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仮払消費税について

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仮払消費税について

2011/08/25 16:32

おはつ

回答数:4

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いろいろ考えていたら答えがわからなくなってしまいまして…
ちんぷんかんぷんなので、教えてください。

勘定奉行の方に転送した時にどうしてもおかしなことになってしまいます。

まず、
仕入先の商品を個人利用の為立替にしたときです。

普段の仕入れの時は
 
仕入     1000   /   買掛金    1000
仮払消費税   50  /    買掛金     50

と仕訳ます。

ですが、立替の時は

立替金    1000   /   買掛金    1000
仮払消費税   50   /   買掛金     50

と自動的になってしまいます。 

それだと、50円分会社負担になっているのでおかしいですよね。
立替を増やせば、仮払消費税はどこにいくのでしょうか?

ちょっとつまずいてしまいまして、この場合仮払消費税はきにしないべきなのでしょうか?

仕事が進まなくて困ってます。

宜しくお願いします :-(

いろいろ考えていたら答えがわからなくなってしまいまして…
ちんぷんかんぷんなので、教えてください。

勘定奉行の方に転送した時にどうしてもおかしなことになってしまいます。

まず、
仕入先の商品を個人利用の為立替にしたときです。

普段の仕入れの時は
 
仕入     1000   /   買掛金    1000
仮払消費税   50  /    買掛金     50

仕訳ます。

ですが、立替の時は

立替金    1000   /   買掛金    1000
仮払消費税   50   /   買掛金     50

と自動的になってしまいます。 

それだと、50円分会社負担になっているのでおかしいですよね。
立替を増やせば、仮払消費税はどこにいくのでしょうか?

ちょっとつまずいてしまいまして、この場合仮払消費税はきにしないべきなのでしょうか?

仕事が進まなくて困ってます。

宜しくお願いします :-(

この質問に回答
回答

Re: 仮払消費税について

2011/08/28 06:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

勘定奉行の場合、該当する科目のところにカーソルがきたら、F1キー(税区分)を押せばそこで消費税の税区分を変更できます。

立替金のところで「税区分」を対象外に変更すれば、仮払消費税はでてきません。

本当は、最初の科目設定のところで「立替金」については「課税仕入れ」にしないで「対象外」になるようにしておくのが一番よい方法です。
余裕があったらマニュアルを読んでみてください。

勘定奉行の場合、該当する科目のところにカーソルがきたら、F1キー(税区分)を押せばそこで消費税の税区分を変更できます。

立替金のところで「税区分」を対象外に変更すれば、仮払消費税はでてきません。

本当は、最初の科目設定のところで「立替金」については「課税仕入れ」にしないで「対象外」になるようにしておくのが一番よい方法です。
余裕があったらマニュアルを読んでみてください。

返信

回答一覧
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1. Re: 仮払消費税について

2011/08/25 22:28

efu

すごい常連さん

編集

こんばんは

勘定奉行は使っていないのですが、会計ソフトの基本として消費税の設定がきちんとできていないのではないでしょうか。

消費税の設定は、
1.事業所データとして「税抜経理・税込経理」の設定、「本則課税・簡易課税」の設定、「切り上げ・切り捨て」処理の設定。
2.科目ごとの設定。
があります。

おそらく2の科目ごとの設定で貸借科目である立替金が本来「課税対象外」であるのに「課税仕入」扱いになっているのだと思います。
ソフトの初期設定で、ソフトに最初から設定されている科目はそれが貸借科目であれば「対象外」になっているはずですが、その設定を間違って変更してしまった可能性があります。一度設定を確認してみてください。

なお科目ごとの設定には、
貸借科目は「課税対象外」。
貸借科目以外はそれぞれ「課税仕入」、「非課税仕入」、「不課税仕入(対象外)」、「課税売上」、「非課税売上」、「不課税売上(対象外)」などがあります。
また例えばその科目が「課税仕入」に設定されていても内容によっては入力時点でその都度「不課税」や「非課税」に変更する必要があります。

(注)借方が立替金の場合は貸方に買掛金が来るのはおかしいです。買掛金は仕入れに対して未払い状態である場合に使用する科目ですので、立替金なら「未払金」あたりでしょうか(まだ払っていないのに立替金もなんだか変な感じですが・・・)。

借方)立替金1,050 / 貸方)未払金1,050
※課税対象外なので仮払消費税は出てきません。

こんばんは

勘定奉行は使っていないのですが、会計ソフトの基本として消費税の設定がきちんとできていないのではないでしょうか。

消費税の設定は、
1.事業所データとして「税抜経理・税込経理」の設定、「本則課税・簡易課税」の設定、「切り上げ・切り捨て」処理の設定。
2.科目ごとの設定。
があります。

