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減価償却の見直し

質問 回答受付中

減価償却の見直し

2007/02/24 22:41

おはつ

回答数:11

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減価償却の残存価格の廃止についてですが、
250%・・?とか聞くのですが具体的にどうなるのか御願い致します。

減価償却の残存価格の廃止についてですが、
250%・・?とか聞くのですが具体的にどうなるのか御願い致します。

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1. Re: 減価償却の見直し

2007/02/24 23:58

PTA

すごい常連さん

編集

とても一言では説明できませんが・・・
税制改正により、減価償却が残存簿価ゼロ(厳密には1円)まで償却できることになった(まだ、法案自体は閣議決定の段階なので、国会では成立していませんが)。
07年度新規取得の固定資産について、
定額法なら、取得価額100万円で耐用年数が5年ならば、毎年20万円(償却率0.2)でゼロになる。
しかし、定率法では、たとえ償却率を0.99としても、何年経ってもゼロにはならない。だから、定率法を採用している場合は、上記例で言う定額法の償却率0.2の250%増しで償却すると決めた。これを上記例に適用すると、
初年度償却費は、100万円×(0.2×2.5)=50万円
2年目が、(100-50)×(0.2×2.5)=25万円
この償却額が、本来の定率法で計算していたらこうであったという年間償却額を下回る年度から定額法に変更し、残りの耐用年数で均等計上してゼロにする・・・だったと思います。

一方、すでに取得している資産は、もし、定率法を採用しているならば従来どおり償却を続けて、残存簿価が5%になったら、翌年から5年間で均等償却し、ゼロにする。

会計ソフトメーカーは悲鳴をあげているかもしれません。無償バージョンアップ契約の場合は大変だ。

しかし、以上は、あくまでも税法の話。
では、会計がこれを全て認めるかどうか・・・
会計士協会の理事に話を聞く機会がありましたが、
税法がいかに決まろうと、償却は適正に実施されるべきであり、実際に事業の用に供している(つまり、古くなっても大事に使っている)資産を税法が勝手に決めた耐用年数が経過したからといって、価値をゼロとして、貸借対照表から消してしまってよいのかどうかと。
結局、会計処理の指針は未だ公表されていません(国会で決まっていないので出しようがないとの事)。

過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、税法では損金だが会計上は費用と認めないとか、泣き別れもありそうな雲行きです。

とても一言では説明できませんが・・・
税制改正により、減価償却が残存簿価ゼロ(厳密には1円)まで償却できることになった(まだ、法案自体は閣議決定の段階なので、国会では成立していませんが)。
07年度新規取得の固定資産について、
定額法なら、取得価額100万円で耐用年数が5年ならば、毎年20万円(償却率0.2)でゼロになる。
しかし、定率法では、たとえ償却率を0.99としても、何年経ってもゼロにはならない。だから、定率法を採用している場合は、上記例で言う定額法の償却率0.2の250%増しで償却すると決めた。これを上記例に適用すると、
初年度償却費は、100万円×(0.2×2.5)=50万円
2年目が、(100-50)×(0.2×2.5)=25万円
この償却額が、本来の定率法で計算していたらこうであったという年間償却額を下回る年度から定額法に変更し、残りの耐用年数で均等計上してゼロにする・・・だったと思います。

一方、すでに取得している資産は、もし、定率法を採用しているならば従来どおり償却を続けて、残存簿価が5%になったら、翌年から5年間で均等償却し、ゼロにする。

会計ソフトメーカーは悲鳴をあげているかもしれません。無償バージョンアップ契約の場合は大変だ。

しかし、以上は、あくまでも税法の話。
では、会計がこれを全て認めるかどうか・・・
会計士協会の理事に話を聞く機会がありましたが、
税法がいかに決まろうと、償却は適正に実施されるべきであり、実際に事業の用に供している(つまり、古くなっても大事に使っている)資産を税法が勝手に決めた耐用年数が経過したからといって、価値をゼロとして、貸借対照表から消してしまってよいのかどうかと。
結局、会計処理の指針は未だ公表されていません(国会で決まっていないので出しようがないとの事)。

過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、税法では損金だが会計上は費用と認めないとか、泣き別れもありそうな雲行きです。

返信

2. Re: 減価償却の見直し

2007/02/25 00:27

おはつ

編集

計算方法、よく分かりました。
今年の4月1日から実施されると思っていましたが
1ヶ月前に償却ソフト”減価償却の達人”を購入したばかりで。
ありがとうございます。


計算方法、よく分かりました。
今年の4月1日から実施されると思っていましたが
1ヶ月前に償却ソフト”減価償却の達人”を購入したばかりで。
ありがとうございます。


返信

3. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/02/25 09:00

kei8

すごい常連さん

編集

>過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、税法では損金だが会計上は費用と認めないとか、泣き別れもありそうな雲行きです。

コメント:
 「過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、」については、そういうことではないと思います。改正案どおりの償却限度額と同額の減価償却費の計上が費用配分として適正かということが問題。例にあげられた場合の1年目の減価償却費(償却限度額と同額)の50万円という情報が適切かということ。適切な場合もありうるとは思うが、一般的には不適切ではないかということである。

 この情報に基づいて製品の値決めをする場合を考える。

1)自由に値段を決められ、60万円とした場合
P/L
1年目 売上60-原価50=利益10
2年目 売上60-原価25=利益35
3年目 売上60-原価12、5=利益47、5
このようなP/Lで株主等の利害関係者が納得するかは問題。

