消費税の件では皆様に大変お世話になりました。
今回も皆様のご意見が伺えればと思っております。
(背景)
当社は、大会社以外の会社(以前は小会社)で、会社法
(税法)上の役員が4名います。
・代表取締役・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
・取締役A・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
・取締役B・・・・・・勤務は子会社(当社)。
給与支払は実質当社(親会社から請求)。
・監査役・・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
役員報酬は払っていないので、取締役Bに対し、使用人
としての給与・賞与のみを当社が支給していることになり
ます(支払額が使用人相当分である立証はできます)。
(質問)
この場合であっても、法人税基本通達9-2-46による
「その役員にかかる給与負担金の額についてその役員に
対する給与として出向先法人の株主総会の決議がされて
いること」が適用され、株主総会の決議が無ければ、
使用人相当額であっても損金算入できないのでしょうか?
経理って難しいですね。。。
何卒ご回答の程、宜しくお願いします。
消費税の件では皆様に大変お世話になりました。
今回も皆様のご意見が伺えればと思っております。
(背景)
当社は、大会社以外の会社(以前は小会社)で、会社法
(税法)上の役員が4名います。
・代表取締役・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
・取締役A・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
・取締役B・・・・・・勤務は子会社(当社)。
給与支払は実質当社(親会社から請求)。
・監査役・・・・・・・勤務は親会社。給与支払も親会社。
役員報酬は払っていないので、取締役Bに対し、使用人
としての給与・賞与のみを当社が支給していることになり
ます(支払額が使用人相当分である立証はできます)。
(質問)
この場合であっても、法人税基本通達9-2-46による
「その役員にかかる給与負担金の額についてその役員に
対する給与として出向先法人の株主総会の決議がされて
いること」が適用され、株主総会の決議が無ければ、
使用人相当額であっても損金算入できないのでしょうか?
経理って難しいですね。。。
何卒ご回答の程、宜しくお願いします。