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助け合い

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出向料

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出向料

2007/08/21 00:39

消費税法

すごい常連さん

回答数:4

編集

この度、新事業を開始するのに伴い親会社から出向を
受けることになりました。
しかし親会社に対して出向料を払わなくてもいいよう
なのです・・・・。
親会社に確認したところ特定(特別?)派遣業の規定に
より親会社と子会社の間の「仕入」「売上」などの取引
に、その分を上乗せしていれば問題ないと言われました。
全く意味がわからないのですが、今回は「出向」であり
「派遣」では無いと思うのですが・・・。
もしこのまま、出向料を支払わなければ当社としては特に
問題はないと思うのですが、この経済的利益が寄付金とし
て親会社側で認定されたりすることはありますか?

この度、新事業を開始するのに伴い親会社から出向を
受けることになりました。
しかし親会社に対して出向料を払わなくてもいいよう
なのです・・・・。
親会社に確認したところ特定(特別?)派遣業の規定に
より親会社と子会社の間の「仕入」「売上」などの取引
に、その分を上乗せしていれば問題ないと言われました。
全く意味がわからないのですが、今回は「出向」であり
「派遣」では無いと思うのですが・・・。
もしこのまま、出向料を支払わなければ当社としては特に
問題はないと思うのですが、この経済的利益寄付金とし
て親会社側で認定されたりすることはありますか?

この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 出向料

2007/08/21 13:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜と、文面から察するに、親会社から子会社へ従業員を出向させ、その出向社員の給料は親会社が全額負担しているのですね。

通常であれば、その出向社員の給料は、主として子会社が負担するべきものです。
しかし、例えばの話ですが、子会社が親会社から商品を仕入れる場合、その商品の代金に出向社員の給料分を上乗せして子会社が親会社に代金を支払えば、一応問題はありません。

つまり、親会社からの1ヶ月分の商品仕入れ代金100+1ヶ月分の出向社員の給与30=合計130を、仕入代金として子会社が親会社に支払っているのであれば、それはまあ、出向料金を支払っているのと同じといえなくもないです。

つまり、仕入代金100、出向料30として支払うか、まとめて仕入代金130として支払うかということであり、子会社の当期純利益に与える影響はどっちでも同じです。

親会社にとっても、商品売上100、雑収入30として受け取るか、まとめて商品売上130として受け取るかの違いであり、親会社の当期純利益に与える影響はどっちでも同じことです。

したがって、子会社がそれなりに割高な商品を親会社から仕入れていれば、それは出向料を支払っているのと同じであり、法人税法上は特に問題ないんじゃないかなあと思います。


しいていうなら、消費税をどうすればよいのかが私は自信ありません。

取引価格の算定根拠として出向社員の給料がどうのこうのということがあったとしても、一応商品の売買代金ということであれば、基本的には

 ・売った親会社側で全額課税売上げ
 ・仕入れた子会社側で全額課税仕入れ

となっていればそれでいいんじゃないかなとは思います。
(非課税物品でないと仮定した場合の話。)


話をはずしていたらごめんなさいね。

え〜と、文面から察するに、親会社から子会社へ従業員を出向させ、その出向社員の給料は親会社が全額負担しているのですね。

通常であれば、その出向社員の給料は、主として子会社が負担するべきものです。
しかし、例えばの話ですが、子会社が親会社から商品を仕入れる場合、その商品の代金に出向社員の給料分を上乗せして子会社が親会社に代金を支払えば、一応問題はありません。

つまり、親会社からの1ヶ月分の商品仕入れ代金100+1ヶ月分の出向社員の給与30=合計130を、仕入代金として子会社が親会社に支払っているのであれば、それはまあ、出向料金を支払っているのと同じといえなくもないです。

つまり、仕入代金100、出向料30として支払うか、まとめて仕入代金130として支払うかということであり、子会社の当期純利益に与える影響はどっちでも同じです。

親会社にとっても、商品売上100、雑収入30として受け取るか、まとめて商品売上130として受け取るかの違いであり、親会社の当期純利益に与える影響はどっちでも同じことです。

したがって、子会社がそれなりに割高な商品を親会社から仕入れていれば、それは出向料を支払っているのと同じであり、法人税法上は特に問題ないんじゃないかなあと思います。


しいていうなら、消費税をどうすればよいのかが私は自信ありません。

取引価格の算定根拠として出向社員の給料がどうのこうのということがあったとしても、一応商品の売買代金ということであれば、基本的には

 ・売った親会社側で全額課税売上げ
 ・仕入れた子会社側で全額課税仕入れ

となっていればそれでいいんじゃないかなとは思います。
(非課税物品でないと仮定した場合の話。)


話をはずしていたらごめんなさいね。

返信

2. Re: 出向料

2007/08/21 20:08

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます
ただ実際は親会社との取引に出向料相当額を上乗せすることは無いと思います。
親会社に対する売上はあっても仕入れは殆ど無いですし、4名の出向を受けるのですが実際に上乗せしていたら商売にならないのが実情です・・・。
現在、当社の役員も親会社から出向を受けているのですが出向料は月々15万円しか払っていない状況です。しかも常勤役員で当社の業務だけをしています。
親会社からは相当の報酬をもらっていると思うのですが・・・。
このようなケースで親会社では寄付金と認定される可能性はあるのでしょうか?