2)自由な値決めはできず、市場で決まる値段を受け入れるしかない場合
5年間の売上合計が150万(原価100万の50%増し)とすれば、1年では30万の売上
P/L
1年目 売上30-原価50=利益△20
2年目 売上30-原価25=利益5
3年目 売上30-原価12、5=利益17、5
こんなP/Lでよいだろうかという問題。

 固定資産のウェイトが高い会社は、きちんとした減価償却の計上をしないと自分の姿(業績)を正しく把握できない、会計情報が値決めに役立たないという点に注意する必要があります。これまで税法に依存しすぎてきたということかと思います。

この問題をより直接的にに表すとすれば、
税法の現在のような償却限度額の制度が廃止され、税法上は帳簿価額の範囲で各年にいくら減価償却費を計上してもよいことになったとしたら、あなたの会社は減価償却費としていくら計上しますか???? これこそが問題であり、会計士がとか、税法がとかいう問題ではないと考えます。
                                       以上





>過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、税法では損金だが会計上は費用と認めないとか、泣き別れもありそうな雲行きです。

コメント:
 「過去に、会計が税法に引っ張られてきたことを面白くないと思う会計士側が反撃に出て、」については、そういうことではないと思います。改正案どおりの償却限度額と同額の減価償却費の計上が費用配分として適正かということが問題。例にあげられた場合の1年目の減価償却費償却限度額と同額)の50万円という情報が適切かということ。適切な場合もありうるとは思うが、一般的には不適切ではないかということである。

 この情報に基づいて製品の値決めをする場合を考える。

1)自由に値段を決められ、60万円とした場合
P/L
1年目 売上60-原価50=利益10
2年目 売上60-原価25=利益35
3年目 売上60-原価12、5=利益47、5
このようなP/Lで株主等の利害関係者が納得するかは問題。

2)自由な値決めはできず、市場で決まる値段を受け入れるしかない場合
5年間の売上合計が150万(原価100万の50%増し)とすれば、1年では30万の売上
P/L
1年目 売上30-原価50=利益△20
2年目 売上30-原価25=利益5
3年目 売上30-原価12、5=利益17、5
こんなP/Lでよいだろうかという問題。

 固定資産のウェイトが高い会社は、きちんとした減価償却の計上をしないと自分の姿(業績)を正しく把握できない、会計情報が値決めに役立たないという点に注意する必要があります。これまで税法に依存しすぎてきたということかと思います。

この問題をより直接的にに表すとすれば、
税法の現在のような償却限度額の制度が廃止され、税法上は帳簿価額の範囲で各年にいくら減価償却費を計上してもよいことになったとしたら、あなたの会社は減価償却費としていくら計上しますか???? これこそが問題であり、会計士がとか、税法がとかいう問題ではないと考えます。
                                       以上





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4. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/02/26 21:48

PTA

すごい常連さん

編集

少し感情的になりましたことを反省します。
ただ、やはり20年前は、税務会計が決算処理かのごとく大きな顔をしていたことは否定できないと思います。
また、私が質問を投げかけた複数の会計士(代表社員クラス)が、過去に税務に引っ張られたからといって、今回の減価償却の会計処理が税務の改正と歩調を合わせるとは限らないという主旨の発言をされました。

もちろん、あくまでも適正な償却をするべきであると異口同音に主張されました。
しかし、では、現在の税法に沿った計算方法、耐用年数は、適正ではなかったのか、ならば、なぜそれ以外の方法で償却しようとするとかえって詳しい説明を求めようとしたのか疑問は残ります。

いずれにしても、国会で成立しないうちは、会計処理の指針等は出ないわけですが、民間企業は既に来年度の予算編成が終わり、4月の決算短信では、07年度の業績見通しを記載しなければならない。

5%残存価額の5年均等償却は、会計でも認めるのか、原価項目なのか特別損失なのか・・・何も決まっていない中で経理担当者は業績予想すら出せない。古い上場会社であれば、5%残存価額は10億、100億単位で存在しているだろう。これが製造原価なのか特別損失なのか、基準を統一しなければ、経常利益の企業間比較さえ意味がなくなる。

トヨタなどの大企業は独自の償却制度を実施している。
当社でさえ、技術革新の激しい先端分野に係る固定資産は加速度償却を実施して、税務否認でも、少しでも早く償却を済ませて早く身軽になって、次々求められる設備投資を実行している。
当然、初年度の償却は膨大になるが、その負担に耐えて、2,3目から利益がどんどん出るような経営をしなければ競争に負ける。
その意味では、利益がいきなり出たり、ばらつきが出ることもある。
しかし、投資家や株主は、そのような初期の償却負担に耐えても設備投資を積極的に行い、早く新事業を軌道に乗せるような体力のある企業を歓迎するケースが多いと思います。
こんな、P/L、B/Sがむしろ信用されることもあるのです。

少し感情的になりましたことを反省します。
ただ、やはり20年前は、税務会計が決算処理かのごとく大きな顔をしていたことは否定できないと思います。
また、私が質問を投げかけた複数の会計士(代表社員クラス)が、過去に税務に引っ張られたからといって、今回の減価償却の会計処理が税務の改正と歩調を合わせるとは限らないという主旨の発言をされました。

もちろん、あくまでも適正な償却をするべきであると異口同音に主張されました。
しかし、では、現在の税法に沿った計算方法、耐用年数は、適正ではなかったのか、ならば、なぜそれ以外の方法で償却しようとするとかえって詳しい説明を求めようとしたのか疑問は残ります。

