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役員報酬について(至急)
2007/05/24 15:14
1. Re: 役員報酬について(至急)
2007/05/24 18:29
こんにちは。
nakaさんが判断できかねている、と仰っているのは具体的にはどんなことですか?
報酬の額が妥当であるかどうか?とか?
監査役は所得税法上でも法人税法上でも役員扱いですし、法人税の取り扱いもそれに基づくはずだと思いますが。。
全然答えになっていなく申し訳ないですが急を要するようですので、も少し詳しく質問していただければレスが付くのではないかなと。
こんにちは。
nakaさんが判断できかねている、と仰っているのは具体的にはどんなことですか?
報酬の額が妥当であるかどうか?とか?
監査役は所得税法上でも法人税法上でも役員扱いですし、法人税の取り扱いもそれに基づくはずだと思いますが。。
全然答えになっていなく申し訳ないですが急を要するようですので、も少し詳しく質問していただければレスが付くのではないかなと。
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2. Re: 役員報酬について(至急)
2007/05/24 21:45
sashaさん、レスありがとうございます。
判断しかねているのは、役員報酬の損金算入できる金額です。
期の途中の臨時株主総会で役員交代があり、兼務役員から監査役になったので役員報酬増額部分は損金算入になるかどうかと判断しかねています。
会社法で、期首から3ヶ月以内の増額でないと損金不算入になったとききましたが職位変更なのでその部分はどうなるのか調べてもわからなくてみなさんにご相談しました。
基礎的な疑問かもしれませんが、ご教授等お願いします。
sashaさん、レスありがとうございます。
判断しかねているのは、役員報酬の損金算入できる金額です。
期の途中の臨時株主総会で役員交代があり、兼務役員から監査役になったので役員報酬増額部分は損金算入になるかどうかと判断しかねています。
会社法で、期首から3ヶ月以内の増額でないと損金不算入になったとききましたが職位変更なのでその部分はどうなるのか調べてもわからなくてみなさんにご相談しました。
基礎的な疑問かもしれませんが、ご教授等お願いします。
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3. Re: 役員報酬について(至急)
2007/05/25 13:43
レスが付かないみたいなのでスレッド上げさせてください。
>判断しかねているのは、役員報酬の損金算入できる金額です。
ここの部分ですが、結論から言いますと損金算入はできないのでは無いかなと思います。
その点気になさっていると言うことは、期首から3ヶ月を経過後の変更と言うことですよね。
私は実際実務でこの部分の問題にぶち当たったことがないのであくまで参考として以下書きますが、単純に
職位変更の前までの役員給与を
役員報酬10万円→定期同額給与として損金算入
給与40万円→使用人兼務役員としての使用人部分給与として損金算入
職位変更の後の役員給与を
職位変更以前までの10万円→定期同額給与として損金算入(?)
40万円→損金不算入
となるような。
職位変更後の10万円部分の取り扱いがどうなるのか、悩ましい部分ではありますが。。
どなたかご存知の方がいらしたら、フォローお願いします。
レスが付かないみたいなのでスレッド上げさせてください。
>判断しかねているのは、役員報酬の損金算入できる金額です。
ここの部分ですが、結論から言いますと損金算入はできないのでは無いかなと思います。
その点気になさっていると言うことは、期首から3ヶ月を経過後の変更と言うことですよね。
私は実際実務でこの部分の問題にぶち当たったことがないのであくまで参考として以下書きますが、単純に
職位変更の前までの役員給与を
役員報酬10万円→定期同額給与として損金算入
給与40万円→使用人兼務役員としての使用人部分給与として損金算入
職位変更の後の役員給与を
職位変更以前までの10万円→定期同額給与として損金算入(?)
40万円→損金不算入
となるような。
職位変更後の10万円部分の取り扱いがどうなるのか、悩ましい部分ではありますが。。
どなたかご存知の方がいらしたら、フォローお願いします。
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4. Re: 役員報酬について(至急)
2007/05/25 18:31
やむを得ない場合には職位変更による増額が
認められます。
やむを得ない事情により、役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、その新たな役員就任に伴う増額改定が会計期間3月経過日後に行われたものであっても、定期同額給与として取り扱って差し支えないものと考えられます。
質疑応答事例抜粋
ただ単に変えただけとかは認められないはずです。
税務署に確認するのが一番ですが・
やむを得ない場合には職位変更による増額が
認められます。
やむを得ない事情により、役員としての職務内容、地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められる場合には、その新たな役員就任に伴う増額改定が会計期間3月経過日後に行われたものであっても、定期同額給与として取り扱って差し支えないものと考えられます。
質疑応答事例抜粋
ただ単に変えただけとかは認められないはずです。
税務署に確認するのが一番ですが・
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5. Re: 役員報酬について(至急)
2007/05/25 18:55
karzさん、フォローありがとうございます。
nakaさん、karzさんご指摘の通り、質疑応答事例にこんなのが載ってました。
→http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
確かにこれを読むと、損金に算入してしまっても差し支えなさそう。
karzさんの仰るように税務署へ確認するのがベストみたいですね。
取り急ぎ。
karzさん、フォローありがとうございます。
nakaさん、karzさんご指摘の通り、質疑応答事例にこんなのが載ってました。
→http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
確かにこれを読むと、損金に算入してしまっても差し支えなさそう。
karzさんの仰るように税務署へ確認するのがベストみたいですね。
取り急ぎ。
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7. Re: 役員報酬について(至急)
2007/05/30 09:17
回答でなく私自身の疑問で申し訳ないのですが、
取締役であった方が辞任されて監査役に
就任されるケースというのは「同様」どころではなく
新任そのものではないかと思うのですが、
税法上の考え方としては平取が代取になるような
職務内容変更と等しく扱われるのでしょうか。
これまで監査役にはどの程度の額の報酬を
支払ってきたか、という点も
判断材料として意味があるように思えます。
(同額ルールとは次元が異なるかもしれませんが)
回答でなく私自身の疑問で申し訳ないのですが、
取締役であった方が辞任されて監査役に
就任されるケースというのは「同様」どころではなく
新任そのものではないかと思うのですが、
税法上の考え方としては平取が代取になるような
職務内容変更と等しく扱われるのでしょうか。
これまで監査役にはどの程度の額の報酬を
支払ってきたか、という点も
判断材料として意味があるように思えます。
(同額ルールとは次元が異なるかもしれませんが)
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