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定期同額給与

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定期同額給与

2008/10/30 13:43

HAYATO

常連さん

回答数:2

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税務調査の結果、役員に対する経済的利益とされた場合で、それが期の途中からだった場合には定期同額給与とはならないのでしょうか?詳しくわかる方お願いします。

税務調査の結果、役員に対する経済的利益とされた場合で、それが期の途中からだった場合には定期同額給与とはならないのでしょうか?詳しくわかる方お願いします。

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1. Re: 定期同額給与

2008/10/30 16:44

karz

すごい常連さん

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定期同額給与に該当せず、損金不算入扱いになると思います。

金銭か役務提供かの違いで、役員報酬には変わりありません。

定期同額給与に該当せず、損金不算入扱いになると思います。

金銭か役務提供かの違いで、役員報酬には変わりありません。

返信

2. Re: 定期同額給与

2008/10/31 00:07

yatano

積極参加

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こんばんは、横から失礼します。私も以前に同じことで悩んだことがあります。
参考になるか分かりませんが、以前、私が調べた限りを述べます。

まず前提として、継続的でない、単発の経済的利益は「毎月おおむね一定」の供与に該当しませんので、どのような場合も損金不算入となります。そのため、以下は、継続的な経済的利益を月の途中から供与した場合を前提とします。

(1)法人税法施行令から
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(定期同額給与の範囲等)
第69条  法第三十四条第一項第一号 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
1  法第三十四条第一項第一号 に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(中略)開始の日から三月を経過する日(中略)まで(中略)にされた定期給与の額の改定
(中略)
2  継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

このように、通常の役員報酬は1号で定められ、経済的利益は2号で定められています。通常の役員報酬と経済的利益は、それぞれ別個の取り扱いとなっていることが条文から分かります。

さらに、通常の役員報酬については「事業年度開始の日から3月以内の給与改定」が求められていますが、経済的利益についてはそのような定めがありません。経済的利益については、「毎月おおむね一定」の供与は求められていますがそれだけです。事業年度を通してとか定めがありませんし、いつからいつまでという定めもありません。
条文からは、経済的利益の期中改訂については、はっきりとしません。

(2)実務集から

ある実務集にも経済的利益の期中改訂については、法令で明確に定めがないとありました。ただ、事業年度の全ての月で経済的利益を供与する必要はなく、期中改訂も大丈夫だそうです。あんまり詳しく書くとあれですので、実務集についてはここまでにします。

(3)税理士から

税理士によると、経済的利益については、期の途中からでもいいそうです。ただ、支給するには株主総会の決議があった方がいいそうです。
税務署でも改正前の役員報酬の形式基準の考え方から、株主総会の決議等は重視すると思いますし、会社法でも、経済的利益の供与を株主総会で決議等するよう求めていますしね(会社法361条)。

そのため、例えば、期首から4ヶ月経過後に臨時株主総会で決議して、経済的利益を供与でもよさそうです。

(4)調査で経済的利益の供与が発覚した場合

期中改訂は大丈夫そうですが、ただ、調査で役員に対する経済的利益の供与が発覚した場合は、上記の株主総会の決議等がないため、否認される恐れがあります。
改正前では、形式基準を満たさないといことで、そういうことがよくあったようです。

しかし、改正後の条文では、経済的利益について株主総会の決議がいるかどうかについては、触れていません。
そのため、この問題は、判例や通達などが出ない限り、はっきりとしないと思います。

こんばんは、横から失礼します。私も以前に同じことで悩んだことがあります。
参考になるか分かりませんが、以前、私が調べた限りを述べます。

まず前提として、継続的でない、単発の経済的利益は「毎月おおむね一定」の供与に該当しませんので、どのような場合も損金不算入となります。そのため、以下は、継続的な経済的利益を月の途中から供与した場合を前提とします。

(1)法人税法施行令から
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(定期同額給与の範囲等)
第69条  法第三十四条第一項第一号 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
1  法第三十四条第一項第一号 に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(中略)開始の日から三月を経過する日(中略)まで(中略)にされた定期給与の額の改定
(中略)
2  継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
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このように、通常の役員報酬は1号で定められ、経済的利益は2号で定められています。通常の役員報酬と経済的利益は、それぞれ別個の取り扱いとなっていることが条文から分かります。

さらに、通常の役員報酬については「事業年度開始の日から3月以内の給与改定」が求められていますが、経済的利益についてはそのような定めがありません。経済的利益については、「毎月おおむね一定」の供与は求められていますがそれだけです。事業年度を通してとか定めがありませんし、いつからいつまでという定めもありません。
条文からは、経済的利益の期中改訂については、はっきりとしません。

(2)実務集から

ある実務集にも経済的利益の期中改訂については、法令で明確に定めがないとありました。ただ、事業年度の全ての月で経済的利益を供与する必要はなく、期中改訂も大丈夫だそうです。あんまり詳しく書くとあれですので、実務集についてはここまでにします。

(3)税理士から

税理士によると、経済的利益については、期の途中からでもいいそうです。ただ、支給するには株主総会の決議があった方がいいそうです。
税務署でも改正前の役員報酬の形式基準の考え方から、株主総会の決議等は重視すると思いますし、会社法でも、経済的利益の供与を株主総会で決議等するよう求めていますしね(会社法361条)。

そのため、例えば、期首から4ヶ月経過後に臨時株主総会で決議して、経済的利益を供与でもよさそうです。

(4)調査で経済的利益の供与が発覚した場合

期中改訂は大丈夫そうですが、ただ、調査で役員に対する経済的利益の供与が発覚した場合は、上記の株主総会の決議等がないため、否認される恐れがあります。
改正前では、形式基準を満たさないといことで、そういうことがよくあったようです。

しかし、改正後の条文では、経済的利益について株主総会の決議がいるかどうかについては、触れていません。
そのため、この問題は、判例や通達などが出ない限り、はっきりとしないと思います。

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