未満の少額の繰延資産として、全額償却しようと考えたのですが、よく考えてみると保証金の150,000円と礼金の189,000円を足すと20万円を超えてしまうので、契約期間の年数で償却しないといけないのではないかと思いました。
この場合、それぞれ20万円未満であればいいのでしょうか?
それとも1つの契約に係ることなので合計の金額で判断するのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

いつも利用させていただいております。

先日、店舗を借りるのに保証金1,500,000円と礼金(賃料の1か月分)189,000円を支払いました。(仲介料と日割り家賃も支払いましたが、質問と関係ないので割愛しました)
来月決算を向かえるので調べていましたら、保証金うち10%は絶対に戻って来ないことが分かりました。
この保証金10%の150,000円と礼金の189,000円を決算の時に20万円未満の少額の繰延資産として、全額償却しようと考えたのですが、よく考えてみると保証金の150,000円と礼金の189,000円を足すと20万円を超えてしまうので、契約期間の年数で償却しないといけないのではないかと思いました。
この場合、それぞれ20万円未満であればいいのでしょうか?
それとも1つの契約に係ることなので合計の金額で判断するのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

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1. Re: 礼金などの繰延資産

2010/08/29 15:18

karz

すごい常連さん

編集

20万円未満の判定基準は、契約ごとに支出する金額です。
kumasanさんの事例では、1契約20万円以上ですので、特例の規定は、適用できません。

詳しくは税理士等に聞いてくださいね。


法人税法施行令
第14条(繰延資産の範囲)

 法第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
 ◆1 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
 ◆2 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
 ◆3 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
 ◆4 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
 ◆5 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
 ◆6 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
  イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
  ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
  ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
  ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
  ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

 2 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。



法人税法基本通達 8−3−8(支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定)

 令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入》の規定を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、令第14条第1項第6号イ《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出する時において見積られる支出金額の合計額)、同号ロ及びハに掲げる費用については契約ごとに支出する金額、同号ニに掲げる費用についてはその支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額により判定する。(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2−71「13」、昭55年直法2−8「三十」、平元年直法2−7「七」、平19年課法2−3「二十」、平19年課法2−17「十八」により改正)

20万円未満の判定基準は、契約ごとに支出する金額です。
kumasanさんの事例では、1契約20万円以上ですので、特例の規定は、適用できません。

詳しくは税理士等に聞いてくださいね。


法人税法施行令
第14条(繰延資産の範囲)

 法第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
 ◆1 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
 ◆2 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
 ◆3 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
 ◆4 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
 ◆5 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
 ◆6 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
  イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
  ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
  ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
  ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
  ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

 2 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。



法人税法基本通達 8−3−8(支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定)

 令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入》の規定を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、令第14条第1項第6号イ《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出する時において見積られる支出金額の合計額)、同号ロ及びハに掲げる費用については契約ごとに支出する金額、同号ニに掲げる費用についてはその支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額により判定する。(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2−71「13」、昭55年直法2−8「三十」、平元年直法2−7「七」、平19年課法2−3「二十」、平19年課法2−17「十八」により改正)

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2. Re: 礼金などの繰延資産

2010/08/31 18:26

くまくま

積極参加

編集

karzさん、ありがとうございます!

やっぱり契約ごとの判定なんですね…勉強になりました。

それにしても法人税の法規まで教えていただいて、本当に感謝です。
これだと根拠も分かって充分納得です!

本当にありがとうございました。

karzさん、ありがとうございます!

やっぱり契約ごとの判定なんですね…勉強になりました。

それにしても法人税の法規まで教えていただいて、本当に感謝です。
これだと根拠も分かって充分納得です!

本当にありがとうございました。

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