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定時株主総会の開催日

質問 回答受付中

定時株主総会の開催日

2006/05/10 16:22

小桃

すごい常連さん

回答数:12

編集

こんにちわ。突然ですが、
皆さんの会社では、定時株主総会はいつごろ開催されていますか?

弊社は3月31日決算、資本金1億円以下のの小会社で、法人税等の申告は、5月31日までに行うことになっていますよね。

で、定時株主総会は「決算日から3ヶ月以内」に開催すればよいと認識しております。

そこで疑問が・・・。

仮に、株主総会を6月中旬に開催したとします。すると、株主総会開催時には、すでに法人税等の申告・納付が完了していることになります。

定時株主総会で承認される前の決算書に基づき、法人税等の申告をするということに、違和感を感じているのですが、皆様の会社ではどのように処理なされているのでしょうか?

って、こんな疑問を持つ方がいらっしゃらないかと思いますが(-_-;

どんなことでもいいので、レスつけてくださると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

こんにちわ。突然ですが、
皆さんの会社では、定時株主総会はいつごろ開催されていますか?

弊社は3月31日決算、資本金1億円以下のの小会社で、法人税等の申告は、5月31日までに行うことになっていますよね。

で、定時株主総会は「決算日から3ヶ月以内」に開催すればよいと認識しております。

そこで疑問が・・・。

仮に、株主総会を6月中旬に開催したとします。すると、株主総会開催時には、すでに法人税等の申告・納付が完了していることになります。

定時株主総会で承認される前の決算書に基づき、法人税等の申告をするということに、違和感を感じているのですが、皆様の会社ではどのように処理なされているのでしょうか?

って、こんな疑問を持つ方がいらっしゃらないかと思いますが(-_-;

どんなことでもいいので、レスつけてくださると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/10 17:33

くろまる

すごい常連さん

編集

決算日から3ヶ月以内については、法人税の申告の延長を受けている会社が当てはまると思います。

延長の申請をしていない通常の会社は2ヶ月以内ではないでしょいうか。

5/1からの会社法では、上記の内容で間違いないです。
恐らく同じだと思います。自信がなくてすいません。

決算日から3ヶ月以内については、法人税の申告の延長を受けている会社が当てはまると思います。

延長の申請をしていない通常の会社は2ヶ月以内ではないでしょいうか。

5/1からの会社法では、上記の内容で間違いないです。
恐らく同じだと思います。自信がなくてすいません。

返信

2. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/10 18:33

小桃

すごい常連さん

編集

dio960さん 早速のレスありがとうございます。

>決算日から3ヶ月以内については、法人税の申告の延長を受けている会社が当てはまると思います。

法人税の申告については、5月31日に行うつもりでおります。


えっと、気になっているのは株主総会の開催時期なのです。
※説明が下手ですみません・・。

3月31日・・・・決算日
   ↓
5月31日・・・・法人税、消費税等の申告・納付
   ↓
6月中旬・・・・株主総会開催

このような流れで、「税金の申告」「株主総会開催」を行うのは可能なのかどうか気になったんです。

もしかして、「法人税の申告期限の延長」を受けている会社のみが、株主総会も6月中に行うことが出来るということですか?

dio960さん 早速のレスありがとうございます。

>決算日から3ヶ月以内については、法人税の申告の延長を受けている会社が当てはまると思います。

法人税の申告については、5月31日に行うつもりでおります。


えっと、気になっているのは株主総会の開催時期なのです。
※説明が下手ですみません・・。

3月31日・・・・決算
   ↓
5月31日・・・・法人税消費税等の申告・納付
   ↓
6月中旬・・・・株主総会開催

このような流れで、「税金の申告」「株主総会開催」を行うのは可能なのかどうか気になったんです。

もしかして、「法人税の申告期限の延長」を受けている会社のみが、株主総会も6月中に行うことが出来るということですか?

