編集
遅かったかな・・・。
株式会社では確かに、
定款記載を条件としてPTAさんお書きのような法律の定めがありますから、
定款に基準日の定めを置けば基準日に基づく運用が可能ですネ。
しかしながら有限会社では、そのような法律の規定がありません。
したがって、配当の原則的な考え方どおり、
社員総会での決議は社員総会開催時点で配当に関する議決権を
保有している人がおこない、
配当金は決算日(決算期末日)時点で持分を保有していた人が受け取る、
という運用になります。
そして、これ以外の処理は、定款に別途の定めがあっても認められません。
(株式会社でも、定款に基準日の定めがなければ同様になります。)
なお、配当の配分(配当割合)については有限会社の場合、
出資の口数に応じて均等按分されるのが原則ですが、
定款で別途の定めをすることが出来ます。
(ただ、原始定款でのみ定められるという見解と、
定款変更でも定められるという見解とが対立しています。)
最後に、有限会社で配当を受けられるのはあくまでも、
持分を持っている人=出資者(=有限会社法で言うところの社員)であり、
役員という地位には、配当を受けられる権利なんざこれっぽっちもありませんよん。
(特に有限会社の場合には出資者と役員とが同一人物のことが多いので、
役員に配当を支払うのだと思ってしまうのは、よく分かります。)
遅かったかな・・・。
株式会社では確かに、
定款記載を条件としてPTAさんお書きのような法律の定めがありますから、
定款に基準日の定めを置けば基準日に基づく運用が可能ですネ。
しかしながら有限会社では、そのような法律の規定がありません。
したがって、配当の原則的な考え方どおり、
社員総会での決議は社員総会開催時点で配当に関する議決権を
保有している人がおこない、
配当金は決算日(決算期末日)時点で持分を保有していた人が受け取る、
という運用になります。
そして、これ以外の処理は、定款に別途の定めがあっても認められません。
(株式会社でも、定款に基準日の定めがなければ同様になります。)
なお、配当の配分(配当割合)については有限会社の場合、
出資の口数に応じて均等按分されるのが原則ですが、
定款で別途の定めをすることが出来ます。
(ただ、原始定款でのみ定められるという見解と、
定款変更でも定められるという見解とが対立しています。)
最後に、有限会社で配当を受けられるのはあくまでも、
持分を持っている人=出資者(=有限会社法で言うところの社員)であり、
役員という地位には、配当を受けられる権利なんざこれっぽっちもありませんよん。
(特に有限会社の場合には出資者と役員とが同一人物のことが多いので、
役員に配当を支払うのだと思ってしまうのは、よく分かります。)
返信