会社法施行前にした法人税法上でいう分割型分割(新設)(分割前の法人の資本金1億円、分割後の法人の資本金1,000万円)(分割の日平成17年7月1日)の場合、新設した法人の別表11(3)(退職給与引当金の益金算入に関する明細書)の「改正事業年度終了時における資本の金額」は、平成16年6月30日が改正事業年度終了の日だった場合、分割前の1億円ですかそれとも分割後の1,000万円ですか。どなたか分かる方教えてください。また、根拠が分かるホームページ等があったらそれも教えてください。
会社法施行前にした法人税法上でいう分割型分割(新設)(分割前の法人の資本金1億円、分割後の法人の資本金1,000万円)(分割の日平成17年7月1日)の場合、新設した法人の別表11(3)(退職給与引当金の益金算入に関する明細書)の「改正事業年度終了時における資本の金額」は、平成16年6月30日が改正事業年度終了の日だった場合、分割前の1億円ですかそれとも分割後の1,000万円ですか。どなたか分かる方教えてください。また、根拠が分かるホームページ等があったらそれも教えてください。