返信

3. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/11 18:23

くろまる

すごい常連さん

編集

言葉足らずで申し訳ないです。

>もしかして、「法人税の申告期限の延長」を受けている会社のみが、株主総会も6月中に行うことが出来るということですか?

komomoさんのもしかしてが正しいと思います。

会社法第124条第2項では3ヶ月以内に定時株主総会を開催しなければならないとしていますが、法人税法第74条で、2ヶ月以内に申告書を提出しなければならなく、法人税の申告の延長を受けていない会社は実務上、2ヶ月以内に定時株主総会を開催する必要が出てくると思います。

言葉足らずで申し訳ないです。

>もしかして、「法人税の申告期限の延長」を受けている会社のみが、株主総会も6月中に行うことが出来るということですか?

komomoさんのもしかしてが正しいと思います。

会社法第124条第2項では3ヶ月以内に定時株主総会を開催しなければならないとしていますが、法人税法第74条で、2ヶ月以内に申告書を提出しなければならなく、法人税の申告の延長を受けていない会社は実務上、2ヶ月以内に定時株主総会を開催する必要が出てくると思います。

返信

4. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/11 18:56

小桃

すごい常連さん

編集

>言葉足らずで申し訳ないです。

いえいえ。こちらこそ、理解力不足で申し訳ないです。

つまり、法人税の申告に合わせた株主総会でないとダメってことですよね。やっぱり、世の中そんなに甘くなかった・・・。

そこで、今後のことを考えて、申告期限の延長についてちょっと調べてみました。
※今回の株主総会および法人税の申告には、間に合わないのですが・・・(^-^;

申告期限の延長の申請は、
適用を受けようとする事業年度終了の日の前日(3月決算法人:3月31日)までに、申告期限延長の申請をすることにより、6月中の株主総会、6月末日までの申告期限延長ができるそうです。

で、まぁ、申請の要件はいろいろとあるみたいですが、

定款に株主総会の招集について、決算日から3ヶ月以内に定時株主総会を招集、開催する旨の記載があれば、申告期限延長の申請理由として認められるそうです。

ただし、ここで言う申告期限の延長に「消費税」は対象になっていないようでして。。。注意しなければなりません。

一般的には、5月31日に消費税の予定納税という形をとるという対策をするようです。

自分なりに調べた結果を記載しましたが、間違いがございましたら、訂正お願いします。

dio960さん、ありがとうございました。 :-D :-D

>言葉足らずで申し訳ないです。

いえいえ。こちらこそ、理解力不足で申し訳ないです。

つまり、法人税の申告に合わせた株主総会でないとダメってことですよね。やっぱり、世の中そんなに甘くなかった・・・。

そこで、今後のことを考えて、申告期限の延長についてちょっと調べてみました。
※今回の株主総会および法人税の申告には、間に合わないのですが・・・(^-^;

申告期限の延長の申請は、
適用を受けようとする事業年度終了の日の前日(3月決算法人:3月31日)までに、申告期限延長の申請をすることにより、6月中の株主総会、6月末日までの申告期限延長ができるそうです。

で、まぁ、申請の要件はいろいろとあるみたいですが、

定款に株主総会の招集について、決算日から3ヶ月以内に定時株主総会を招集、開催する旨の記載があれば、申告期限延長の申請理由として認められるそうです。

ただし、ここで言う申告期限の延長に「消費税」は対象になっていないようでして。。。注意しなければなりません。

一般的には、5月31日に消費税の予定納税という形をとるという対策をするようです。

自分なりに調べた結果を記載しましたが、間違いがございましたら、訂正お願いします。

dio960さん、ありがとうございました。 :-D :-D

返信

5. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/12 05:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あ、これは話がカンタンで、旧商法のときから基本的な話は変わっていなかったかと。
ただ、誤解なさっている方のヒジョーに多い部分でもあります。
な〜んてエラソウにしてますが、私もついこないだまで思い切り勘違いしてました。
テヘッ。

