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転籍と退職給与について

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転籍と退職給与について

2006/12/04 19:51

syun00

おはつ

回答数:2

編集

税金に関して教えて下さい。

甲氏がA社からB社へ転籍したことに伴い、A社からB社
に対して、それまでの勤務期間に対応する退職給与負担金を
支出する予定としております。

この場合、当該退職給与負担金はA社において損金、B社に
おいて益金となるのでしょうか?

もし良ければ、この本に書いてあるとか教えていただけると幸いです。

よろしくお願いします。

税金に関して教えて下さい。

甲氏がA社からB社へ転籍したことに伴い、A社からB社
に対して、それまでの勤務期間に対応する退職給与負担金を
支出する予定としております。

この場合、当該退職給与負担金はA社において損金、B社に
おいて益金となるのでしょうか?

もし良ければ、この本に書いてあるとか教えていただけると幸いです。

よろしくお願いします。

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1. Re: 転籍と退職給与について

2006/12/06 18:47

JIJI

ちょい参加

編集

転籍者の退職金について、転籍前の法人の在職年数を通算して支給することにしている場合には、その負担区分に基づいて支給した退職金は、たとえ相手方法人を得て間接支給したとしても、それぞれの法人の退職金として税法上損金となります。(法人税基本通達9-2-40を参照ください)

転籍者の退職金について、転籍前の法人の在職年数を通算して支給することにしている場合には、その負担区分に基づいて支給した退職金は、たとえ相手方法人を得て間接支給したとしても、それぞれの法人の退職金として税法上損金となります。(法人税基本通達9-2-40を参照ください)

返信

2. Re: 転籍と退職給与について

2006/12/06 20:12

かめへん

神の領域

編集

本というより、サイトをご紹介しておきます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_3_5.htm
(一番下の方です)

上記サイトにはもらった方の処理までは書かれていませんが、結論から言うと、退職給与負担金が合理的に計算されたものであるならば、支出した方は損金、もらった方は益金として処理すべき事となります。
もしもそれが合理的に計算されていなくて、いずれかが負担すべきものまで片方の会社が負担していた場合には、その部分については、寄付金(もらった方は受贈益)とされる事となります。

これらの根拠となっている、JIJIさんも書かれている法人税基本通達9−2−40があるサイトも、参考までに掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_02_07.htm
(上から4行目のカッコ書き部分が間接支給という意味です)


本というより、サイトをご紹介しておきます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_3_5.htm
(一番下の方です)

上記サイトにはもらった方の処理までは書かれていませんが、結論から言うと、退職給与負担金が合理的に計算されたものであるならば、支出した方は損金、もらった方は益金として処理すべき事となります。
もしもそれが合理的に計算されていなくて、いずれかが負担すべきものまで片方の会社が負担していた場合には、その部分については、寄付金(もらった方は受贈益)とされる事となります。

これらの根拠となっている、JIJIさんも書かれている法人税基本通達9−2−40があるサイトも、参考までに掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_02_07.htm
(上から4行目のカッコ書き部分が間接支給という意味です)


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