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退職給付引当金計上と取り崩しについて

質問 回答受付中

退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/10 00:04

yasuyasu53

おはつ

回答数:9

編集

いつも大変勉強させて頂いております。
当社は20人程度の会社なのですが
以前より掛けている適格退職年金が平成24年に終わるということで
中小企業退職共済制度に移行することを考えています。
しかし退職給付債務が年金資産を上回って積立不足が起こっている為にその不足額を退職給付引当金としてバランスシートに負債計上しようと思っています。
税務上は当然ながら有税計上になるのは分かるのですが、税務の本を読むと退職給与引当金は平成14年に廃止になっており平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度の開始の時に退職給与引当金勘定の金額を有する場合には、その退職給与引当金勘定の金額を取り崩す(中小企業については10年間で)必要があります。とあります。このように10年間で強制取り崩しとなればせっかく退職引当金を計上してもあまり意味がないような気がするのですが。(当社ではほとんど20−30年後に退職が発生の予定)
やはり10年間で引当金を強制的に取り崩すことになるのでしょうか?

いつも大変勉強させて頂いております。
当社は20人程度の会社なのですが
以前より掛けている適格退職年金が平成24年に終わるということで
中小企業退職共済制度に移行することを考えています。
しかし退職給付債務が年金資産を上回って積立不足が起こっている為にその不足額を退職給付引当金としてバランスシートに負債計上しようと思っています。
税務上は当然ながら有税計上になるのは分かるのですが、税務の本を読むと退職給与引当金は平成14年に廃止になっており平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度の開始の時に退職給与引当金勘定の金額を有する場合には、その退職給与引当金勘定の金額を取り崩す(中小企業については10年間で)必要があります。とあります。このように10年間で強制取り崩しとなればせっかく退職引当金を計上してもあまり意味がないような気がするのですが。(当社ではほとんど20−30年後に退職が発生の予定)
やはり10年間で引当金を強制的に取り崩すことになるのでしょうか?

この質問に回答
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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/10 00:50

おはつ

編集

 玄人さんの登場前に失礼します(素人ですが)。

 引当金を取崩す(10年間で)というのは、税務上の要請であって、「これまで損金算入した累積額を益金算入してチャラにせよ」ということだと思います(ただし一挙にというのは酷だから10年分割で)。
 一方、会計上は、退職給付債務をきちんと認識する必要があるのではないでしょうか。それが税務上の損金になろうがなるまいが。

 つまり、税務も、会計も、両方の顔を立てるべきではないのでしょうか。

 的ハズレだったでしょうか。玄人さんの登場をお待ちください。

 玄人さんの登場前に失礼します(素人ですが)。

 引当金を取崩す(10年間で)というのは、税務上の要請であって、「これまで損金算入した累積額を益金算入してチャラにせよ」ということだと思います(ただし一挙にというのは酷だから10年分割で)。
 一方、会計上は、退職給付債務をきちんと認識する必要があるのではないでしょうか。それが税務上の損金になろうがなるまいが。

 つまり、税務も、会計も、両方の顔を立てるべきではないのでしょうか。

 的ハズレだったでしょうか。玄人さんの登場をお待ちください。

返信

2. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/10 14:59

yasuyasu53

おはつ

編集

早速のご返答有難うございます。
今回はじめて計上する退職給付引当金は会計上きちんと認識しなければならないと思います。しかしせっかく立てたものを税務上の顔を立てる為に10年間で取り崩さないといけないのですかね。最初に書いたように実際の退職が始まるのは20−30年後なので10年間で取り崩せばあまり意味がないように思うのですが。

早速のご返答有難うございます。
今回はじめて計上する退職給付引当金は会計上きちんと認識しなければならないと思います。しかしせっかく立てたものを税務上の顔を立てる為に10年間で取り崩さないといけないのですかね。最初に書いたように実際の退職が始まるのは20−30年後なので10年間で取り崩せばあまり意味がないように思うのですが。

返信

3. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/10 15:32

おはつ

編集

 すみません、題意がよく呑み込めなくて・・・。

 仰せの、『退職が始まるのは20−30年後なので10年間で取り崩せばあまり意味がないように思う・・・』の「10年間」というのは、いつからの10年間、と仰っているのでしょうか。

 仰せの、『今回はじめて計上する退職給付引当金』は、何も取崩す必要はないですよね。

 すみません、題意がよく呑み込めなくて・・・。

 仰せの、『退職が始まるのは20−30年後なので10年間で取り崩せばあまり意味がないように思う・・・』の「10年間」というのは、いつからの10年間、と仰っているのでしょうか。