結論から先に記しますと、どんな会社でも、
税務申告は株主総会を待たずにやってしまってOKです。

これは何故かというと、
決算書は基本的に株主総会で承認してもらう必要があるところ、
税務申告は役員委任事項であり、
株主総会を通す必要がないからなんです。
(補足:決算書の承認につき会計監査人のいる会社は
 もっとゆるゆるでして、
 取締役会の承認+株主総会での報告でOKというのが基本です。
 税務申告については、上と同じで役員委任事項です。)

もう少し記すと、
決算書承認は会社法の範疇、申告は税法の範疇で、
このいずれにも決算書承認と申告とを結ぶ法律の定めが無いため、
両者を結びつけて考える必要が無いんです。
(補足:申告は決算書の数値を元にしますが、
 「会社法に基づき承認された決算書を使え」とは定めていません。)


もしも申告に使った未承認決算書に不備があり、
そのために追徴を受けたらどうすのかというと、
これは会社法の世界でして、
取締役の任務懈怠(任されたことを取締役がしっかりやっていなかった)
としてその取締役が損害賠償を追及される、
などのオチが待っています。
これで会社は穴埋めをせい、というのが会社法の考え方っす。

あ、もちろん、株主総会で承認された決算書を使って税務申告をして
追徴を受けたとしても、
税務申告は決算書を加工しますし、
株主総会が税務申告に責任を持つ仕組みにはなっていませんし、
そもそも税務申告は上にも記したとおり役員が責任を持つものですから、
役員はやはり、任務懈怠で責任をとることになります。
(つまり、結論は同じってことです。)

あ、これは話がカンタンで、旧商法のときから基本的な話は変わっていなかったかと。
ただ、誤解なさっている方のヒジョーに多い部分でもあります。
な〜んてエラソウにしてますが、私もついこないだまで思い切り勘違いしてました。
テヘッ。

結論から先に記しますと、どんな会社でも、
税務申告は株主総会を待たずにやってしまってOKです。

これは何故かというと、
決算書は基本的に株主総会で承認してもらう必要があるところ、
税務申告は役員委任事項であり、
株主総会を通す必要がないからなんです。
(補足:決算書の承認につき会計監査人のいる会社は
 もっとゆるゆるでして、
 取締役会の承認+株主総会での報告でOKというのが基本です。
 税務申告については、上と同じで役員委任事項です。)

もう少し記すと、
決算書承認は会社法の範疇、申告は税法の範疇で、
このいずれにも決算書承認と申告とを結ぶ法律の定めが無いため、
両者を結びつけて考える必要が無いんです。
(補足:申告は決算書の数値を元にしますが、
 「会社法に基づき承認された決算書を使え」とは定めていません。)


もしも申告に使った未承認決算書に不備があり、
そのために追徴を受けたらどうすのかというと、
これは会社法の世界でして、
取締役の任務懈怠(任されたことを取締役がしっかりやっていなかった)
としてその取締役が損害賠償を追及される、
などのオチが待っています。
これで会社は穴埋めをせい、というのが会社法の考え方っす。

あ、もちろん、株主総会で承認された決算書を使って税務申告をして
追徴を受けたとしても、
税務申告は決算書を加工しますし、
株主総会が税務申告に責任を持つ仕組みにはなっていませんし、
そもそも税務申告は上にも記したとおり役員が責任を持つものですから、
役員はやはり、任務懈怠で責任をとることになります。
(つまり、結論は同じってことです。)

返信

6. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/12 09:17

くろまる

すごい常連さん

編集

o_kさま いつもお世話になります。

今回の件でいうと、取締役会で承認さえ行っておけば、3ヶ月以内の株主総会で問題ないということで良いのでしょうか。

o_kさま いつもお世話になります。

今回の件でいうと、取締役会で承認さえ行っておけば、3ヶ月以内の株主総会で問題ないということで良いのでしょうか。

返信

7. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/12 21:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

