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役員の任期を10年にする場合の定款変更について

質問 回答受付中

役員の任期を10年にする場合の定款変更について

2005/11/15 14:20

ワン太

おはつ

回答数:5

編集

 来年の5月に、全役員の重任を予定しているのですが、
新会社法によると、株式譲渡制限会社であれば役員の任期が
10年まで伸長可能になると聞きました。

 重任登記の手間を減らしたいので、この際役員の任期を10年とし、監査役をなくし、取締役会もできればなくすように定款変更をし、次回の重任登記の際には取締役全員を“10年役員”として登記できるようにしたいと考えております。

 そこで実務上の質問なのですが・・・

1.当社は「株式譲渡制限会社」に該当するのか?
 当社の定款には、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」旨の規程があるのですが、「株式譲渡制限会社」であるためには、これで十分なのでしょうか?

2.その場合、定款変更は
 役員の任期の変更
 監査役の廃止
 取締役会の廃止
の3点になると思うのですが、文面等はどのようになるのでしょうか? また、定款変更登記も必要となるのでしょうか?

3.取締役会をなくすことで、デメリットはありますか?
 同族会社なので、取締役会の意義が良くわかっていません。
開催したり、議事録を作成する手間を省くため取締役会をなくしてしまおうと思うのですが、デメリットがあるでしょうか?

 よくばった質問で恐縮なのですが、ご教示頂ければ、と存じます。 どうぞ宜しくお願いいたします。

 来年の5月に、全役員の重任を予定しているのですが、
新会社法によると、株式譲渡制限会社であれば役員の任期が
10年まで伸長可能になると聞きました。

 重任登記の手間を減らしたいので、この際役員の任期を10年とし、監査役をなくし、取締役会もできればなくすように定款変更をし、次回の重任登記の際には取締役全員を“10年役員”として登記できるようにしたいと考えております。

 そこで実務上の質問なのですが・・・

1.当社は「株式譲渡制限会社」に該当するのか?
 当社の定款には、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」旨の規程があるのですが、「株式譲渡制限会社」であるためには、これで十分なのでしょうか?

2.その場合、定款変更は
 役員の任期の変更
 監査役の廃止
 取締役会の廃止
の3点になると思うのですが、文面等はどのようになるのでしょうか? また、定款変更登記も必要となるのでしょうか?

3.取締役会をなくすことで、デメリットはありますか?
 同族会社なので、取締役会の意義が良くわかっていません。
開催したり、議事録を作成する手間を省くため取締役会をなくしてしまおうと思うのですが、デメリットがあるでしょうか?

 よくばった質問で恐縮なのですが、ご教示頂ければ、と存じます。 どうぞ宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 役員の任期を10年にする場合の定款変更について

2005/11/15 17:54

くろまる

すごい常連さん

編集

こんにちわ。私も勉強中です。

1.株式譲渡制限会社について
wantaさんの会社は該当しています。制限する旨が入っていれば問題なしです。

2.定款変更について
変更登記が必要になります。
任期については延長する旨の変更と
おそらく現在の定款に取締役会と監査役についての記載があると思いますので、記述を抹消する必要があると思います。

3.取締役会の廃止について
同族会社で株主総会と取締役会の出席者が同じであれば、デメリットは無いと思います。
但し、議事録を作成し記録していた方が後々、いつの決まり事かが分かって良いと思います。


2.について、「おそらく」以降は、推測的に記載していますので、お分かりの方がいればフォローお願いします。

参考サイト:
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#08


こんにちわ。私も勉強中です。

1.株式譲渡制限会社について
wantaさんの会社は該当しています。制限する旨が入っていれば問題なしです。

2.定款変更について
変更登記が必要になります。
任期については延長する旨の変更と
おそらく現在の定款に取締役会と監査役についての記載があると思いますので、記述を抹消する必要があると思います。

3.取締役会の廃止について
同族会社で株主総会と取締役会の出席者が同じであれば、デメリットは無いと思います。
但し、議事録を作成し記録していた方が後々、いつの決まり事かが分かって良いと思います。