いずれにしても、国会で成立しないうちは、会計処理の指針等は出ないわけですが、民間企業は既に来年度の予算編成が終わり、4月の決算短信では、07年度の業績見通しを記載しなければならない。

5%残存価額の5年均等償却は、会計でも認めるのか、原価項目なのか特別損失なのか・・・何も決まっていない中で経理担当者は業績予想すら出せない。古い上場会社であれば、5%残存価額は10億、100億単位で存在しているだろう。これが製造原価なのか特別損失なのか、基準を統一しなければ、経常利益の企業間比較さえ意味がなくなる。

トヨタなどの大企業は独自の償却制度を実施している。
当社でさえ、技術革新の激しい先端分野に係る固定資産は加速度償却を実施して、税務否認でも、少しでも早く償却を済ませて早く身軽になって、次々求められる設備投資を実行している。
当然、初年度の償却は膨大になるが、その負担に耐えて、2,3目から利益がどんどん出るような経営をしなければ競争に負ける。
その意味では、利益がいきなり出たり、ばらつきが出ることもある。
しかし、投資家や株主は、そのような初期の償却負担に耐えても設備投資を積極的に行い、早く新事業を軌道に乗せるような体力のある企業を歓迎するケースが多いと思います。
こんな、P/L、B/Sがむしろ信用されることもあるのです。

返信

5. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/02/27 12:58

kei8

すごい常連さん

編集

>少し感情的になりましたことを反省します。

 そんなことは何も気にしていませんので、いろいろな意見を交換できるとよいと思っています。


>ただ、やはり20年前は、税務会計が決算処理かのごとく大きな顔をしていたことは否定できないと思います。

コメント:
 過去とは環境が変わっていると思います。以前は、税務用の固定資産台帳と会計用の固定資産台帳を別に作成して二元管理することはまず考えられませんでした。現在はその気になりさえすれば、税務は税務、会計は会計という管理も可能です。減損会計の導入も二元管理を求めるものであり、コンピュータなくしては考えられませんでした。


>また、私が質問を投げかけた複数の会計士(代表社員クラス)が、過去に税務に引っ張られたからといって、今回の減価償却の会計処理が税務の改正と歩調を合わせるとは限らないという主旨の発言をされました。

コメント:
 税務に引っ張られたという見方もあるかもしれませんが、私は少し違う見方をしています。会計上どうするかを考えたとき、「恣意性の排除」という点からは税務の方法は合格していました。会社独自の方法は、たとえば耐用年数1つとっても客観性の点で問題がありました。残存価額を10%にすることにしても同じです。この恣意性の排除の観点と実務上の二重管理の困難さがあって、税務基準が採用されていたのではないかと考えています。会計は、税務に引っ張られたというより、むしろあまり深く考えることなく税務のお世話になっていたといえるのではないかと思います。減価償却だけでなく、資本的支出と修繕費との区分においてもそうですが、これまでの固定資産会計は税務に大きく依存していたといえます。

 今回の改正はこのお世話になることを難しくしたのではないかと考えています。「会計さん、これからは自分で考えてね」ということだと思います。費用配分の方法として新規取得(新しい方法)とそれ以外(従来の定率法)とで異なる扱いをすることには合理性はないと思います。新規取得もそれ以外のものも同じ方法を採用するとすれば、税務から離れざるを得ません。もちろんそれ以前の問題として新しい方法には費用配分の方法としての適切さという問題があります。


>もちろん、あくまでも適正な償却をするべきであると異口同音に主張されました。
しかし、では、現在の税法に沿った計算方法、耐用年数は、適正ではなかったのか、ならば、なぜそれ以外の方法で償却しようとするとかえって詳しい説明を求めようとしたのか疑問は残ります。

コメント:
 私の理解は、前記のとおりです。


>いずれにしても、国会で成立しないうちは、会計処理の指針等は出ないわけですが、民間企業は既に来年度の予算編成が終わり、4月の決算短信では、07年度の業績見通しを記載しなければならない。

コメント:
 会計が自分で考えるとすれば、税務の改正の影響を直接受けるわけでもないように思います。自分で考えろといわれて何も考えられない企業が何か基準を欲しがる気持ちはわからないわけではありませんが、会計としてはもう少し主体的に対応を考えてみたらどうでしょうか?税務の制約をはずれて、好きなように費用配分してよいといわれているわけですから、自社の固定資産の状況にふさわしい方法を考えてみてはと思っています。

>5%残存価額の5年均等償却は、会計でも認めるのか、原価項目なのか特別損失なのか・・・何も決まっていない中で経理担当者は業績予想すら出せない。古い上場会社であれば、5%残存価額は10億、100億単位で存在しているだろう。これが製造原価なのか特別損失なのか、基準を統一しなければ、経常利益の企業間比較さえ意味がなくなる。

コメント:
 今までも定率法もあれば定額法もありました。これが経常利益の企業間比較を困難にしてきましたが、何でも統一するという考え方が優れているわけではないようにも思います。


>トヨタなどの大企業は独自の償却制度を実施している。
当社でさえ、技術革新の激しい先端分野に係る固定資産は加速度償却を実施して、税務否認でも、少しでも早く償却を済ませて早く身軽になって、次々求められる設備投資を実行している。
当然、初年度の償却は膨大になるが、その負担に耐えて、2,3目から利益がどんどん出るような経営をしなければ競争に負ける。
その意味では、利益がいきなり出たり、ばらつきが出ることもある。
しかし、投資家や株主は、そのような初期の償却負担に耐えても設備投資を積極的に行い、早く新事業を軌道に乗せるような体力のある企業を歓迎するケースが多いと思います。
こんな、P/L、B/Sがむしろ信用されることもあるのです。