決算承認総会など開いたためしが無い
会社に籍を置きつつも、そろそろこの辺の形式を整えないと
マズい情勢になってきたので、このスレは興味を持って
拝見しておりました。
税務申告は総会承認を待たずにやって良し、という結論は
個人的には非常にありがたいです。

ということは、巷でときどき目にする
「税務申告は確定した決算書に基づいて行う。
確定した決算とは株主総会等で承認された決算書のことである。」
という論説は気にしなくて良い、ということなのでしょうか。
(法人税法74条は「決算書承認と申告とを結ぶ法律の定め」では
ないよ、という理解でいいのでしょうか?)

決算承認総会など開いたためしが無い
会社に籍を置きつつも、そろそろこの辺の形式を整えないと
マズい情勢になってきたので、このスレは興味を持って
拝見しておりました。
税務申告は総会承認を待たずにやって良し、という結論は
個人的には非常にありがたいです。

ということは、巷でときどき目にする
「税務申告は確定した決算書に基づいて行う。
確定した決算とは株主総会等で承認された決算書のことである。」
という論説は気にしなくて良い、ということなのでしょうか。
法人税法74条は「決算書承認と申告とを結ぶ法律の定め」では
ないよ、という理解でいいのでしょうか?)

返信

8. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/12 21:35

くろまる

すごい常連さん

編集

o_kさんの仰る方が正しいと思う文面がありました。

会社法関係で、 
「中小企業の会計に関する指針」の改正について(改正:平成18年4月25日)について内容を確認していると。

P55で点線で囲まれて
定時株主総会終了後に計算書類を開示するす場合(税務申告書を添付する場合等)は、上記に加えて、例えば、以下の文言を記載することが望ましい。………とありました。

ということは、やはり、取締役会の承認さえあれば問題ないと言うことでしょうか?

質問ばかりですいませんが宜しくお願いします。
それと、Komomoさん板借りてすいません。


o_kさんへ
今まで指針など特に気にしていませんでしたが、以前に話のあった未払費用と未払金について再認識すると耳が痛い感じです。 :-(

o_kさんの仰る方が正しいと思う文面がありました。

会社法関係で、 
「中小企業の会計に関する指針」の改正について(改正:平成18年4月25日)について内容を確認していると。

P55で点線で囲まれて
定時株主総会終了後に計算書類を開示するす場合(税務申告書を添付する場合等)は、上記に加えて、例えば、以下の文言を記載することが望ましい。………とありました。

ということは、やはり、取締役会の承認さえあれば問題ないと言うことでしょうか?

質問ばかりですいませんが宜しくお願いします。
それと、Komomoさん板借りてすいません。


o_kさんへ
今まで指針など特に気にしていませんでしたが、以前に話のあった未払費用未払金について再認識すると耳が痛い感じです。 :-(

返信

9. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/14 19:57

おけ

さらにすごい常連さん

編集

お、小さい文字も使えるんですね!

で、あー、ひとつ思い出してきまして、裏を取ってみました。
(このところ資料なしでパシパシ打ち込んでいるんで、
 ときどき思い切り勘違いしたまま書き込んでいることが・・・。)


旧商法では、kaibashiraさんの挙げられている「確定した決算書」は
すなわち定時株主総会決議に基づく決算書だというのが、基本でした。
大会社の場合は、その前段階での取締役会決議で承認された段階でもOK
だったようです。

ところが会社法は、一定の条件をみたせば決算書については
株主総会で報告するだけでOK、とまでなっています。
つまり、決算書承認については、株主総会の役目はとても低くなったんです。
逆に、その前の段階(取締役会など)での承認が重要になります。
これは、現実を重視したがための帰結のようです。