2.について、「おそらく」以降は、推測的に記載していますので、お分かりの方がいればフォローお願いします。

参考サイト:
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#08


返信

2. Re: 役員の任期を10年にする場合の定款変更について

2005/11/16 02:21

おけ

さらにすごい常連さん

編集

横入りスミマセン。

ちょっと細かい話も入って参ります。


1について。
念のため、授権枠の株式も含めて、すべての株式について
譲渡時の承認を必要としていることを、ご確認ください。

一部でも承認不要の株式があれば、その時点で譲渡制限会社(非公開会社)
ではなくなります。


2について。
定款上、「延長する」の文言は不要です。
単に「10年とする」だけで十分です。
取締役会等については、記載しないことで足ります。

なお、召集通知発送時に新会社法の施行が間に合わない場合には、
「この定款は(いついつ)施行予定の会社法施行日に有効となる」
旨を付則で入れるなどの対応をご検討ください。
(文言や付則挿入などは、あくまでも一例です。)


3について。
取締役会を廃止すると、株主総会が強大な力を持つことになります。
株主の中に反対勢力がいたり、将来出てきたりすると、
円滑な会社運営が難しくなります。

横入りスミマセン。

ちょっと細かい話も入って参ります。


1について。
念のため、授権枠の株式も含めて、すべての株式について
譲渡時の承認を必要としていることを、ご確認ください。

一部でも承認不要の株式があれば、その時点で譲渡制限会社(非公開会社)
ではなくなります。


2について。
定款上、「延長する」の文言は不要です。
単に「10年とする」だけで十分です。
取締役会等については、記載しないことで足ります。

なお、召集通知発送時に新会社法の施行が間に合わない場合には、
「この定款は(いついつ)施行予定の会社法施行日に有効となる」
旨を付則で入れるなどの対応をご検討ください。
(文言や付則挿入などは、あくまでも一例です。)


3について。
取締役会を廃止すると、株主総会が強大な力を持つことになります。
株主の中に反対勢力がいたり、将来出てきたりすると、
円滑な会社運営が難しくなります。

返信

3. Re: 役員の任期を10年にする場合の定款変更について

2005/11/16 09:07

ワン太

おはつ

編集

おはようございます、wantaです。

さっそくのお返事、ありがとうございます。
丁寧な回答で、大変参考になりました。
参考サイトも、とても助かります。

ありがとうございました。

おはようございます、wantaです。

さっそくのお返事、ありがとうございます。
丁寧な回答で、大変参考になりました。
参考サイトも、とても助かります。

ありがとうございました。

返信

4. Re: 役員の任期を10年にする場合の定款変更について

2005/11/16 09:13

ワン太

おはつ

編集

o_kさん、横入りありがとうございます。

こういうことは、細かい話のほうが大切だったりするので、助かりました。
特に、施行日との関係の部分が大変参考になりました。

ありがとうございました。

o_kさん、横入りありがとうございます。

こういうことは、細かい話のほうが大切だったりするので、助かりました。
特に、施行日との関係の部分が大変参考になりました。

ありがとうございました。

返信

5. 役員の任期を10年にする場合の定款変更と変更登記が終わりました!

2006/06/20 15:18

ワン太

おはつ

編集

おひさしぶりです、wantaです。

首記の定款変更を先週登記し、今日補正も終わったので、そのご報告です。
会社によって違いもあるかと存じますが、ご参考になればと思い投稿いたします。

今回の登記内容は、以下のとおりでした。
 ・定款に株券不発行の規定を設けた。(株券に関する他の規定もそれなりに変更した。)
 ・監査役を置かないこととした。(定款から監査役に関する規定をすべて削除した。)
 ・取締役会を置かないこととした。(取締役会があると監査役も必要となるため。定款から取締役会に関するす
  べての規定を削除あるいは変更した。)
 ・株式の譲渡についての承認機関を取締役会から株主総会に変更した。(取締役会がなくなったため)
 ・役員全員の重任(これは、ちょうど任期が満了したため。)
 ・監査役の辞任(監査役が不要になったため)
 

