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過年度役員報酬について

質問 回答受付中

過年度役員報酬について

2007/01/09 17:04

小桃

すごい常連さん

回答数:8

編集

弊社役員が、またおかしなことを言ってきて対応に困っています。皆様のお力をお貸しください。。。

平成17年度役員報酬について、「現状のままだと、市民税や保険が高くて支払えないので、修正してほしい。給与支払報告書を送るので、役所に提出しておいて。」と言われました。

つまり、弊社の支払総額を小さく修正して欲しいとのことです。

決算も年末調整も終わっている今、修正と言われてもどのようにすべきなのか見当もつきません。

過年度の役員報酬を修正(減額)なんて、聞いたことがないので、これ自体が可能なのかどうかも分かりません。

仮に、可能な場合、どのような手続きが必要になるんでしょうか?また、不可能な場合その根拠となる条文を教えてください。

ちなみに、その役員に対する平成17年分の役員報酬総額は380万円で、そのうち260万円は債務免除を受けており、その分の源泉徴収所得税は納付しております。

分かりにくい部分、説明の足りない部分があるかと思いますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

弊社役員が、またおかしなことを言ってきて対応に困っています。皆様のお力をお貸しください。。。

平成17年度役員報酬について、「現状のままだと、市民税や保険が高くて支払えないので、修正してほしい。給与支払報告書を送るので、役所に提出しておいて。」と言われました。

つまり、弊社の支払総額を小さく修正して欲しいとのことです。

決算も年末調整も終わっている今、修正と言われてもどのようにすべきなのか見当もつきません。

過年度の役員報酬を修正(減額)なんて、聞いたことがないので、これ自体が可能なのかどうかも分かりません。

仮に、可能な場合、どのような手続きが必要になるんでしょうか?また、不可能な場合その根拠となる条文を教えてください。

ちなみに、その役員に対する平成17年分の役員報酬総額は380万円で、そのうち260万円は債務免除を受けており、その分の源泉徴収所得税は納付しております。

分かりにくい部分、説明の足りない部分があるかと思いますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

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1. Re: 過年度役員報酬について

2007/01/09 17:21

編集

こんにちは。っていうか、あららですね。。。

読んだ限りでは、脱税と取られても仕方がないようですが、根拠となる条文は、税法に疎いためm(_ _)mです。

ただ、刑法246条2項の詐欺罪に、当てはまる可能性があると思います。当てはまったら、逮捕です・・・

こんにちは。っていうか、あららですね。。。

読んだ限りでは、脱税と取られても仕方がないようですが、根拠となる条文は、税法に疎いためm(_ _)mです。

ただ、刑法246条2項の詐欺罪に、当てはまる可能性があると思います。当てはまったら、逮捕です・・・

返信

2. Re: 過年度役員報酬について

2007/01/09 17:58

小桃

すごい常連さん

編集

こぱぱ殿 お返事ありがとうございます。

脱税に詐欺罪・・・その上、逮捕。聞いただけでもゾクゾクする
単語ばかり(>_<)

税法については、詳しい方からのレスを待ってみます。

これから、刑法を調べてみます。



ふむふむ。。。


えっと、刑法246条2項を見ると、仮に修正を行うと役員のみならず、私まで詐欺罪に該当してしまうように思いました。

これはかなり危険な橋を渡ろうとしていますね・・・。どうしよう。胃が痛い :cry:

こぱぱ殿 お返事ありがとうございます。

脱税に詐欺罪・・・その上、逮捕。聞いただけでもゾクゾクする
単語ばかり(>_<)

税法については、詳しい方からのレスを待ってみます。

これから、刑法を調べてみます。



ふむふむ。。。


えっと、刑法246条2項を見ると、仮に修正を行うと役員のみならず、私まで詐欺罪に該当してしまうように思いました。

これはかなり危険な橋を渡ろうとしていますね・・・。どうしよう。胃が痛い :cry:

返信

3. Re: 過年度役員報酬について

2007/01/10 09:18

DISKY

すごい常連さん

編集

自分も詳しいわけではありませんが、思いついたことをいくつか書いてみます。

会社として支給した金額は380万円であるが、実際そのうち260万円は未払いのままであり、その分は債務免除を受けているという認識でいいのでしょうか? つまりその役員さんへの実際支給額は120万円? となると社会保険等の負担は大きくなると思いますので、何とかしてあげたいですよね。

しかし過去に支払ったという実績がある以上、修正はやはりできないものと思います。もし過去に遡って修正するならば、過去に支払った役員賞与は定期定額の要素を満たさなくなり、全額損金否認になるものと考えられるでしょうから、会社の成績も変わってきますよね。いずれにしても認められないとは思いますが。
具体的な条文等は思いつきませんが、こういう処理を認めてしまうとその財務諸表は一般会計原則の「真実性の原則」を満たしていると言えなくなるのではないでしょうか?

