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定款の閲覧について

質問 回答受付中

定款の閲覧について

2006/11/10 10:29

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:13

編集

定款とは、社員に見せてはいけないものなのでしょうか?

私の理解では「会社の憲法」と呼ばれる、会社の根幹なのでなくしたりしてはいけない=保管は厳格にBUT要求されたら見せなくてはならない。だったのですが・・・

宜しくお願いします。

定款とは、社員に見せてはいけないものなのでしょうか?

私の理解では「会社の憲法」と呼ばれる、会社の根幹なのでなくしたりしてはいけない=保管は厳格にBUT要求されたら見せなくてはならない。だったのですが・・・

宜しくお願いします。

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回答一覧
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1件〜13件 (全13件)
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1. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 11:44

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

その通りですね。

以下の記述もご参考に。
http://www.saito-office.com/sub2.htm

こんにちは。

その通りですね。

以下の記述もご参考に。
http://www.saito-office.com/sub2.htm

返信

2. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 14:58

編集

こんにちわん。

うーん、ranさんと同じですが、一般的な定款の内容であれば、見せても別に良いと思うのですが。。。
従業員にとっては、大した内容でもないはずですし。
あ、定款内容に見せる相手の規制はないですよね?

こんにちわん。

うーん、ranさんと同じですが、一般的な定款の内容であれば、見せても別に良いと思うのですが。。。
従業員にとっては、大した内容でもないはずですし。
あ、定款内容に見せる相手の規制はないですよね?

返信

3. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 15:25

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>あ、定款内容に見せる相手の規制はないですよね

多分ないと思います。
めっちゃ、一般的な「絶対的記載事項」以外はないかと。

ただ、私も見たことがありません(−−;
新会社法に関連して、特例有限会社に伴う「定款の変更(登記変更は不要)」をしようと思い、原始定款を見せてもらおうと思ったら拒まれました(^^;

本人は定款は社員に見せてはいけないと思っているようです。

なので、基本的には「開示していい」「要求があれば見せるべきもの」という根拠があればありがたいのですが(^^;

常識的な部分なのでしょうかね・・・

>あ、定款内容に見せる相手の規制はないですよね

多分ないと思います。
めっちゃ、一般的な「絶対的記載事項」以外はないかと。

ただ、私も見たことがありません(−−;
新会社法に関連して、特例有限会社に伴う「定款の変更(登記変更は不要)」をしようと思い、原始定款を見せてもらおうと思ったら拒まれました(^^;

本人は定款は社員に見せてはいけないと思っているようです。

なので、基本的には「開示していい」「要求があれば見せるべきもの」という根拠があればありがたいのですが(^^;

常識的な部分なのでしょうかね・・・

返信

4. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 15:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

従業員に定款の閲覧請求権はあるか?という
設問の仕方だと、「会社債権者と見られなくも
ないけれども、どうだろう?」という
感じですね。

ただ「会社の憲法なんだから知らせておくべき」と
いうのは仰るとおりで、
はやりの『内部統制システム構築』の一環として
「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制」を整備することが
大会社等には義務付けられているくらいですから、
(会社法348条4項、会社法施行規則98条1項4号ほか)
定款の内容について従業員に周知させるのは
今や常識のようです。
(恥ずかしながら、私はつい先刻知りました)

現実には、行動指針になるような情報は
定款にはあまり載ってない気がするんですけどね・・・

従業員に定款の閲覧請求権はあるか?という
設問の仕方だと、「会社債権者と見られなくも
ないけれども、どうだろう?」という
感じですね。

ただ「会社の憲法なんだから知らせておくべき」と
いうのは仰るとおりで、
はやりの『内部統制システム構築』の一環として
「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制」を整備することが
大会社等には義務付けられているくらいですから、
(会社法348条4項、会社法施行規則98条1項4号ほか)
定款の内容について従業員に周知させるのは
今や常識のようです。
(恥ずかしながら、私はつい先刻知りました)

現実には、行動指針になるような情報は
定款にはあまり載ってない気がするんですけどね・・・

返信

5. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 15:44

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>現実には、行動指針になるような情報は
>定款にはあまり載ってない気がするんですけどね・・・

そうなんですよね(^^;
だから、周知したところで、社員としては特にメリットもデメリットもないと思うんですけど

ただ、やはり「みせちゃいけない」というのは間違いだと思ったので、
>(会社法348条4項、会社法施行規則98条1項4号ほか)
は、非常に助かります!
しかも、会社法に基づく「定款の変更及び議事録」を原始定款を見なくとも作成できるだろうくらいに思っているようなので、ちと無理があるかと・・・

ran様、copapa様、kaibashira様、
ありがとうございました!