登記申請書の記載

1.登記の事由  定款の一部変更
              株券を発行する旨の定めの廃止
              株式の譲渡制限に関する規定の変更
              取締役会設置会社の定めの廃止
              監査役設置会社の定めの廃止
           取締役および代表取締役の変更
           監査役の辞任
1.登記すべき事項 別紙のとおり(下記参照)
1.登録免許税    金7万円
1.添付書類   株主名簿
            (株主名、住所、持株数、備考欄等に「株券不発行」の記載のあるもの)
            *株券を発行したことのない会社なので全株式について株券不発行の記載があるものが必
             要でした。
             株券発行済会社については、株券回収の公告等が必要だそうです。詳細は法務局にお聞き
             下さい。)
          株主総会議事録
            (議案として、定款の変更、取締役の改選、代表取締役の改選があるもの。)
            *従来は代表取締役は取締役会で決定していましたが、取締役会がなくなったため、
             株主総会で決めるよう定款変更しました。
             互選等、他の方式にすると添付書類も異なるものが必要かもしれません。)
          辞任届(監査役のもの)


OCR別紙
「株券を発行する旨の定め」
「原因年月日」平成○○年○月○日廃止
「株式の譲渡制限に関する規定」
 当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。
「原因年月日」平成○○年○月○日変更
「取締役会設置会社の定め」
「原因年月日」平成○○年○月○日廃止
「監査役設置会社の定め」
「原因年月日」平成○○年○月○日廃止
「役員に関する事項」
  (以下省略)

日付は定款変更を決議した株主総会の日付です。

ざっとこのような感じの登記でした。定款で役員の任期を10年に変更しましたが、役員の任期は登記事項ではないので、登記しなくても良いそうです。

まだ補正の連絡があるかもしれませんが、とりあえずご報告まで。
お知恵を貸してくださった皆様、ありがとうございました。 :-)

おひさしぶりです、wantaです。

首記の定款変更を先週登記し、今日補正も終わったので、そのご報告です。
会社によって違いもあるかと存じますが、ご参考になればと思い投稿いたします。

今回の登記内容は、以下のとおりでした。
 ・定款に株券不発行の規定を設けた。(株券に関する他の規定もそれなりに変更した。)
 ・監査役を置かないこととした。(定款から監査役に関する規定をすべて削除した。)
 ・取締役会を置かないこととした。(取締役会があると監査役も必要となるため。定款から取締役会に関するす
  べての規定を削除あるいは変更した。)
 ・株式の譲渡についての承認機関を取締役会から株主総会に変更した。(取締役会がなくなったため)
 ・役員全員の重任(これは、ちょうど任期が満了したため。)
 ・監査役の辞任(監査役が不要になったため)
 

登記申請書の記載

1.登記の事由  定款の一部変更
              株券を発行する旨の定めの廃止
              株式の譲渡制限に関する規定の変更
              取締役会設置会社の定めの廃止
              監査役設置会社の定めの廃止
           取締役および代表取締役の変更
           監査役の辞任
1.登記すべき事項 別紙のとおり(下記参照)
1.登録免許税    金7万円
1.添付書類   株主名簿
            (株主名、住所、持株数、備考欄等に「株券不発行」の記載のあるもの)
            *株券を発行したことのない会社なので全株式について株券不発行の記載があるものが必
             要でした。
             株券発行済会社については、株券回収の公告等が必要だそうです。詳細は法務局にお聞き
             下さい。)
          株主総会議事録
            (議案として、定款の変更、取締役の改選、代表取締役の改選があるもの。)
            *従来は代表取締役は取締役会で決定していましたが、取締役会がなくなったため、
             株主総会で決めるよう定款変更しました。
             互選等、他の方式にすると添付書類も異なるものが必要かもしれません。)
          辞任届(監査役のもの)


OCR別紙
「株券を発行する旨の定め」
「原因年月日」平成○○年○月○日廃止
「株式の譲渡制限に関する規定」
 当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。
「原因年月日」平成○○年○月○日変更
「取締役会設置会社の定め」
「原因年月日」平成○○年○月○日廃止
監査役設置会社の定め」
「原因年月日」平成○○年○月○日廃止
役員に関する事項」
  (以下省略)

日付は定款変更を決議した株主総会の日付です。

ざっとこのような感じの登記でした。定款で役員の任期を10年に変更しましたが、役員の任期は登記事項ではないので、登記しなくても良いそうです。

まだ補正の連絡があるかもしれませんが、とりあえずご報告まで。
お知恵を貸してくださった皆様、ありがとうございました。 :-)

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