来年の5月に、全役員の重任を予定しているのですが、
新会社法によると、株式譲渡制限会社であれば役員の任期が
10年まで伸長可能になると聞きました。
重任登記の手間を減らしたいので、この際役員の任期を10年とし、監査役をなくし、取締役会もできればなくすように定款変更をし、次回の重任登記の際には取締役全員を“10年役員”として登記できるようにしたいと考えております。
そこで実務上の質問なのですが・・・
1.当社は「株式譲渡制限会社」に該当するのか?
当社の定款には、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」旨の規程があるのですが、「株式譲渡制限会社」であるためには、これで十分なのでしょうか?
2.その場合、定款変更は
役員の任期の変更
監査役の廃止
取締役会の廃止
の3点になると思うのですが、文面等はどのようになるのでしょうか? また、定款変更登記も必要となるのでしょうか?
3.取締役会をなくすことで、デメリットはありますか?
同族会社なので、取締役会の意義が良くわかっていません。
開催したり、議事録を作成する手間を省くため取締役会をなくしてしまおうと思うのですが、デメリットがあるでしょうか?
よくばった質問で恐縮なのですが、ご教示頂ければ、と存じます。 どうぞ宜しくお願いいたします。
来年の5月に、全役員の重任を予定しているのですが、
新会社法によると、株式譲渡制限会社であれば役員の任期が
10年まで伸長可能になると聞きました。
重任登記の手間を減らしたいので、この際役員の任期を10年とし、監査役をなくし、取締役会もできればなくすように定款変更をし、次回の重任登記の際には取締役全員を“10年役員”として登記できるようにしたいと考えております。
そこで実務上の質問なのですが・・・
1.当社は「株式譲渡制限会社」に該当するのか?
当社の定款には、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」旨の規程があるのですが、「株式譲渡制限会社」であるためには、これで十分なのでしょうか?
2.その場合、定款変更は
役員の任期の変更
監査役の廃止
取締役会の廃止
の3点になると思うのですが、文面等はどのようになるのでしょうか? また、定款変更登記も必要となるのでしょうか?
3.取締役会をなくすことで、デメリットはありますか?
同族会社なので、取締役会の意義が良くわかっていません。
開催したり、議事録を作成する手間を省くため取締役会をなくしてしまおうと思うのですが、デメリットがあるでしょうか?
よくばった質問で恐縮なのですが、ご教示頂ければ、と存じます。 どうぞ宜しくお願いいたします。