>現実には、行動指針になるような情報は
定款にはあまり載ってない気がするんですけどね・・・

そうなんですよね(^^;
だから、周知したところで、社員としては特にメリットもデメリットもないと思うんですけど

ただ、やはり「みせちゃいけない」というのは間違いだと思ったので、
>(会社法348条4項、会社法施行規則98条1項4号ほか)
は、非常に助かります!
しかも、会社法に基づく「定款の変更及び議事録」を原始定款を見なくとも作成できるだろうくらいに思っているようなので、ちと無理があるかと・・・

ran様、copapa様、kaibashira様、
ありがとうございました!

返信

6. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 15:47

編集

>新会社法に関連して、特例有限会社に伴う「定款の変更(登記変更は不要)」をしようと思い、原始定款を見せてもらおうと思ったら拒まれました(^^;

なきゃ変更点が判らないですから、社長さんがやるんでしょうか(笑)?
根拠となると明確なのは、昨日に引き続いて見あたりません(-_-;)←ダメなやつ。

kaibashiraさんがお示しの、
>従業員に定款の閲覧請求権はあるか?という
>設問の仕方だと、「会社債権者と見られなくも
>ないけれども、どうだろう?」という
>感じですね。
の、これって何条でしょうか?見つけられない・・・

>新会社法に関連して、特例有限会社に伴う「定款の変更(登記変更は不要)」をしようと思い、原始定款を見せてもらおうと思ったら拒まれました(^^;

なきゃ変更点が判らないですから、社長さんがやるんでしょうか(笑)?
根拠となると明確なのは、昨日に引き続いて見あたりません(-_-;)←ダメなやつ。

kaibashiraさんがお示しの、
>従業員に定款の閲覧請求権はあるか?という
>設問の仕方だと、「会社債権者と見られなくも
>ないけれども、どうだろう?」という
>感じですね。
の、これって何条でしょうか?見つけられない・・・

返信

7. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 15:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

定款に適合する行動を取らせさえすればいいので、
必ずしも全文を従業員に開示する形を
取らなくても良いんでしょうけどね。
そこは「物は言いよう」ということで。

閲覧請求権は、会社法31条2項を読んで
単純にそう解したのですが・・・

定款に適合する行動を取らせさえすればいいので、
必ずしも全文を従業員に開示する形を
取らなくても良いんでしょうけどね。
そこは「物は言いよう」ということで。

閲覧請求権は、会社法31条2項を読んで
単純にそう解したのですが・・・

返信

8. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 15:59

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

弊社では定款のファイルを専用に設けて管理しています。
大方の会社さんもそうだと思いますが・・・。
で、議事録と最新の定款がすぐ分かるようにしています。
新たに入社される方には新入社員教育の段階で提示しています。

ということであまり深くも考えずに反応してレスしてしまいました。
・・・ちと反省。。。。(笑)

こんにちは。

弊社では定款のファイルを専用に設けて管理しています。
大方の会社さんもそうだと思いますが・・・。
で、議事録と最新の定款がすぐ分かるようにしています。
新たに入社される方には新入社員教育の段階で提示しています。

ということであまり深くも考えずに反応してレスしてしまいました。
・・・ちと反省。。。。(笑)

返信

9. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 16:12

編集

kaibashiraさん、

>閲覧請求権は、会社法31条2項を読んで
>単純にそう解したのですが・・・

あ、わかりました!
カッコ書きを抜かして読んでしまう悪い癖。。。(反省)
ありがとうございました。

ranさん、このスレッドが気になっていたのですが、書き込みが出来ませんでした。
けど、ranさんの書き込みで助かりました。ありがとうございました。

kaibashiraさん、

>閲覧請求権は、会社法31条2項を読んで
>単純にそう解したのですが・・・

あ、わかりました!
カッコ書きを抜かして読んでしまう悪い癖。。。(反省)
ありがとうございました。

ranさん、このスレッドが気になっていたのですが、書き込みが出来ませんでした。
けど、ranさんの書き込みで助かりました。ありがとうございました。

返信

10. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 16:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>弊社では定款のファイルを専用に設けて管理しています。
>大方の会社さんもそうだと思いますが・・・。
>で、取締役会議事録と最新の定款がすぐ分かるようにしています。
>新たに入社される方には新入社員教育の段階で提示しています。

私も何の疑問も持たずに(また、根拠もなく)そういうものだと思っていたので、困ったんですよね(笑)
でも、ranさんのレスのおかげで、私が勘違い野郎ではなかった事がわかって安心しました(^^)ありがとうございます♪

それにしても、非常にやっかいな質問をしてしまったようで・・・
申し訳ないです(><)

とりあえず、kaibashiraさんから頂いた条文をヒントに噛み砕いて社長に「社員が見るのは普通だよ」ということを伝えたいと思います(^^)

皆さんのご親切に本当に感謝感謝です。

>弊社では定款のファイルを専用に設けて管理しています。
>大方の会社さんもそうだと思いますが・・・。
>で、取締役会議事録と最新の定款がすぐ分かるようにしています。
>新たに入社される方には新入社員教育の段階で提示しています。

