退職給与の打切支給は、退職所得ではなく給与所得として取り扱われます。
そもそも退職所得とは、どのようなものをいうと、
所得税法では、退職所得について次のように規程しています。
『退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与』
この退職所得にあたるかどうかの判定は、退職金という名称であってもなくても、実質で判断すると思います。
では、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」をどう判断するかということですが、次の要件を満たすことが必要とされています。
■退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること
■従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払いの性質を有すること
■一時金として支払われること
これらは、形式的に満たしていなくても、実質的に満たしていればOKです。
この場合、少なくても実質的に上記の「退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること」という要件を満たしている必要があります。
そこで、今回従業員について退職給与を支給するにあたり、
使用人としての退職について、今後の処遇について
1,給与額は、従来の半額以下で、月給から日給に変更
2,出勤も週の半分
3,職務を引き継ぐ者が居るので、その引き継ぎが主たる仕事
4,賞与は今後支払なし
5,社会保険や年金などは退職扱いになる。雇用保険もなし
6,期間の定め(1年間)があるアルバイト扱い。大体あと4年くらいで一切退く予定。
という状況で行うつもりです。この場合、退職の事実があると判断しても良いでしょうか?
退職給与の打切支給は、退職所得ではなく給与所得として取り扱われます。
そもそも退職所得とは、どのようなものをいうと、
所得税法では、退職所得について次のように規程しています。
『退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与』
この退職所得にあたるかどうかの判定は、退職金という名称であってもなくても、実質で判断すると思います。
では、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」をどう判断するかということですが、次の要件を満たすことが必要とされています。
■退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること
■従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払いの性質を有すること
■一時金として支払われること
これらは、形式的に満たしていなくても、実質的に満たしていればOKです。
この場合、少なくても実質的に上記の「退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること」という要件を満たしている必要があります。
そこで、今回従業員について退職給与を支給するにあたり、
使用人としての退職について、今後の処遇について
1,給与額は、従来の半額以下で、月給から日給に変更
2,出勤も週の半分
3,職務を引き継ぐ者が居るので、その引き継ぎが主たる仕事
4,賞与は今後支払なし
5,社会保険や年金などは退職扱いになる。雇用保険もなし
6,期間の定め(1年間)があるアルバイト扱い。大体あと4年くらいで一切退く予定。
という状況で行うつもりです。この場合、退職の事実があると判断しても良いでしょうか?