コメント:
 先端的な分野では現行の税務の方法が不適切で、新しい方法がより好ましいということもありうるとは、前の投稿でも触れたとおりです。しかし、多くの企業では新しい税務の方法が費用配分の方法として適切かという点では疑問ではないかと考えています。
                                    以 上

>少し感情的になりましたことを反省します。

 そんなことは何も気にしていませんので、いろいろな意見を交換できるとよいと思っています。


>ただ、やはり20年前は、税務会計が決算処理かのごとく大きな顔をしていたことは否定できないと思います。

コメント:
 過去とは環境が変わっていると思います。以前は、税務用の固定資産台帳と会計用の固定資産台帳を別に作成して二元管理することはまず考えられませんでした。現在はその気になりさえすれば、税務は税務、会計は会計という管理も可能です。減損会計の導入も二元管理を求めるものであり、コンピュータなくしては考えられませんでした。


>また、私が質問を投げかけた複数の会計士(代表社員クラス)が、過去に税務に引っ張られたからといって、今回の減価償却の会計処理が税務の改正と歩調を合わせるとは限らないという主旨の発言をされました。

コメント:
 税務に引っ張られたという見方もあるかもしれませんが、私は少し違う見方をしています。会計上どうするかを考えたとき、「恣意性の排除」という点からは税務の方法は合格していました。会社独自の方法は、たとえば耐用年数1つとっても客観性の点で問題がありました。残存価額を10%にすることにしても同じです。この恣意性の排除の観点と実務上の二重管理の困難さがあって、税務基準が採用されていたのではないかと考えています。会計は、税務に引っ張られたというより、むしろあまり深く考えることなく税務のお世話になっていたといえるのではないかと思います。減価償却だけでなく、資本的支出と修繕費との区分においてもそうですが、これまでの固定資産会計は税務に大きく依存していたといえます。

 今回の改正はこのお世話になることを難しくしたのではないかと考えています。「会計さん、これからは自分で考えてね」ということだと思います。費用配分の方法として新規取得(新しい方法)とそれ以外(従来の定率法)とで異なる扱いをすることには合理性はないと思います。新規取得もそれ以外のものも同じ方法を採用するとすれば、税務から離れざるを得ません。もちろんそれ以前の問題として新しい方法には費用配分の方法としての適切さという問題があります。


>もちろん、あくまでも適正な償却をするべきであると異口同音に主張されました。
しかし、では、現在の税法に沿った計算方法、耐用年数は、適正ではなかったのか、ならば、なぜそれ以外の方法で償却しようとするとかえって詳しい説明を求めようとしたのか疑問は残ります。

コメント:
 私の理解は、前記のとおりです。


>いずれにしても、国会で成立しないうちは、会計処理の指針等は出ないわけですが、民間企業は既に来年度の予算編成が終わり、4月の決算短信では、07年度の業績見通しを記載しなければならない。

コメント:
 会計が自分で考えるとすれば、税務の改正の影響を直接受けるわけでもないように思います。自分で考えろといわれて何も考えられない企業が何か基準を欲しがる気持ちはわからないわけではありませんが、会計としてはもう少し主体的に対応を考えてみたらどうでしょうか?税務の制約をはずれて、好きなように費用配分してよいといわれているわけですから、自社の固定資産の状況にふさわしい方法を考えてみてはと思っています。

>5%残存価額の5年均等償却は、会計でも認めるのか、原価項目なのか特別損失なのか・・・何も決まっていない中で経理担当者は業績予想すら出せない。古い上場会社であれば、5%残存価額は10億、100億単位で存在しているだろう。これが製造原価なのか特別損失なのか、基準を統一しなければ、経常利益の企業間比較さえ意味がなくなる。

コメント:
 今までも定率法もあれば定額法もありました。これが経常利益の企業間比較を困難にしてきましたが、何でも統一するという考え方が優れているわけではないようにも思います。


>トヨタなどの大企業は独自の償却制度を実施している。
当社でさえ、技術革新の激しい先端分野に係る固定資産は加速度償却を実施して、税務否認でも、少しでも早く償却を済ませて早く身軽になって、次々求められる設備投資を実行している。
当然、初年度の償却は膨大になるが、その負担に耐えて、2,3目から利益がどんどん出るような経営をしなければ競争に負ける。
その意味では、利益がいきなり出たり、ばらつきが出ることもある。
しかし、投資家や株主は、そのような初期の償却負担に耐えても設備投資を積極的に行い、早く新事業を軌道に乗せるような体力のある企業を歓迎するケースが多いと思います。
こんな、P/L、B/Sがむしろ信用されることもあるのです。

コメント:
 先端的な分野では現行の税務の方法が不適切で、新しい方法がより好ましいということもありうるとは、前の投稿でも触れたとおりです。しかし、多くの企業では新しい税務の方法が費用配分の方法として適切かという点では疑問ではないかと考えています。
                                    以 上

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6. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/02/27 13:14

kei8

すごい常連さん

編集

>いずれにしても、国会で成立しないうちは、会計処理の指針等は出ないわけですが、民間企業は既に来年度の予算編成が終わり、4月の決算短信では、07年度の業績見通しを記載しなければならない。

