初めての質問でどきどきしています。
新しい会社を設立します。
設立時の費用について、顧問弁護士に相談したところ
・定款にかかる印紙税
・出資金払込み銀行に対する手数料及び報酬
・検査役の報酬
・設立登記の登録免許税
以外の、法律事務所に支払う手続報酬などは設立後の会社の負担にはできない、親会社である弊社の負担で、との回答がありました。
設立手続は、登記も含めて法律事務所にお願いしています。
会社法の根拠条文(第28条第4号、施行規則第5条)を確認したところ確かに上記のとおりだったのですが、実務上「設立手続報酬」は「創立費」として新会社の負担にはされていないのでしょうか?
実際のところ、連結ベースではどちらの費用でも構わないのですが、出資者が複数おり、利害関係も絡みますのでなるべくクリアにしておきたいのです。
通達か実務指針のようなものがあれば、合わせて教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
初めての質問でどきどきしています。
新しい会社を設立します。
設立時の費用について、顧問弁護士に相談したところ
・定款にかかる印紙税
・出資金払込み銀行に対する手数料及び報酬
・検査役の報酬
・設立登記の登録免許税
以外の、法律事務所に支払う手続報酬などは設立後の会社の負担にはできない、親会社である弊社の負担で、との回答がありました。
設立手続は、登記も含めて法律事務所にお願いしています。
会社法の根拠条文(第28条第4号、施行規則第5条)を確認したところ確かに上記のとおりだったのですが、実務上「設立手続報酬」は「創立費」として新会社の負担にはされていないのでしょうか?
実際のところ、連結ベースではどちらの費用でも構わないのですが、出資者が複数おり、利害関係も絡みますのでなるべくクリアにしておきたいのです。
通達か実務指針のようなものがあれば、合わせて教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。