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監査役

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監査役

2006/04/29 00:48

おはつ

回答数:6

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株式会社で株式譲渡制限をしていない会社なのですが、取締役3人と監査役1人の役員がいます。ちょっと聞いた話なのですが
新会社法に基づき監査役について一回退任させて、改めて就任登記しなくてはいけないということなのですがどういうことなのかよくわかりません。従来どおりそのままではいけないのでしょうか?どなたか教えてください

株式会社で株式譲渡制限をしていない会社なのですが、取締役3人と監査役1人の役員がいます。ちょっと聞いた話なのですが
新会社法に基づき監査役について一回退任させて、改めて就任登記しなくてはいけないということなのですがどういうことなのかよくわかりません。従来どおりそのままではいけないのでしょうか?どなたか教えてください

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回答

Re: 監査役

2006/04/29 23:17

tokumei

ちょい参加

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こんばんは

対象は、「株式の譲渡制限規定を設けていない資本金1億円以下」の小会社です。
なお、社歴は40年以上前の1966年以前に設立された会社の定款によります。

監査役を一度退任させるとかではなく、これまでの規定で選任された監査役は、改正法施行と同時に任期が自動的に満了になる。
放置すれば行政処分もありえますので司法書士の先生に確認してみては!

こんばんは

対象は、「株式の譲渡制限規定を設けていない資本金1億円以下」の小会社です。
なお、社歴は40年以上前の1966年以前に設立された会社の定款によります。

監査役を一度退任させるとかではなく、これまでの規定で選任された監査役は、改正法施行と同時に任期が自動的に満了になる。
放置すれば行政処分もありえますので司法書士の先生に確認してみては!

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0 2006/04/29 00:48
1 tokumei 2006/04/29 23:17
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Re: 監査役
tokumei 2006/04/29 23:17
3 2006/04/29 23:23
4 Hiro3 2006/04/30 09:52
5 2006/04/30 10:50
6 2006/05/01 07:40