5%残存価額の5年均等償却は、会計でも認めるのか、原価項目なのか特別損失なのか・・・何も決まっていない中で経理担当者は業績予想すら出せない。

コメント:
 実務対応ということからは早く決めて欲しい、とくに適用時期を早期に明らかにして欲しいと思いますが、会計は会計、税務は税務と考えれば、違った見方もできるように思います。

 新しい税務の方法が費用配分の方法として適当と考えられるような企業は「国会で成立しないうちは」扱いが決まらず業績見通しも出しにくいでしょうが、

 そうではない企業(こちらが大半ではないかと思います)は自分で適切だと考える方法で減価償却し、申告では税法に従って申告調整すればよいのでないかというのが私の基本的な考え方です。
                                     以上

>いずれにしても、国会で成立しないうちは、会計処理の指針等は出ないわけですが、民間企業は既に来年度の予算編成が終わり、4月の決算短信では、07年度の業績見通しを記載しなければならない。

5%残存価額の5年均等償却は、会計でも認めるのか、原価項目なのか特別損失なのか・・・何も決まっていない中で経理担当者は業績予想すら出せない。

コメント:
 実務対応ということからは早く決めて欲しい、とくに適用時期を早期に明らかにして欲しいと思いますが、会計は会計、税務は税務と考えれば、違った見方もできるように思います。

 新しい税務の方法が費用配分の方法として適当と考えられるような企業は「国会で成立しないうちは」扱いが決まらず業績見通しも出しにくいでしょうが、

 そうではない企業(こちらが大半ではないかと思います)は自分で適切だと考える方法で減価償却し、申告では税法に従って申告調整すればよいのでないかというのが私の基本的な考え方です。
                                     以上

返信

7. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/02/28 08:15

PTA

すごい常連さん

編集

ご教授ありがとうございます。

>これまでの固定資産会計は税務に大きく依存していたといえます。

これを小生は、会計が税務に依存してきたと認識していました。あなたとの認識の相違はないと思うのですが。

>自分で考えろといわれて何も考えられない企業が
>何か基準を欲しがる気持ちはわからないわけではありませんが、
>会計としてはもう少し主体的に対応を考えてみたらどうでしょうか?

では具体的に御社はどのように処理されますか?
自分で考えろといわれて何も考えられないのはむしろ専門家、評論家といわれる人たちで、一般論や理想論を語るだけで、実務家のアイデアを批評するだけというケースが多いです。
また、企業が独自の「適正な償却」を考案し実施しようとしても、おそらく監査法人はすぐには認めないでしょう。まず、責任回避から始まる。最近の会計士は不祥事が続いたせいか保身に走る。検討します、審査にまわします、もっと説明できる資料をそろえてくれ・・・結局自分を持っていない。

小生は、こう考えました。
とにかく税法は、残存価額ゼロを認めた。これは、会計専門家が最近叫んでいる国際会計基準に合致しているもので、むしろすすんで認めるべきである。
そして、250%償却など一定の方法によって償却費を損金経理した場合は損金とできる。
なので、会計処理は、とにかく250%償却、5%残存分の均等償却すべて規定通りの計算方法で費用計上する。

会計処理は、
新規取得分の250%分は、通常の償却として、製造原価や一般管理費に従来どおりに計上する。
一方、5%残存価額の5年均等償却については、5年ではなく1年で(4月に)全額を特別損失として計上する。文章能力がないので稚拙な表現しかできませんが、要するに、残存価額がゼロとなり、過去の償却不足というか、償却したくてもできなかったものがあったが、これが償却できるようになったのだから、前期損益修正の類と考えます。ならば、むしろ5年で均等計上するよりも一括計上が正しいと思うのです。

もちろん、監査法人には事前にこの考えを示し意見を求めていますが、まだ基準が公表されていないとか、そんな極端な処理はありえないと言います。

結局、会計基準は、税法の処理を一部取り入れたような折衷案になると予想しますので、少なくとも5年間均等処理で費用計上は認められると期待しますが、特別損失はどうかなあ。

まあ、企業が考えろといっておきながら、いざ具体案を示しても、答えは出ない、実は、考えろといっている専門家の先生たちこそ何も考えていないかもしれない・・・愚痴になりましたが・・・すみません。

>今までも定率法もあれば定額法もありました。
>これが経常利益の企業間比較を困難にしてきましたが、
>何でも統一するという考え方が優れているわけではないようにも思います

そんなに比較が困難でしたか?許容範囲だったと思います。どこまで分析するか、見る人の立場によって許しがたい差異と感じる人がいても否定はしませんが。
それよりも、5%残存価額が10億、100億ある企業は、一括計上か5年均等計上か、また、それが原価なのか管理費なのか特別損失なのかで180度業績が変わります。
各企業が自分で考え独自に決めても良いならそれでよいですが、あとで監査意見などをつけて覆さないでいただきたい。それこそ、市場は混乱します。
上場企業は、4月には、1株あたりの利益までの業績予想を公表しなければならず、偉い先生たちの時間感覚と差がありすぎるような印象です。

もう、大学のゼミのような、議論のための議論をしている場合ではなく、単刀直入に、あなたの会社では、どのような会計処理を予定されていますか。どうかご教授ください。

ご教授ありがとうございます。

>これまでの固定資産会計は税務に大きく依存していたといえます。

これを小生は、会計が税務に依存してきたと認識していました。あなたとの認識の相違はないと思うのですが。

>自分で考えろといわれて何も考えられない企業が
>何か基準を欲しがる気持ちはわからないわけではありませんが、
>会計としてはもう少し主体的に対応を考えてみたらどうでしょうか?

