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会社を分割した場合の退職給与引当金の別表の書き方

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会社を分割した場合の退職給与引当金の別表の書き方

2006/08/27 23:43

takakazu

おはつ

回答数:1

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会社法施行前にした法人税法上でいう分割型分割(新設)(分割前の法人の資本金1億円、分割後の法人の資本金1,000万円)(分割の日平成17年7月1日)の場合、新設した法人の別表11(3)(退職給与引当金の益金算入に関する明細書)の「改正事業年度終了時における資本の金額」は、平成16年6月30日が改正事業年度終了の日だった場合、分割前の1億円ですかそれとも分割後の1,000万円ですか。どなたか分かる方教えてください。また、根拠が分かるホームページ等があったらそれも教えてください。

会社法施行前にした法人税法上でいう分割型分割(新設)(分割前の法人の資本金1億円、分割後の法人の資本金1,000万円)(分割の日平成17年7月1日)の場合、新設した法人の別表11(3)(退職給与引当金の益金算入に関する明細書)の「改正事業年度終了時における資本の金額」は、平成16年6月30日が改正事業年度終了の日だった場合、分割前の1億円ですかそれとも分割後の1,000万円ですか。どなたか分かる方教えてください。また、根拠が分かるホームページ等があったらそれも教えてください。

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1. Re: 会社を分割した場合の退職給与引当金の別表の書き方

2006/09/06 11:30

DISKY

すごい常連さん

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平成17年7月1日に会社分割ですから「改正事業年度終了の日」は平成17年6月30日ですよね??平成16年6月30日ですと前々期の期末日ですが・・・??

分割会社をA、分割継承会社をBとした場合、分割型分割の場合Aの事業年度もBの事業年度も初年度ということになりますよね。したがってBの前期末の資本金は0、となるような気もしますが・・・ちょっと自信なしです。


ところで会社を分割新設したばあい、(現在制度として認められていない)退職給与引当金も引き継ぐんでしょうか?これは親会社内部で処理(益金へ加算)すべき事項のような気もしたのですが^^;

平成17年7月1日に会社分割ですから「改正事業年度終了の日」は平成17年6月30日ですよね??平成16年6月30日ですと前々期の期末日ですが・・・??

分割会社をA、分割継承会社をBとした場合、分割型分割の場合Aの事業年度もBの事業年度も初年度ということになりますよね。したがってBの前期末の資本金は0、となるような気もしますが・・・ちょっと自信なしです。


ところで会社を分割新設したばあい、(現在制度として認められていない)退職給与引当金も引き継ぐんでしょうか?これは親会社内部で処理(益金へ加算)すべき事項のような気もしたのですが^^;

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