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退職後の住民税の徴収方法いろいろ

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退職後の住民税の徴収方法いろいろ

2008/02/27 22:05

おはつ

回答数:4

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 退職後の住民税(退職金の住民税については"話の外"とします)の徴収方法には「特別」、「普通」、「一括」がありますが、退職月が何月なのか、退職月の給与や退職金が残税額を上回っているかどうか、本人がどの方法を希望するか、等々により、さまざまなパターンがあるようです。
 なかなか正確に頭の中が整理できないのですが、たまたま遭遇した下記URL
http://yurist.daa.jp/sitsumame5.html
に基づき以下のようなフローを描いてみました。これでよいでしょうか。

(1)本人が「特別」を希望すれば「特別」となる(旧会社または新会社で徴収)。
希望しなければ(2)に進む。
(2)退職月が6月〜12月の間であれば(4)に進む。
そうでなければ(3)に進む。
(3)退職月の給与や退職金が残税額を上回っていなければ「普通」。
上回っていれば(4)に進む。
(4)本人の希望に従い、「一括」か「普通」かいずれでも選択可能。

(蛇足)やたら「本人の希望」という要素が目立ちますが、現実に本人の希望を聞いたり、聞かれたりしたのをあまり聞いたことがありませんなぁ。

 退職後の住民税(退職金の住民税については"話の外"とします)の徴収方法には「特別」、「普通」、「一括」がありますが、退職月が何月なのか、退職月の給与や退職金が残税額を上回っているかどうか、本人がどの方法を希望するか、等々により、さまざまなパターンがあるようです。
 なかなか正確に頭の中が整理できないのですが、たまたま遭遇した下記URL
http://yurist.daa.jp/sitsumame5.html
に基づき以下のようなフローを描いてみました。これでよいでしょうか。

(1)本人が「特別」を希望すれば「特別」となる(旧会社または新会社で徴収)。
希望しなければ(2)に進む。
(2)退職月が6月〜12月の間であれば(4)に進む。
そうでなければ(3)に進む。
(3)退職月の給与や退職金が残税額を上回っていなければ「普通」。
上回っていれば(4)に進む。
(4)本人の希望に従い、「一括」か「普通」かいずれでも選択可能。

(蛇足)やたら「本人の希望」という要素が目立ちますが、現実に本人の希望を聞いたり、聞かれたりしたのをあまり聞いたことがありませんなぁ。

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1. Re: 退職後の住民税の徴収方法いろいろ

2008/02/28 09:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

退職の事実を市町村に届け出ずに、
退職後も元勤務先の会社から
従前の特別徴収と同様に毎月納付し続けたとしても、
役所は(異動を知らないから)何も言わないでしょうが
正規のフローではないと思うし、
普通は、元勤務先の会社もそんな処理を
したがらないんじゃないでしょうか。
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individual/multipage3/multipage33

私のところはこんな感じです。

1 本人の申し出があれば新勤務先で特別徴収継続
2 そうでなければ一括徴収か、普通徴収かを
 本人に決めてもらう。
  ただし、
  2-a 最後の給与が少なすぎて一括徴収できない
    場合は普通徴収しかない。
  2-b 2-aの場合を除いて、1月〜5月の間の退職者は
    一括徴収とする。

以前別の会社を退職したときも、特別徴収継続するか、
しないなら普通徴収か一括徴収か、聞かれましたが・・・

退職の事実を市町村に届け出ずに、
退職後も元勤務先の会社から
従前の特別徴収と同様に毎月納付し続けたとしても、
役所は(異動を知らないから)何も言わないでしょうが
正規のフローではないと思うし、
普通は、元勤務先の会社もそんな処理を
したがらないんじゃないでしょうか。
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individual/multipage3/multipage33

私のところはこんな感じです。

1 本人の申し出があれば新勤務先で特別徴収継続
2 そうでなければ一括徴収か、普通徴収かを
 本人に決めてもらう。
  ただし、
  2-a 最後の給与が少なすぎて一括徴収できない
    場合は普通徴収しかない。
  2-b 2-aの場合を除いて、1月〜5月の間の退職者は
    一括徴収とする。

以前別の会社を退職したときも、特別徴収継続するか、
しないなら普通徴収か一括徴収か、聞かれましたが・・・

返信

2. Re: 退職後の住民税の徴収方法いろいろ

2008/02/28 15:11

おはつ

編集

早速のご回答ありがとうございます。

>普通は、元勤務先の会社もそんな処理をしたがらないんじゃないでしょうか。
確かに、本人としても、退職後も毎月わざわざ元の会社に納めに行くなどという選択はしないと考えられますので、実際には、「本人が特別徴収を希望し、且つ新会社が特別徴収に対応可能ならば特別徴収」ということかと思います。
(ただ、旧会社での引き続きの特別徴収、などというパターンは絶対に許されないのかどうかよくわかりません:〔続く〕)。

で次に、私のフローの(2)以下はどうも間違っていたようです。
市町村発行の異動届の書式の内容をよく読むと、kaibashiraさんのフローどおりであることが分かりました。なお、「1月〜5月」とあるは、「1月〜4月」が正しいのではないでしょうか。

