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え〜と、文面から察するに、親会社から子会社へ従業員を出向させ、その出向社員の給料は親会社が全額負担しているのですね。
通常であれば、その出向社員の給料は、主として子会社が負担するべきものです。
しかし、例えばの話ですが、子会社が親会社から商品を仕入れる場合、その商品の代金に出向社員の給料分を上乗せして子会社が親会社に代金を支払えば、一応問題はありません。
つまり、親会社からの1ヶ月分の商品仕入れ代金100+1ヶ月分の出向社員の給与30=合計130を、仕入代金として子会社が親会社に支払っているのであれば、それはまあ、出向料金を支払っているのと同じといえなくもないです。
つまり、仕入代金100、出向料30として支払うか、まとめて仕入代金130として支払うかということであり、子会社の当期純利益に与える影響はどっちでも同じです。
親会社にとっても、商品売上100、雑収入30として受け取るか、まとめて商品売上130として受け取るかの違いであり、親会社の当期純利益に与える影響はどっちでも同じことです。
したがって、子会社がそれなりに割高な商品を親会社から仕入れていれば、それは出向料を支払っているのと同じであり、法人税法上は特に問題ないんじゃないかなあと思います。
しいていうなら、消費税をどうすればよいのかが私は自信ありません。
取引価格の算定根拠として出向社員の給料がどうのこうのということがあったとしても、一応商品の売買代金ということであれば、基本的には
・売った親会社側で全額課税売上げ
・仕入れた子会社側で全額課税仕入れ
となっていればそれでいいんじゃないかなとは思います。
(非課税物品でないと仮定した場合の話。)
話をはずしていたらごめんなさいね。
え〜と、文面から察するに、親会社から子会社へ従業員を出向させ、その出向社員の給料は親会社が全額負担しているのですね。
通常であれば、その出向社員の給料は、主として子会社が負担するべきものです。
しかし、例えばの話ですが、子会社が親会社から商品を仕入れる場合、その商品の代金に出向社員の給料分を上乗せして子会社が親会社に代金を支払えば、一応問題はありません。
つまり、親会社からの1ヶ月分の商品仕入れ代金100+1ヶ月分の出向社員の給与30=合計130を、仕入代金として子会社が親会社に支払っているのであれば、それはまあ、出向料金を支払っているのと同じといえなくもないです。
つまり、仕入代金100、出向料30として支払うか、まとめて仕入代金130として支払うかということであり、子会社の当期純利益に与える影響はどっちでも同じです。
親会社にとっても、商品売上100、雑収入30として受け取るか、まとめて商品売上130として受け取るかの違いであり、親会社の当期純利益に与える影響はどっちでも同じことです。
したがって、子会社がそれなりに割高な商品を親会社から仕入れていれば、それは出向料を支払っているのと同じであり、法人税法上は特に問題ないんじゃないかなあと思います。
しいていうなら、消費税をどうすればよいのかが私は自信ありません。
取引価格の算定根拠として出向社員の給料がどうのこうのということがあったとしても、一応商品の売買代金ということであれば、基本的には
・売った親会社側で全額課税売上げ
・仕入れた子会社側で全額課税仕入れ
となっていればそれでいいんじゃないかなとは思います。
(非課税物品でないと仮定した場合の話。)
話をはずしていたらごめんなさいね。
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