では具体的に御社はどのように処理されますか?
自分で考えろといわれて何も考えられないのはむしろ専門家、評論家といわれる人たちで、一般論や理想論を語るだけで、実務家のアイデアを批評するだけというケースが多いです。
また、企業が独自の「適正な償却」を考案し実施しようとしても、おそらく監査法人はすぐには認めないでしょう。まず、責任回避から始まる。最近の会計士は不祥事が続いたせいか保身に走る。検討します、審査にまわします、もっと説明できる資料をそろえてくれ・・・結局自分を持っていない。

小生は、こう考えました。
とにかく税法は、残存価額ゼロを認めた。これは、会計専門家が最近叫んでいる国際会計基準に合致しているもので、むしろすすんで認めるべきである。
そして、250%償却など一定の方法によって償却費を損金経理した場合は損金とできる。
なので、会計処理は、とにかく250%償却、5%残存分の均等償却すべて規定通りの計算方法で費用計上する。

会計処理は、
新規取得分の250%分は、通常の償却として、製造原価や一般管理費に従来どおりに計上する。
一方、5%残存価額の5年均等償却については、5年ではなく1年で(4月に)全額を特別損失として計上する。文章能力がないので稚拙な表現しかできませんが、要するに、残存価額がゼロとなり、過去の償却不足というか、償却したくてもできなかったものがあったが、これが償却できるようになったのだから、前期損益修正の類と考えます。ならば、むしろ5年で均等計上するよりも一括計上が正しいと思うのです。

もちろん、監査法人には事前にこの考えを示し意見を求めていますが、まだ基準が公表されていないとか、そんな極端な処理はありえないと言います。

結局、会計基準は、税法の処理を一部取り入れたような折衷案になると予想しますので、少なくとも5年間均等処理で費用計上は認められると期待しますが、特別損失はどうかなあ。

まあ、企業が考えろといっておきながら、いざ具体案を示しても、答えは出ない、実は、考えろといっている専門家の先生たちこそ何も考えていないかもしれない・・・愚痴になりましたが・・・すみません。

>今までも定率法もあれば定額法もありました。
>これが経常利益の企業間比較を困難にしてきましたが、
>何でも統一するという考え方が優れているわけではないようにも思います

そんなに比較が困難でしたか?許容範囲だったと思います。どこまで分析するか、見る人の立場によって許しがたい差異と感じる人がいても否定はしませんが。
それよりも、5%残存価額が10億、100億ある企業は、一括計上か5年均等計上か、また、それが原価なのか管理費なのか特別損失なのかで180度業績が変わります。
各企業が自分で考え独自に決めても良いならそれでよいですが、あとで監査意見などをつけて覆さないでいただきたい。それこそ、市場は混乱します。
上場企業は、4月には、1株あたりの利益までの業績予想を公表しなければならず、偉い先生たちの時間感覚と差がありすぎるような印象です。

もう、大学のゼミのような、議論のための議論をしている場合ではなく、単刀直入に、あなたの会社では、どのような会計処理を予定されていますか。どうかご教授ください。

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8. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/02/28 09:11

kei8

すごい常連さん

編集

>もう、大学のゼミのような、議論のための議論をしている場合ではなく、単刀直入に、あなたの会社では、どのような会計処理を予定されていますか。どうかご教授ください。


コメント:

 いろいろご意見をお聞かせいただき、ありがとうございました。

 税法改正に伴う問題点と解決法を示唆(前の投稿文章にヒントはあると思いますが・・・)することにより、世間の啓蒙に少しでもお役に立てばと思い投稿しています。問題点をよく認識できていない人も多いようなので。

 残念ながら核心となる解決策は「無料」ではお教えできません。あなたがご自身のお考えを示されているのに私が具体案を示していないとしても、核心部分はノウハウであり、私なりに研究した成果です。悪しからず。ただこれから外出しますが、ご意見をもう少しよく見せていただいて何か申し上げたいことがあれば再度投稿することもあるかもしれません。

 監査法人を説得できるような減価償却の方法が見つかるようもう一度考えてみられては?あるいは、お考えの方法が「御社」の費用配分の方法として「不適切ではない」と思われるのであれば、それを主張できる論拠を固められては?と思いました。私があなたの会社の監査役あるいは会計監査人であれば、会社の状況に合った費用配分になるかという点から吟味して結論を出します。会計基準がなくても対応可能と考えています。もちろん会計基準や指針が今後出てくれば、それも踏まえて判断します。会社の状況に合った費用配分の判断には難しい点があるかもしれませんが、現時点では250%定率法は適切ではない企業が多い、新規分とそれ以外で償却方法を変えるのはおかしいと思っています。
                          以上

>もう、大学のゼミのような、議論のための議論をしている場合ではなく、単刀直入に、あなたの会社では、どのような会計処理を予定されていますか。どうかご教授ください。


コメント:

 いろいろご意見をお聞かせいただき、ありがとうございました。

 税法改正に伴う問題点と解決法を示唆(前の投稿文章にヒントはあると思いますが・・・)することにより、世間の啓蒙に少しでもお役に立てばと思い投稿しています。問題点をよく認識できていない人も多いようなので。

 残念ながら核心となる解決策は「無料」ではお教えできません。あなたがご自身のお考えを示されているのに私が具体案を示していないとしても、核心部分はノウハウであり、私なりに研究した成果です。悪しからず。ただこれから外出しますが、ご意見をもう少しよく見せていただいて何か申し上げたいことがあれば再度投稿することもあるかもしれません。

