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1. Re: 定款には・・・
2005/12/16 22:17
まず、最初に、他の方がわかり難いと思いますので、まず、以下のスレからの続き、という事を書いておきます。
「監査役の任期」(投稿日時: 2005-12-16 20:06)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=3787&forum=5
>今、定款をさらっていたら、取締及び監査役の任期は就任後2年
>内・・・とうたっていますが、この場合は2年で変更届けをださ
>ないといけなかったのでしょうか。。。
いえいえ、この分は商法で次のように定められている事ですので、当初からの定款が2年になっていたとしても、現行商法の4年で大丈夫と思います。
第二百七十三条 監査役ノ任期ハ就任後四年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
(以下省略)
但し、新会社法でも、基本的にはこれは変わりませんが、株式譲渡制限会社で、任期を10年とするには、特に定款に定めた場合に限られますので、自動的になる訳ではありません。
まず、最初に、他の方がわかり難いと思いますので、まず、以下のスレからの続き、という事を書いておきます。
「監査役の任期」(投稿日時: 2005-12-16 20:06)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=3787&forum=5
>今、定款をさらっていたら、取締及び監査役の任期は就任後2年
>内・・・とうたっていますが、この場合は2年で変更届けをださ
>ないといけなかったのでしょうか。。。
いえいえ、この分は商法で次のように定められている事ですので、当初からの定款が2年になっていたとしても、現行商法の4年で大丈夫と思います。
第二百七十三条 監査役ノ任期ハ就任後四年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
(以下省略)
但し、新会社法でも、基本的にはこれは変わりませんが、株式譲渡制限会社で、任期を10年とするには、特に定款に定めた場合に限られますので、自動的になる訳ではありません。
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2. Re: 定款には・・・
2005/12/17 18:40
Kamehenさんの回答と少しちがうのですが・・
実務上は、定款を商法改正のたびに合致させ改正することはないです。
しかし、融資を受けるなどの場合に定款提出を求められた折等に、原始定款(=設立時に認証を受けたもの)以降時間の経過とともに、現行法と大きく違ってきているのは望ましくありません。
来年、新会社法が施行されれば、定時株主総会(社員総会)で新法施行に伴う定款変更の決議をされるようお勧めします。
Kamehenさんの回答と少しちがうのですが・・
実務上は、定款を商法改正のたびに合致させ改正することはないです。
しかし、融資を受けるなどの場合に定款提出を求められた折等に、原始定款(=設立時に認証を受けたもの)以降時間の経過とともに、現行法と大きく違ってきているのは望ましくありません。
来年、新会社法が施行されれば、定時株主総会(社員総会)で新法施行に伴う定款変更の決議をされるようお勧めします。
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3. Re: 定款には・・・
2005/12/17 23:21
横からすみません。
おふたりは、特に相反することを記してはいませんよ。
kamehenさんは、(新会社法施行後には)任期を10年に延ばすためには
定款に書いておかないとダメですよ〜、
という内容を記しています。
gyousei-mさんは、実務対応としては法改正のたびに定款変更を
したりはしない、という内容を記しています。
お互いに別のテーマについて記していらっしゃいますから、
むしろ補完しあう情報でしょうかね。
ただ、実務対応としても会社により様々でして、
会社の大小に関わりなく、法改正に追随して定款を変更し、
定款変更のたびにきちんと登記をしている会社も
あるようですヨ。
ただ、法改正の場合には、定款変更をせずとも
「みなし」(読み替え)でOKとすることもよくありますから、
その場合には定款変更をいちいちしなくても大丈夫だといえますね。
横からすみません。
おふたりは、特に相反することを記してはいませんよ。
kamehenさんは、(新会社法施行後には)任期を10年に延ばすためには
定款に書いておかないとダメですよ〜、
という内容を記しています。
gyousei-mさんは、実務対応としては法改正のたびに定款変更を
したりはしない、という内容を記しています。
お互いに別のテーマについて記していらっしゃいますから、
むしろ補完しあう情報でしょうかね。
ただ、実務対応としても会社により様々でして、
会社の大小に関わりなく、法改正に追随して定款を変更し、
定款変更のたびにきちんと登記をしている会社も
あるようですヨ。
ただ、法改正の場合には、定款変更をせずとも
「みなし」(読み替え)でOKとすることもよくありますから、
その場合には定款変更をいちいちしなくても大丈夫だといえますね。
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