 仰せの、『今回はじめて計上する退職給付引当金』は、何も取崩す必要はないですよね。

返信

4. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/10 18:38

yasuyasu53

おはつ

編集

いやいや私のほうこそ会計の話と税務の話で頭の中が整理が付きませんですみません。有難うございます。
いつからの10年間という話は法人税の話で退職給与引当金を計上した翌事業年度から120ヶ月間だと思っています。
また、退職給付会計における退職給与引当金は法人税法上の引当金に該当する。とありました。
平成15年度以降に有税で引き当てたものはこれに該当しないで取り崩さなくてもよいのでしょうか。

いやいや私のほうこそ会計の話と税務の話で頭の中が整理が付きませんですみません。有難うございます。
いつからの10年間という話は法人税の話で退職給与引当金を計上した翌事業年度から120ヶ月間だと思っています。
また、退職給付会計における退職給与引当金は法人税法上の引当金に該当する。とありました。
平成15年度以降に有税で引き当てたものはこれに該当しないで取り崩さなくてもよいのでしょうか。

返信

5. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/10 22:38

karz

すごい常連さん

編集

玄人ではないので不十分な説明かもしれませんがお許しください。

まず税務と会計を分けて考える必要があります。

1.税務
改正前
→損金算入が認められていた
改正後
→損金算入が認められなくなった
→過去に損金算入した引当費用を強制的に取り崩す(益金算入)

2.会計
税務の改正にかかわらず、会計上の引当金の要件を満たす限り、引当金を設定する必要があります。

逆に税務上取り崩すものであっても会計上の引当金に該当する限り、税務上と同じように取り崩す必要はありません。(税務と会計の不一致を別表調整する)

改正後に有税で引き当てた分については、損金算入されていませんから「税務上」取り崩す必要がありません。


法人税法は、税金の計算について定めています。したがって「会計上」の引当金を取り崩しなさい、と定めているわけではありません。

玄人ではないので不十分な説明かもしれませんがお許しください。

まず税務と会計を分けて考える必要があります。

1.税務
改正前
→損金算入が認められていた
改正後
→損金算入が認められなくなった
→過去に損金算入した引当費用を強制的に取り崩す(益金算入)

2.会計
税務の改正にかかわらず、会計上の引当金の要件を満たす限り、引当金を設定する必要があります。

逆に税務上取り崩すものであっても会計上の引当金に該当する限り、税務上と同じように取り崩す必要はありません。(税務と会計の不一致を別表調整する)

改正後に有税で引き当てた分については、損金算入されていませんから「税務上」取り崩す必要がありません。


法人税法は、税金の計算について定めています。したがって「会計上」の引当金を取り崩しなさい、と定めているわけではありません。

返信

6. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/11 11:29

おはつ

編集

過去の記憶をたどってみました。あまり自信ありませんが・・・。

http://www.tokyochuokai.or.jp/pdf/matsu4_41.pdf

 平成10年度の税制改正で、それまで累積限度額が期末退職給与要支給額の40%であったんですが、6年かけて20%まで引き下げられることとなりました。
 ところが、その舌の根も乾かない平成14年度の税制改正で、退職給与引当金の損金算入は一切認められなくなりました。20%どころか一挙に0%になったのです。
 税務当局は、平成10年度の約束の完遂を見ないまま、その約束を反故にしたのです。我々を裏切ったのです。

 ということで、平成14年4月1日以降開始する事業年度の直前の事業年度末のB/Sに"無税引き当て"しておった引当金がある法人は、4年もしくは10年かけてその全額を益金に算入しなければならなくなったのです(B/Sから抹殺せよ、ということではありませんので、お間違えなく)。
 ちなみに、平成15年を境に、退職給与引当金に関する別表は、様式が激変しています(似ても似つかぬ様式に変わりました)。

 蛇足ながら、平成14年度以降に設立された会社などは、上記の話は一切無関係です。繰り入れた引当金が全額損金不算入となるだけです。別表も提出する必要ありません。

(さらに蛇足)
 もともとの40%とは、退職するまでの社員の平均残年数を12年としたうえで、期末の要支給額を年8%で割り引いた金額が40%になるのだそうです(1/(1+0.08)^12=0.4っていうことですかねぇ)。
 ここまでは会計と税務は一身同体を装っていたのですが、上記0%になるに及んで、会計と税務は完全に決別しました、というような解説を読んだことがあります。

過去の記憶をたどってみました。あまり自信ありませんが・・・。

http://www.tokyochuokai.or.jp/pdf/matsu4_41.pdf

 平成10年度の税制改正で、それまで累積限度額が期末退職給与要支給額の40%であったんですが、6年かけて20%まで引き下げられることとなりました。
 ところが、その舌の根も乾かない平成14年度の税制改正で、退職給与引当金の損金算入は一切認められなくなりました。20%どころか一挙に0%になったのです。
 税務当局は、平成10年度の約束の完遂を見ないまま、その約束を反故にしたのです。我々を裏切ったのです。