 監査法人を説得できるような減価償却の方法が見つかるようもう一度考えてみられては?あるいは、お考えの方法が「御社」の費用配分の方法として「不適切ではない」と思われるのであれば、それを主張できる論拠を固められては?と思いました。私があなたの会社の監査役あるいは会計監査人であれば、会社の状況に合った費用配分になるかという点から吟味して結論を出します。会計基準がなくても対応可能と考えています。もちろん会計基準や指針が今後出てくれば、それも踏まえて判断します。会社の状況に合った費用配分の判断には難しい点があるかもしれませんが、現時点では250%定率法は適切ではない企業が多い、新規分とそれ以外で償却方法を変えるのはおかしいと思っています。
                          以上

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9. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/02/28 23:44

PTA

すごい常連さん

編集

失礼しました。実務者だと思って書き込んでいたので、専門家の批判ばかりしてしまったようです。
知識を切り売りされるご職業でしたか。
なるほど、
>監査法人を説得できるような減価償却の方法が見つかるよう
>もう一度考えてみられては?あるいは、お考えの方法が
>「御社」の費用配分の方法として「不適切ではない」と
>思われるのであれば、それを主張できる論拠を固められては?
当社の監査法人とまったく同じ回答です。

私は自分なりの論拠を固めて提出したのに、監査法人が、まだ公式見解は出せないと言っているだけです。

>会社の状況に合った費用配分になるかという点から吟味して
>結論を出します。
そうしたつもりです。説明が下手ですみません。
技術革新の激しい時代ですから、設備の陳腐化も早い。早く償却するのが計算上も経営上も適正で健全。
残存価額も今ではゼロどころか、撤去費用や処分引取り費用がかかるのでマイナスになるくらい。先々週?の「経営財務」誌にもそんな論文が掲載されていたと思います。これも世界水準ならびに実情に合っている。
それと、費用処理しないと税務上、損金とならないからやるしかない。この辺は、会計基準が何らかの調整をしてくると思いますが。
本当に実情に合った償却を突き詰めたら、毎年一定の償却率であること自体おかしい、ある年は減価が5%でも翌年は稼働率が高かったから10%にするとか、大変なことになる。実務上は不可能。

>もちろん会計基準や指針が今後出てくれば、それも踏まえて判断します。

残念ながらそれでは遅い。あなたのせいではありませんが。

>現時点では250%定率法は適切ではない企業が多い、
>新規分とそれ以外で償却方法を変えるのはおかしいと思っています。

確かに、私もなるほどと思う部分はあります。ただ、先述の「経営財務」誌の論文では、今回の改正は全て「残存価額をゼロとできる」ことがありきで、それを基に手続きが定められたようなニュアンスの記述がありました。
結局、耐用年数のうちにゼロにするためのテクニックとしての250%であり、5年均等償却なのかなとも思いました。償却法そのものが変わっているのではなく、ゼロにするための方法に過ぎないのかもしれません。
どこから、250%とか5年という数字が出たのか、本当のところは、極めて事務的な利便性やキリのよい数字でまとめたような感じですねえ。

会社の実情に合った償却といっても、同業他社では、設備の状況も似たようなものでしょう。そんなに多くのバリエーションが考案されるとは思いがたく、結果として右へならえとなるかもしれないし、その方が返って説明がついたりするかもしれません。
まあ、真の償却を追求したことにして、結果として改正税法の計算方法を適用するというようにもって行くのが実務的な落としどころかなと考えます。

失礼しました。実務者だと思って書き込んでいたので、専門家の批判ばかりしてしまったようです。
知識を切り売りされるご職業でしたか。
なるほど、
監査法人を説得できるような減価償却の方法が見つかるよう
>もう一度考えてみられては?あるいは、お考えの方法が
>「御社」の費用配分の方法として「不適切ではない」と
>思われるのであれば、それを主張できる論拠を固められては?
当社の監査法人とまったく同じ回答です。

私は自分なりの論拠を固めて提出したのに、監査法人が、まだ公式見解は出せないと言っているだけです。

>会社の状況に合った費用配分になるかという点から吟味して
>結論を出します。
そうしたつもりです。説明が下手ですみません。
技術革新の激しい時代ですから、設備の陳腐化も早い。早く償却するのが計算上も経営上も適正で健全。
残存価額も今ではゼロどころか、撤去費用や処分引取り費用がかかるのでマイナスになるくらい。先々週?の「経営財務」誌にもそんな論文が掲載されていたと思います。これも世界水準ならびに実情に合っている。
それと、費用処理しないと税務上、損金とならないからやるしかない。この辺は、会計基準が何らかの調整をしてくると思いますが。
本当に実情に合った償却を突き詰めたら、毎年一定の償却率であること自体おかしい、ある年は減価が5%でも翌年は稼働率が高かったから10%にするとか、大変なことになる。実務上は不可能。

>もちろん会計基準や指針が今後出てくれば、それも踏まえて判断します。

残念ながらそれでは遅い。あなたのせいではありませんが。

>現時点では250%定率法は適切ではない企業が多い、
>新規分とそれ以外で償却方法を変えるのはおかしいと思っています。

確かに、私もなるほどと思う部分はあります。ただ、先述の「経営財務」誌の論文では、今回の改正は全て「残存価額をゼロとできる」ことがありきで、それを基に手続きが定められたようなニュアンスの記述がありました。
結局、耐用年数のうちにゼロにするためのテクニックとしての250%であり、5年均等償却なのかなとも思いました。償却法そのものが変わっているのではなく、ゼロにするための方法に過ぎないのかもしれません。
どこから、250%とか5年という数字が出たのか、本当のところは、極めて事務的な利便性やキリのよい数字でまとめたような感じですねえ。