ありがとうございます
ただ実際は親会社との取引に出向料相当額を上乗せすることは無いと思います。
親会社に対する売上はあっても仕入れは殆ど無いですし、4名の出向を受けるのですが実際に上乗せしていたら商売にならないのが実情です・・・。
現在、当社の役員も親会社から出向を受けているのですが出向料は月々15万円しか払っていない状況です。しかも常勤役員で当社の業務だけをしています。
親会社からは相当の報酬をもらっていると思うのですが・・・。
このようなケースで親会社では寄付金と認定される可能性はあるのでしょうか?

返信

3. Re: 出向料

2007/08/22 07:40

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

危険性としては、あると思います。

親会社が負担している出向社員・出向役員の給与を親会社が全額負担し、子会社ではまったく負担していない場合(負担していたとしても、勤務の内容に照らし、著しく少ない場合)には、本来子会社が親会社に支払うべき給与負担金(出向料)相当額については、親会社において、
 寄付金(費用) / 出向料収入(収益)
という仕訳がなされたものとして親会社に法人税の課税があるかもしれません。

特に子会社が毎期赤字決算の場合、本来子会社が負担すべき人件費を親会社が負担することにより、子会社の赤字を親会社に付け替えて親会社の黒字を減らし、親会社の法人税を減らしているということになりますので、こういう場合には、やはり税務署の調査官も見逃さないんじゃないかなあと思います。

つまり、親会社に先ほどの仕訳があるものとみなして「出向料収入計上漏れ」「寄付金の損金不算入」で法人税を課税してくるのではないかと考えられます。

子会社にたくさん黒字がでていて、子会社がそれなりに法人税を払っているのでしたら、その危険性は低くなるかもしれませんが、子会社が赤字法人だと危険ですよねぇ・・・。

危険性としては、あると思います。

親会社が負担している出向社員・出向役員の給与を親会社が全額負担し、子会社ではまったく負担していない場合(負担していたとしても、勤務の内容に照らし、著しく少ない場合)には、本来子会社が親会社に支払うべき給与負担金(出向料)相当額については、親会社において、
 寄付金(費用) / 出向料収入(収益
という仕訳がなされたものとして親会社に法人税の課税があるかもしれません。

特に子会社が毎期赤字決算の場合、本来子会社が負担すべき人件費を親会社が負担することにより、子会社の赤字を親会社に付け替えて親会社の黒字を減らし、親会社の法人税を減らしているということになりますので、こういう場合には、やはり税務署の調査官も見逃さないんじゃないかなあと思います。

つまり、親会社に先ほどの仕訳があるものとみなして「出向料収入計上漏れ」「寄付金の損金不算入」で法人税を課税してくるのではないかと考えられます。

子会社にたくさん黒字がでていて、子会社がそれなりに法人税を払っているのでしたら、その危険性は低くなるかもしれませんが、子会社が赤字法人だと危険ですよねぇ・・・。

返信

4. Re: 出向料

2007/08/22 07:49

PTA

すごい常連さん

編集

最終利益が同じでも、会計原則上、問題があるかもしれません。
会計上は、本来の商売に関する取引の損益と付随する損益は区分して表示することが求められていると思います。
すなわち、売上と仕入を対応させて計算する売上総利益、販売費管理費を控除して得る営業利益、金利などの営業外損益を加減して得る経常利益・・・最後が当期純利益と言うことになると思います。
ドンブリ勘定で計算している企業もあるのかもしれませんが、原価率が滅茶苦茶になってしまい、管理上も問題があるように思います。

また、従業員としての出向であれば、給料を本来負担すべきところが負担すれば、普通に人件費として処理すればよく、消費税もかかりません。この場合、子会社が子会社の規定に従って正当な給料を負担しなければ寄付金となるように思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5241.htm
ただし、役員として出向を受けた場合は、ややこしくなるようです。下手な説明は、害になりますので、手抜きですみませんが
こういうのがありますので・・・もうご存知かもしれませんが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5245.htm
金額の根拠や他の役員の報酬との比較などで、明確な説明ができる金額にすべきではないかと思います。
親会社も、子会社がかわいそうだと言って、必要以上に負担しすぎると、損金とはならないです。



最終利益が同じでも、会計原則上、問題があるかもしれません。
会計上は、本来の商売に関する取引の損益と付随する損益は区分して表示することが求められていると思います。
すなわち、売上と仕入を対応させて計算する売上総利益、販売費管理費を控除して得る営業利益、金利などの営業外損益を加減して得る経常利益・・・最後が当期純利益と言うことになると思います。
ドンブリ勘定で計算している企業もあるのかもしれませんが、原価率が滅茶苦茶になってしまい、管理上も問題があるように思います。

また、従業員としての出向であれば、給料を本来負担すべきところが負担すれば、普通に人件費として処理すればよく、消費税もかかりません。この場合、子会社が子会社の規定に従って正当な給料を負担しなければ寄付金となるように思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5241.htm
ただし、役員として出向を受けた場合は、ややこしくなるようです。下手な説明は、害になりますので、手抜きですみませんが
こういうのがありますので・・・もうご存知かもしれませんが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5245.htm
金額の根拠や他の役員の報酬との比較などで、明確な説明ができる金額にすべきではないかと思います。
親会社も、子会社がかわいそうだと言って、必要以上に負担しすぎると、損金とはならないです。



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