おそらく2の科目ごとの設定で貸借科目である立替金が本来「課税対象外」であるのに「課税仕入」扱いになっているのだと思います。
ソフトの初期設定で、ソフトに最初から設定されている科目はそれが貸借科目であれば「対象外」になっているはずですが、その設定を間違って変更してしまった可能性があります。一度設定を確認してみてください。

なお科目ごとの設定には、
貸借科目は「課税対象外」。
貸借科目以外はそれぞれ「課税仕入」、「非課税仕入」、「不課税仕入(対象外)」、「課税売上」、「非課税売上」、「不課税売上(対象外)」などがあります。
また例えばその科目が「課税仕入」に設定されていても内容によっては入力時点でその都度「不課税」や「非課税」に変更する必要があります。

(注)借方が立替金の場合は貸方に買掛金が来るのはおかしいです。買掛金は仕入れに対して未払い状態である場合に使用する科目ですので、立替金なら「未払金」あたりでしょうか(まだ払っていないのに立替金もなんだか変な感じですが・・・)。

借方)立替金1,050 / 貸方)未払金1,050
※課税対象外なので仮払消費税は出てきません。

返信

2. Re: 仮払消費税について

2011/08/28 06:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

勘定奉行の場合、該当する科目のところにカーソルがきたら、F1キー(税区分)を押せばそこで消費税の税区分を変更できます。

立替金のところで「税区分」を対象外に変更すれば、仮払消費税はでてきません。

本当は、最初の科目設定のところで「立替金」については「課税仕入れ」にしないで「対象外」になるようにしておくのが一番よい方法です。
余裕があったらマニュアルを読んでみてください。

勘定奉行の場合、該当する科目のところにカーソルがきたら、F1キー(税区分)を押せばそこで消費税の税区分を変更できます。

立替金のところで「税区分」を対象外に変更すれば、仮払消費税はでてきません。

本当は、最初の科目設定のところで「立替金」については「課税仕入れ」にしないで「対象外」になるようにしておくのが一番よい方法です。
余裕があったらマニュアルを読んでみてください。

返信

3. Re: 仮払消費税について

2011/08/28 09:54

anoano

すごい常連さん

編集

勘定奉行の操作の問題でしたら、
他の方の説明で概ね十分だと思いますが、
仕入先の商品を個人利用の為立替という点に
疑問を投げかけたいと思います。
自社商品を自家消費(原価販売)をしたということでしょうが、
この場合その商品は個人の名義で仕入れたものでしょうか?

だとすれば、これ以上問題は起きませんが、
会社の名義で仕入れたものを個人で譲り受けたとなると、
消費税上それは単なる立替ではなく、仕入先から原価で仕入れて(課税仕入)、
個人へ原価で売った(課税売上)という形になる可能性があります。
原価で仕入れて原価で販売したのだから、決算書の処理としては
立替金処理でもいいでしょうが、消費税の上では
立替金の発生時に課税仕入れ、立替金の精算時に課税売上となるでしょうね。
本則課税を選択をしている場合は、課税売上と課税仕入が同額なので基本的には納税額に影響せず税務調査で問題にならないと思いますが、
簡易課税の選択している場合は、納税額に差異が生じ指摘される可能性があります。
もっとも金額が小さければ指導で終わることもありますが、念のため。

勘定奉行の操作の問題でしたら、
他の方の説明で概ね十分だと思いますが、
仕入先の商品を個人利用の為立替という点に
疑問を投げかけたいと思います。
自社商品を自家消費(原価販売)をしたということでしょうが、
この場合その商品は個人の名義で仕入れたものでしょうか?

だとすれば、これ以上問題は起きませんが、
会社の名義で仕入れたものを個人で譲り受けたとなると、
消費税上それは単なる立替ではなく、仕入先から原価で仕入れて(課税仕入)、
個人へ原価で売った(課税売上)という形になる可能性があります。
原価で仕入れて原価で販売したのだから、決算書の処理としては
立替金処理でもいいでしょうが、消費税の上では
立替金の発生時に課税仕入れ、立替金の精算時に課税売上となるでしょうね。
本則課税を選択をしている場合は、課税売上と課税仕入が同額なので基本的には納税額に影響せず税務調査で問題にならないと思いますが、
簡易課税の選択している場合は、納税額に差異が生じ指摘される可能性があります。
もっとも金額が小さければ指導で終わることもありますが、念のため。

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4. Re: 仮払消費税について

2011/09/01 11:24

おはつ

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お答えいただいた皆様

ありがとうございました。

お答えいただいた皆様

ありがとうございました。

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