会社の実情に合った償却といっても、同業他社では、設備の状況も似たようなものでしょう。そんなに多くのバリエーションが考案されるとは思いがたく、結果として右へならえとなるかもしれないし、その方が返って説明がついたりするかもしれません。
まあ、真の償却を追求したことにして、結果として改正税法の計算方法を適用するというようにもって行くのが実務的な落としどころかなと考えます。

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10. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/03/01 10:24

kei8

すごい常連さん

編集

>私は自分なりの論拠を固めて提出したのに、監査法人が、まだ公式見解は出せないと言っているだけです。

コメント:
 250%定率法は税務の話しです。これから離れて考えてみては、と思います。税務から離れて当社の費用配分の方法としてこのようにしたいと、論拠を示して監査法人に検討を依頼してみては?

 250%定率法がらみの方法では、ルールやその取扱いの詳細が明確になっていない以上、監査法人が公式見解を出せないのもある程度は理解できます。御社だけのことではないわけですから。

 しかし、250%定率法から離れた方法であれば、御社の費用配分の問題(=個別の問題)です。今回の改正がない状態で考えてみます。従来の減価償却の方法が環境の変化に合わないので償却方法を見直し、より適切な費用配分となる新しい方法に変更したいというようにもっていってはと思います。

①環境の変化については、耐用年数経過時点で償却が完了するようにしたいという考えは、税務もそれが実状に合っていると認識しているわけですから、「環境が変わっている」という認識は認められると思います。②あとは償却の方法の問題です。

 新しい方法が認められ適用される場合には、税務との調整は必要になると思われますが、それは申告調整で対応します。結果としては、今回の改正の税務上のメリットをフルに享受できないこともあるでしょう。

>>もちろん会計基準や指針が今後出てくれば、それも踏まえて判断します。

>残念ながらそれでは遅い。あなたのせいではありませんが。

コメント:
 私が前に申し上げたのは、「現状では」こう判断する(=案はOK、あるいは問題ありと判断をする)、しかし、会計基準や指針がその後に出されれば、現状での判断(結論)は修正されることがあるかもしれない、という意味でした。基準等が出されてから「初めて」判断すると申し上げたわけではありません。文字だけの説明には難しいものがあるように感じました。
                                     以上

>私は自分なりの論拠を固めて提出したのに、監査法人が、まだ公式見解は出せないと言っているだけです。

コメント:
 250%定率法は税務の話しです。これから離れて考えてみては、と思います。税務から離れて当社の費用配分の方法としてこのようにしたいと、論拠を示して監査法人に検討を依頼してみては?

 250%定率法がらみの方法では、ルールやその取扱いの詳細が明確になっていない以上、監査法人が公式見解を出せないのもある程度は理解できます。御社だけのことではないわけですから。

 しかし、250%定率法から離れた方法であれば、御社の費用配分の問題(=個別の問題)です。今回の改正がない状態で考えてみます。従来の減価償却の方法が環境の変化に合わないので償却方法を見直し、より適切な費用配分となる新しい方法に変更したいというようにもっていってはと思います。

①環境の変化については、耐用年数経過時点で償却が完了するようにしたいという考えは、税務もそれが実状に合っていると認識しているわけですから、「環境が変わっている」という認識は認められると思います。②あとは償却の方法の問題です。

 新しい方法が認められ適用される場合には、税務との調整は必要になると思われますが、それは申告調整で対応します。結果としては、今回の改正の税務上のメリットをフルに享受できないこともあるでしょう。

>>もちろん会計基準や指針が今後出てくれば、それも踏まえて判断します。

>残念ながらそれでは遅い。あなたのせいではありませんが。

コメント:
 私が前に申し上げたのは、「現状では」こう判断する(=案はOK、あるいは問題ありと判断をする)、しかし、会計基準や指針がその後に出されれば、現状での判断(結論)は修正されることがあるかもしれない、という意味でした。基準等が出されてから「初めて」判断すると申し上げたわけではありません。文字だけの説明には難しいものがあるように感じました。
                                     以上

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11. Re: 減価償却の見直し 税法改正問題の正しい理解のために

2007/03/01 23:48

PTA

すごい常連さん

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いろいろとありがとうございました。
確かに、文字だけで伝えるのは難しいです。
失礼な表現があったと思いますが、本意ではなく、ご容赦下さい。

ところで、実務指針の公開草案の原稿をとあるルートから見ることが出来ました。
曰く、
5%残存分を5年間均等償却した場合は、監査上適正とする。
一括償却する場合は、減損などの正当な事由がなければ認めない。
費用項目・・・特別損失かどうかについては言及されていないようです。

一括償却は健全に稼動中の資産には難しいようです。諦めます。

いろいろとありがとうございました。
確かに、文字だけで伝えるのは難しいです。
失礼な表現があったと思いますが、本意ではなく、ご容赦下さい。

ところで、実務指針の公開草案の原稿をとあるルートから見ることが出来ました。
曰く、
5%残存分を5年間均等償却した場合は、監査上適正とする。
一括償却する場合は、減損などの正当な事由がなければ認めない。
費用項目・・・特別損失かどうかについては言及されていないようです。

一括償却は健全に稼動中の資産には難しいようです。諦めます。

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