そして、取締役会などのほうで実質的に決算書は確定するよね、
という考え方の下、税務申告もこっちのほうで十分じゃねぇか、
となったようです。

ただ、上記は商事法からのアプローチとして聞いた話でして、
税法での揺り戻しがあるかもしれません。
この点、今後の情報収集がさらに必要かと思っています。


次にdio960さんの先の疑問であります、
> 今回の件でいうと、取締役会で承認さえ行っておけば、3ヶ月以内の株主総会で問題ない
のかどうかについて記してみます。

これはですね、
仮にkomomoさんの会社が取締役会を設置していて、
会計監査人を置いていないのであれば、
お書きのとおりです。

取締役会が無い会社なら、
取締役の承認(取締役が複数いれば取締役の合議での承認)
が必要となります。
その後で、決算日から3ヶ月以内の株主総会で承認を得る必要があります。

会計監査人を置いている場合には、
会計監査人の監査と
監査役(ないし監査委員会:会計監査人がいる会社はこのどちらかも必ずいる)の監査
とを経てから、取締役ないし取締役会の承認へと移ります。
そして会計監査人がいるとなると、これは前回記したとおりでして、
基本的に株主総会では中身の報告をするだけでOKです。


最後に、『中小企業の会計に関する指針』は他社との比較を容易にすべく
中小企業の会計処理をゆるやかに一定の方向へもっていきたい、
という考え方が根底にあるように感じています。

他の会社と比べるのがカンタンになるというのは、
その会社自身にとってもいい話だと思うので、
私もそれに乗っかって宣伝マンのようになっているところです。

ただ、あくまでも「指針」だという点で、
無視をするというのもひとつの選択肢かと思いますよん。

お、小さい文字も使えるんですね!

で、あー、ひとつ思い出してきまして、裏を取ってみました。
(このところ資料なしでパシパシ打ち込んでいるんで、
 ときどき思い切り勘違いしたまま書き込んでいることが・・・。)


商法では、kaibashiraさんの挙げられている「確定した決算書」は
すなわち定時株主総会決議に基づく決算書だというのが、基本でした。
大会社の場合は、その前段階での取締役会決議で承認された段階でもOK
だったようです。

ところが会社法は、一定の条件をみたせば決算書については
株主総会で報告するだけでOK、とまでなっています。
つまり、決算書承認については、株主総会の役目はとても低くなったんです。
逆に、その前の段階(取締役会など)での承認が重要になります。
これは、現実を重視したがための帰結のようです。

そして、取締役会などのほうで実質的に決算書は確定するよね、
という考え方の下、税務申告もこっちのほうで十分じゃねぇか、
となったようです。

ただ、上記は商事法からのアプローチとして聞いた話でして、
税法での揺り戻しがあるかもしれません。
この点、今後の情報収集がさらに必要かと思っています。


次にdio960さんの先の疑問であります、
> 今回の件でいうと、取締役会で承認さえ行っておけば、3ヶ月以内の株主総会で問題ない
のかどうかについて記してみます。

これはですね、
仮にkomomoさんの会社が取締役会を設置していて、
会計監査人を置いていないのであれば、
お書きのとおりです。

取締役会が無い会社なら、
取締役の承認(取締役が複数いれば取締役の合議での承認)
が必要となります。
その後で、決算日から3ヶ月以内の株主総会で承認を得る必要があります。

会計監査人を置いている場合には、
会計監査人の監査
監査役(ないし監査委員会:会計監査人がいる会社はこのどちらかも必ずいる)の監査
とを経てから、取締役ないし取締役会の承認へと移ります。
そして会計監査人がいるとなると、これは前回記したとおりでして、
基本的に株主総会では中身の報告をするだけでOKです。


最後に、『中小企業の会計に関する指針』は他社との比較を容易にすべく
中小企業の会計処理をゆるやかに一定の方向へもっていきたい、
という考え方が根底にあるように感じています。