 ということで、平成14年4月1日以降開始する事業年度の直前の事業年度末のB/Sに"無税引き当て"しておった引当金がある法人は、4年もしくは10年かけてその全額を益金に算入しなければならなくなったのです(B/Sから抹殺せよ、ということではありませんので、お間違えなく)。
 ちなみに、平成15年を境に、退職給与引当金に関する別表は、様式が激変しています(似ても似つかぬ様式に変わりました)。

 蛇足ながら、平成14年度以降に設立された会社などは、上記の話は一切無関係です。繰り入れた引当金が全額損金不算入となるだけです。別表も提出する必要ありません。

(さらに蛇足)
 もともとの40%とは、退職するまでの社員の平均残年数を12年としたうえで、期末の要支給額を年8%で割り引いた金額が40%になるのだそうです(1/(1+0.08)^12=0.4っていうことですかねぇ)。
 ここまでは会計と税務は一身同体を装っていたのですが、上記0%になるに及んで、会計と税務は完全に決別しました、というような解説を読んだことがあります。

返信

7. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/11 18:33

yasuyasu53

おはつ

編集

adamayjさん。karzさん有難うございます。
おかげで頭の中が整理できました。
結局は平成14年度の税制改正以降の有税の退職給付引当金計上なので10年間の取り崩しは関係ないと言う事ですね。
しかし実務上今期末で退職給付引当金を有税で計上し例えば20年後に退職金の一部を払った際に
退職給付引当金***/現金***
と処理し法人申告書上で所得の減算することになると思われますが例えばある時、税務調査などが入りなぜ減算しているのかなどと問われた場合ちゃんと説明責任が果たせるかどうか不安になります。(有税計上処理したのがあまりにも古い為、平成14年以前の物か以降の物か)私の後任者がそこまで対応できるか。
今からいろいろ心配しても仕方ないですね。

adamayjさん。karzさん有難うございます。
おかげで頭の中が整理できました。
結局は平成14年度の税制改正以降の有税の退職給付引当金計上なので10年間の取り崩しは関係ないと言う事ですね。
しかし実務上今期末で退職給付引当金を有税で計上し例えば20年後に退職金の一部を払った際に
退職給付引当金***/現金***
と処理し法人申告書上で所得の減算することになると思われますが例えばある時、税務調査などが入りなぜ減算しているのかなどと問われた場合ちゃんと説明責任が果たせるかどうか不安になります。(有税計上処理したのがあまりにも古い為、平成14年以前の物か以降の物か)私の後任者がそこまで対応できるか。
今からいろいろ心配しても仕方ないですね。

返信

8. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/11 20:53

おはつ

編集

>結局は平成14年度の税制改正以降の有税の退職給付引当金計上なので10年間の取り崩しは関係ないと言う事ですね。
 そうです。

>今からいろいろ心配しても仕方ないですね。
 ご心配には及びません。
 それを証明してくれるのが別表5(1)なんです。別表5(1)の「退職給与引当金」とかいう項目のマル4欄に記載されている金額こそ、先祖代々引き継がれてきた「有税引当」の累計額なんです。毎年毎年の申告を通じて、当社と税務署とが確認しあってきた筈の内容・金額です。税務署に、いまさら「これは何だ」とは言わせません。

 あっ、それから、
>平成14年以前の物か以降の物か
ですが、以前のものは、平成15年に新規登場した別表11(3)とかいうものにより、別表5(1)と合わせてやはり履歴が証明できるんではないかと思います。将来退職者が出たとき、直近の申告書に別表11(3)の添付がなければ"くだんの"益金算入処理はすでに終わっている筈だ、とかネ。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/11_03.pdf

>結局は平成14年度の税制改正以降の有税の退職給付引当金計上なので10年間の取り崩しは関係ないと言う事ですね。
 そうです。

>今からいろいろ心配しても仕方ないですね。
 ご心配には及びません。
 それを証明してくれるのが別表5(1)なんです。別表5(1)の「退職給与引当金」とかいう項目のマル4欄に記載されている金額こそ、先祖代々引き継がれてきた「有税引当」の累計額なんです。毎年毎年の申告を通じて、当社と税務署とが確認しあってきた筈の内容・金額です。税務署に、いまさら「これは何だ」とは言わせません。

 あっ、それから、
>平成14年以前の物か以降の物か
ですが、以前のものは、平成15年に新規登場した別表11(3)とかいうものにより、別表5(1)と合わせてやはり履歴が証明できるんではないかと思います。将来退職者が出たとき、直近の申告書に別表11(3)の添付がなければ"くだんの"益金算入処理はすでに終わっている筈だ、とかネ。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/11_03.pdf

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9. Re: 退職給付引当金計上と取り崩しについて

2009/11/12 15:31

yasuyasu53

おはつ

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adamayjさん。有難うございます。
心強い説明に本当に安心しました。
感謝します。

adamayjさん。有難うございます。
心強い説明に本当に安心しました。
感謝します。

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