〔続き〕くどいようですが、新会社に勤めるでもなく、それでいて旧会社に特別徴収を希望する"ヘソ曲り"がいたらどうするか。「そんなのは法律で認められていない」とキッパリ言い切れるや否や。思うに、「特別徴収」とは、そもそも、月々の給金から会社が天引きしてお国に納めるシステムであって、月々の給金の無いような輩が「特別徴収」の対象になるなど論理的にありえない、取り決め以前の問題である、ということなのでしょうかねぇ。

 もうひとつ。今回、フローチャートを書いてみて気付いたのですが、1月〜4月の間に退職した人は、直ちに新会社に勤める場合であっても有無を言わさず「(財源があれば)一括徴収」かなと、ずーっと思っていたのですが、それが間違いであったことが分かりました。

早速のご回答ありがとうございます。

>普通は、元勤務先の会社もそんな処理をしたがらないんじゃないでしょうか。
確かに、本人としても、退職後も毎月わざわざ元の会社に納めに行くなどという選択はしないと考えられますので、実際には、「本人が特別徴収を希望し、且つ新会社が特別徴収に対応可能ならば特別徴収」ということかと思います。
(ただ、旧会社での引き続きの特別徴収、などというパターンは絶対に許されないのかどうかよくわかりません:〔続く〕)。

で次に、私のフローの(2)以下はどうも間違っていたようです。
市町村発行の異動届の書式の内容をよく読むと、kaibashiraさんのフローどおりであることが分かりました。なお、「1月〜5月」とあるは、「1月〜4月」が正しいのではないでしょうか。

〔続き〕くどいようですが、新会社に勤めるでもなく、それでいて旧会社に特別徴収を希望する"ヘソ曲り"がいたらどうするか。「そんなのは法律で認められていない」とキッパリ言い切れるや否や。思うに、「特別徴収」とは、そもそも、月々の給金から会社が天引きしてお国に納めるシステムであって、月々の給金の無いような輩が「特別徴収」の対象になるなど論理的にありえない、取り決め以前の問題である、ということなのでしょうかねぇ。

 もうひとつ。今回、フローチャートを書いてみて気付いたのですが、1月〜4月の間に退職した人は、直ちに新会社に勤める場合であっても有無を言わさず「(財源があれば)一括徴収」かなと、ずーっと思っていたのですが、それが間違いであったことが分かりました。

返信

3. Re: 退職後の住民税の徴収方法いろいろ

2008/02/28 16:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>「1月〜5月」とあるは、「1月〜4月」が正しい
税法にもご指摘のように書いてありました。
失礼しました。
5月に辞めると、結局年税額の残りが5月一ヶ月分だけ
になって一般的な特別徴収と同じこととなり、
一括徴収の体をなさない、ということかな。


>「旧会社に特別徴収を希望する」場合
まあ一番の問題は納税原資でしょうね。
給与から天引きできなくなってしまった状態で、
会社としては納付期限までに本人から納税資金を
受け取れないリスクをわざわざ取る理由がないのでは
ないでしょうか。
退職時に全額預かるなら問題は生じないけれども、
であれば一括徴収でいいでしょうし。
単に無用な事務手間をかけたくない、という理由も
あるでしょうかね。

非常に読みづらい法律だけど、一応法律上も、
その人に給与を支払わなくなったら
特別徴収の形で徴収して納入する義務はなくなる、
と書いてあるようです。

>「1月〜5月」とあるは、「1月〜4月」が正しい
税法にもご指摘のように書いてありました。
失礼しました。
5月に辞めると、結局年税額の残りが5月一ヶ月分だけ
になって一般的な特別徴収と同じこととなり、
一括徴収の体をなさない、ということかな。


>「旧会社に特別徴収を希望する」場合
まあ一番の問題は納税原資でしょうね。
給与から天引きできなくなってしまった状態で、
会社としては納付期限までに本人から納税資金を
受け取れないリスクをわざわざ取る理由がないのでは
ないでしょうか。
退職時に全額預かるなら問題は生じないけれども、
であれば一括徴収でいいでしょうし。
単に無用な事務手間をかけたくない、という理由も
あるでしょうかね。

非常に読みづらい法律だけど、一応法律上も、
その人に給与を支払わなくなったら
特別徴収の形で徴収して納入する義務はなくなる、
と書いてあるようです。

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4. Re: 退職後の住民税の徴収方法いろいろ

2008/02/28 18:06

おはつ

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kaibashiraさん、ありがとうございます。

>5月に辞めると、結局年税額の残りが5月一ヶ月分だけになって一般的な特別徴収と同じこととなり、一括徴収の体をなさない、ということかな。
なるほどぉ。

>一応法律上も、その人に給与を支払わなくなったら特別徴収の形で徴収して納入する義務はなくなる、と書いてあるようです。
なるほど、なるほど。

おかげ様で、すっきりしました。



kaibashiraさん、ありがとうございます。

>5月に辞めると、結局年税額の残りが5月一ヶ月分だけになって一般的な特別徴収と同じこととなり、一括徴収の体をなさない、ということかな。
なるほどぉ。

>一応法律上も、その人に給与を支払わなくなったら特別徴収の形で徴収して納入する義務はなくなる、と書いてあるようです。
なるほど、なるほど。

おかげ様で、すっきりしました。



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