私も何の疑問も持たずに(また、根拠もなく)そういうものだと思っていたので、困ったんですよね(笑)
でも、ranさんのレスのおかげで、私が勘違い野郎ではなかった事がわかって安心しました(^^)ありがとうございます♪

それにしても、非常にやっかいな質問をしてしまったようで・・・
申し訳ないです(><)

とりあえず、kaibashiraさんから頂いた条文をヒントに噛み砕いて社長に「社員が見るのは普通だよ」ということを伝えたいと思います(^^)

皆さんのご親切に本当に感謝感謝です。

返信

11. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 16:49

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

嘱託人,その承継人又は利害関係人は,公証役場で保存する定款及びその付属書類の謄本の請求をし又はその閲覧を請求することができます(公証人法62条ノ5,60条ノ4,44条,51条ないし56条)。
 手数料は,謄本の場合は,1枚につき250円(設問5参照),閲覧の場合は,1回につき200円です(手数料令40条,41条)。

↑なるものを見つけました。
社員は「利害関係人」にならないですかね?
というか、第三者が公証役場で定款を見れるのであれば、社員が見ることに特に問題はないように思いました。(マル)

嘱託人,その承継人又は利害関係人は,公証役場で保存する定款及びその付属書類の謄本の請求をし又はその閲覧を請求することができます(公証人法62条ノ5,60条ノ4,44条,51条ないし56条)。
 手数料は,謄本の場合は,1枚につき250円(設問5参照),閲覧の場合は,1回につき200円です(手数料令40条,41条)。

↑なるものを見つけました。
社員は「利害関係人」にならないですかね?
というか、第三者が公証役場で定款を見れるのであれば、社員が見ることに特に問題はないように思いました。(マル)

返信

12. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 17:19

編集

これはまた、マニアックなものを見つけましたねー(笑)。

公証人法における「利害関係人」の定義は、詳しい方でないと判らないと思いますが、旧商法などでは、「利害関係人」の例として、会社が取締役に貸付を行う際、当該取締役は「利害関係人」に該当し、その決議への参加は出来ないというものでした。

つまり、ある事項について、両者(会社と人)の利害が対立するような人のことを「利害関係人」としていました。

仮に公証人法が、旧商法と似たような定義だとすれば、利害関係人としては出資者が第一に考えられると思います。
ようするに、自分のお金でちゃんと会社を作ったのかな?みたいな感じです。

そこからすると、従業員は、ちとはずれるっぽいでしょうね。
あ、ただ私見ですから。。。

これはまた、マニアックなものを見つけましたねー(笑)。

公証人法における「利害関係人」の定義は、詳しい方でないと判らないと思いますが、旧商法などでは、「利害関係人」の例として、会社が取締役に貸付を行う際、当該取締役は「利害関係人」に該当し、その決議への参加は出来ないというものでした。

つまり、ある事項について、両者(会社と人)の利害が対立するような人のことを「利害関係人」としていました。

仮に公証人法が、旧商法と似たような定義だとすれば、利害関係人としては出資者が第一に考えられると思います。
ようするに、自分のお金でちゃんと会社を作ったのかな?みたいな感じです。

そこからすると、従業員は、ちとはずれるっぽいでしょうね。
あ、ただ私見ですから。。。

返信

13. Re: 定款は社員に見せちゃいけない?

2006/11/10 22:22

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>そこからすると、従業員は、ちとはずれるっぽいでしょうね。
ですよね(^^;

ま、とりあえず、定款は特段に定めない限り、オープンなもののようです。

でも、社長はかたくなに「見せない」と言ってます(^^;
しかも、「本店に備置きしなくてはいけない」と言ったところ、「おかなかったら罰則があるのか?海外本社にある、というので何か問題があるのか」というし、「公証人役場で見るの良くても、社内で社員には見せない、と決めておけば、見せなくてもいいものじゃないのか。」と言ってるので、どうしても、見せたくないようで、とりあえずは社長が「定款の変更」をすることになりました。

で、社長がひとこと「何処をどう直すのかだけ教えてくれ」

むりやっちゅうねん!(笑)


>そこからすると、従業員は、ちとはずれるっぽいでしょうね。
ですよね(^^;

ま、とりあえず、定款は特段に定めない限り、オープンなもののようです。

でも、社長はかたくなに「見せない」と言ってます(^^;
しかも、「本店に備置きしなくてはいけない」と言ったところ、「おかなかったら罰則があるのか?海外本社にある、というので何か問題があるのか」というし、「公証人役場で見るの良くても、社内で社員には見せない、と決めておけば、見せなくてもいいものじゃないのか。」と言ってるので、どうしても、見せたくないようで、とりあえずは社長が「定款の変更」をすることになりました。

で、社長がひとこと「何処をどう直すのかだけ教えてくれ」

むりやっちゅうねん!(笑)


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