他の会社と比べるのがカンタンになるというのは、
その会社自身にとってもいい話だと思うので、
私もそれに乗っかって宣伝マンのようになっているところです。

ただ、あくまでも「指針」だという点で、
無視をするというのもひとつの選択肢かと思いますよん。

返信

10. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/14 21:22

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

(今後の運用がどう振れるか要フォローという前提付きではありますが)
言ってしまえば法改正の産物なわけですね。
新会社法でこうなる、的な平易な読み物では
この辺の疑問点につき直截に説明しているものを読んだことがなかったので、
理解しておりませんでした。
o_kさん、どうもありがとうございました。
でも実は取締役会も開いてないんだった・・・ :-o
komomoさん、dio960さん、お邪魔してしまってすみませんでした。

(今後の運用がどう振れるか要フォローという前提付きではありますが)
言ってしまえば法改正の産物なわけですね。
新会社法でこうなる、的な平易な読み物では
この辺の疑問点につき直截に説明しているものを読んだことがなかったので、
理解しておりませんでした。
o_kさん、どうもありがとうございました。
でも実は取締役会も開いてないんだった・・・ :-o
komomoさん、dio960さん、お邪魔してしまってすみませんでした。

返信

11. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/15 09:05

くろまる

すごい常連さん

編集

o_kさん 分かりやすい説明ありがとうございます。
なるべく『中小企業の会計に関する指針』に沿うような会計を行えるよう努力していきます。

o_kさん 分かりやすい説明ありがとうございます。
なるべく『中小企業の会計に関する指針』に沿うような会計を行えるよう努力していきます。

返信

12. Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/16 10:25

小桃

すごい常連さん

編集

みんさん、おはようございます。週末にこんなにレスがついてるとは・・・。

私もkaibashiraさんの仰ったように株主総会で承認を得た決算書で税務申告を行うのが決まりかと思っていました。
だから、今回の疑問が出てきたのですけど・・・。

ちなみに、弊社は取締役会&監査役が(一応)あります。
(大きな声では言えませんが、監査&取締役会は書面監査、開催みたいな・・・。)
でも、計算書類についてはボスに提出して、ボスとやいのやいの言いながら作り、OKがでたら申告書作成としています。このボスのOKが取締役会の承認みたいな感じです。

で、議事録をボスが作ってくれます。「承認しました。」って。

そうすると、弊社の場合は株主総会では報告だけでよい。ということになるんですね。となると、総会の開催日も決算から3ヶ月以内=6月末までってことですね。

なんだか、紛らわしいです。。。法律って。
皆様の回答を見るまで、5月31日までに開催しなければいけないと思っていたので、総会開催日は5月30日を予定していました。ボスと総会の開催日について、もう一度話し合ってみます。

dio960さん、o_kさん、kaibashiraさん、レスつけてくださって本当にありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたしますm(_ _)m

みんさん、おはようございます。週末にこんなにレスがついてるとは・・・。

私もkaibashiraさんの仰ったように株主総会で承認を得た決算書で税務申告を行うのが決まりかと思っていました。
だから、今回の疑問が出てきたのですけど・・・。

ちなみに、弊社は取締役会&監査役が(一応)あります。
(大きな声では言えませんが、監査&取締役会は書面監査、開催みたいな・・・。)
でも、計算書類についてはボスに提出して、ボスとやいのやいの言いながら作り、OKがでたら申告書作成としています。このボスのOKが取締役会の承認みたいな感じです。

で、議事録をボスが作ってくれます。「承認しました。」って。

そうすると、弊社の場合は株主総会では報告だけでよい。ということになるんですね。となると、総会の開催日も決算から3ヶ月以内=6月末までってことですね。

なんだか、紛らわしいです。。。法律って。
皆様の回答を見るまで、5月31日までに開催しなければいけないと思っていたので、総会開催日は5月30日を予定していました。ボスと総会の開催日について、もう一度話し合ってみます。

dio960さん、o_kさん、kaibashiraさん、レスつけてくださって本当にありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたしますm(_ _)m

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