現状でできることといえば今年からの支給分について、役員賞与の支払予定金額を修正することでしょうか? その場合でもやはり定期定額に絡む部分でありますので、税務署等へ確認されたほうがいいと思います。

自分も詳しいわけではありませんが、思いついたことをいくつか書いてみます。

会社として支給した金額は380万円であるが、実際そのうち260万円は未払いのままであり、その分は債務免除を受けているという認識でいいのでしょうか? つまりその役員さんへの実際支給額は120万円? となると社会保険等の負担は大きくなると思いますので、何とかしてあげたいですよね。

しかし過去に支払ったという実績がある以上、修正はやはりできないものと思います。もし過去に遡って修正するならば、過去に支払った役員賞与は定期定額の要素を満たさなくなり、全額損金否認になるものと考えられるでしょうから、会社の成績も変わってきますよね。いずれにしても認められないとは思いますが。
具体的な条文等は思いつきませんが、こういう処理を認めてしまうとその財務諸表は一般会計原則の「真実性の原則」を満たしていると言えなくなるのではないでしょうか?

現状でできることといえば今年からの支給分について、役員賞与の支払予定金額を修正することでしょうか? その場合でもやはり定期定額に絡む部分でありますので、税務署等へ確認されたほうがいいと思います。

返信

4. Re: 過年度役員報酬について

2007/01/10 09:46

小桃

すごい常連さん

編集

DISKYさん、おはようございます。

>会社として支給した金額は380万円であるが、実際そのうち260万円は未払いのままであり、その分は債務免除を受けているという認識でいいのでしょうか? つまりその役員さんへの実際支給額は120万円?

説明不足ですみません。支払確定金額380万円の全額が未払いとなっております。
従って残額の120万円は、まだ未払いということになります。

現状では支払が困難ですが、業績が上がった場合にお支払しようということで未払い計上しておりました。

保険や住民税は、たとえ未払いでも発生してしまうんですよね?!その分で、役員に負担を掛けているのは分かるのですが・・・。

しかし、こぱぱさん、DISKYさんのお話からすると役員報酬の修正は『不可能』ってことですよね。

あと問題なのは、どのように説明するかですね。法律での決まりがあればいいのですが・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

DISKYさん、おはようございます。

>会社として支給した金額は380万円であるが、実際そのうち260万円は未払いのままであり、その分は債務免除を受けているという認識でいいのでしょうか? つまりその役員さんへの実際支給額は120万円?

説明不足ですみません。支払確定金額380万円の全額が未払いとなっております。
従って残額の120万円は、まだ未払いということになります。

現状では支払が困難ですが、業績が上がった場合にお支払しようということで未払い計上しておりました。

保険や住民税は、たとえ未払いでも発生してしまうんですよね?!その分で、役員に負担を掛けているのは分かるのですが・・・。

しかし、こぱぱさん、DISKYさんのお話からすると役員報酬の修正は『不可能』ってことですよね。

あと問題なのは、どのように説明するかですね。法律での決まりがあればいいのですが・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

返信

5. Re: 過年度役員報酬について

2007/01/10 10:25

編集

>これはかなり危険な橋を渡ろうとしていますね・・・。

刑法に詳しくはないのですが、ちと危ない状況と感じられます。

その役員さんが社長でなかったら、社長から言っていただく、というのはできませんか?
また、顧問の弁護士や税理士がいたら、その方から言っていただくことは出来ませんか?

以上が不可能であっても、何としても断るべきであって、それでもダメなら、komomoさん自ら手を出すことは、避けた方がよいと思います。

>これはかなり危険な橋を渡ろうとしていますね・・・。

刑法に詳しくはないのですが、ちと危ない状況と感じられます。

その役員さんが社長でなかったら、社長から言っていただく、というのはできませんか?
また、顧問の弁護士や税理士がいたら、その方から言っていただくことは出来ませんか?

以上が不可能であっても、何としても断るべきであって、それでもダメなら、komomoさん自ら手を出すことは、避けた方がよいと思います。

返信

6. Re: 過年度役員報酬について

2007/01/10 10:41

小桃

すごい常連さん

編集

>何としても断るべきであって、それでもダメなら、komomoさん自ら手を出すことは、避けた方がよいと思います。

やはり、そうですよね。こちらに相談して良かったです。

本人は、私の話に耳を傾けてくれるタイプではないのでボスから伝えてもらいます。

この処理は、脱税行為に当たるものなので私には出来ませぬ。と・・・。

ただ、あのボスのことです。根拠を聞くに違いありません。だって、その役員からボスに修正依頼の電話があったときも
「提出書類は分かるようになってる?でも、処理するのはオレじゃないから。」って言ってましたもの :-(

なんて暢気な社長なのでしょう。この先が思いやられます・・・。


ということで、引き続き条文等ご存知の方、よろしくお願いいたします。

>何としても断るべきであって、それでもダメなら、komomoさん自ら手を出すことは、避けた方がよいと思います。

やはり、そうですよね。こちらに相談して良かったです。

本人は、私の話に耳を傾けてくれるタイプではないのでボスから伝えてもらいます。

この処理は、脱税行為に当たるものなので私には出来ませぬ。と・・・。

ただ、あのボスのことです。根拠を聞くに違いありません。だって、その役員からボスに修正依頼の電話があったときも
「提出書類は分かるようになってる?でも、処理するのはオレじゃないから。」って言ってましたもの :-(

なんて暢気な社長なのでしょう。この先が思いやられます・・・。


ということで、引き続き条文等ご存知の方、よろしくお願いいたします。

返信

7. Re: 過年度役員報酬について

2007/01/10 12:45

小桃

すごい常連さん

編集

先ほど、ボスに「過年度役員報酬の修正は対応できない」と伝えたところ、「実際は支払っていないのだから、修正しても脱税にあたることはないでしょ?!債務免除してもらったけど、その分も実際は払ってないんだし・・・。」

と修正処理に前向き発言でした。しかし、この修正によりいろいろな面で面倒なことになるので「対応できない」と言い続けたところ、「じゃあ、今回は処理できない。と伝えておくよ。」と
仰ってもらえました。

ボスの発言からすると、未払いであれば修正可能ということでした。実際のところどうなのでしょうか???

先ほど、ボスに「過年度役員報酬の修正は対応できない」と伝えたところ、「実際は支払っていないのだから、修正しても脱税にあたることはないでしょ?!債務免除してもらったけど、その分も実際は払ってないんだし・・・。」

と修正処理に前向き発言でした。しかし、この修正によりいろいろな面で面倒なことになるので「対応できない」と言い続けたところ、「じゃあ、今回は処理できない。と伝えておくよ。」と
仰ってもらえました。

ボスの発言からすると、未払いであれば修正可能ということでした。実際のところどうなのでしょうか???

返信

8. Re: 過年度役員報酬について

2007/01/10 13:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私のようなあんまり勉強してない人間が
口を出すことじゃないかもしれませんが、

所得税基本通達(28-10)の
『給与等の支払を受けるべき者が
その給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、
その支給期の到来前に辞退の意思を明示して
辞退したものに限り、課税しないものとする。』
というあたりがベースではないかと思うのですが・・・
(これは国税の解釈の話だから、地方税では
どこに根拠を求めるのか、というのは不明ですが)

社会保険料に関しては、辞退・免除や未払いに
対応する仕組みがないので、
支払うべき報酬額の定め自体を下げてから
随時改定で将来に向かって下げることはできても
過去の分はどうにもならないでしょう。
(将来に向かって下げるにあたっても、
総会や役会の議事録等の根拠資料の
提出を求められることがあります。)

私のようなあんまり勉強してない人間が
口を出すことじゃないかもしれませんが、

所得税基本通達(28-10)の
『給与等の支払を受けるべき者が
その給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、
その支給期の到来前に辞退の意思を明示して
辞退したものに限り、課税しないものとする。』
というあたりがベースではないかと思うのですが・・・
(これは国税の解釈の話だから、地方税では
どこに根拠を求めるのか、というのは不明ですが)

社会保険料に関しては、辞退・免除や未払いに
対応する仕組みがないので、
支払うべき報酬額の定め自体を下げてから
随時改定で将来に向かって下げることはできても
過去の分はどうにもならないでしょう。
(将来に向かって下げるにあたっても、
総会や役会の議事録等の根拠資料の
提出を求められることがあります。)

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