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2. Re: 在庫の消費税
2005/11/02 11:48
早速のお返事ありがとうございます。
やはり税抜を選択したら、全て税抜きですか・・・
消費税の本を見てみたのですが、消費税等の経理処理の選択と言うのが載っていました。
そこには売上等について税抜処理を選択している場合は、グルーピングにより経理方式を
選択出来ると書いてあるようなのですが、現在売上は税抜、仕入・経費及び固定資産も税抜、棚卸資産のみ税込のですが、この本からすれば今までの処理でも良いということでしょうか?どなたか宜しくお願い致します。
早速のお返事ありがとうございます。
やはり税抜を選択したら、全て税抜きですか・・・
消費税の本を見てみたのですが、消費税等の経理処理の選択と言うのが載っていました。
そこには売上等について税抜処理を選択している場合は、グルーピングにより経理方式を
選択出来ると書いてあるようなのですが、現在売上は税抜、仕入・経費及び固定資産も税抜、棚卸資産のみ税込のですが、この本からすれば今までの処理でも良いということでしょうか?どなたか宜しくお願い致します。
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4. 混合経理方式
2005/11/02 13:23
消費税の経理方式には、
1.税抜経理方式
2.税込経理方式
3.税抜経理と税込経理の混合経理方式
の3種類が認められています。
1.税抜経理方式と、2.税込経理方式についてはご存知のことと思いますので説明は省略しますが、3.税抜経理と税込経理の混合経理方式については、法人税法において一定の組み合わせに限り認められています。
(法人税個別通達 平元 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 三 )
参考資料
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku17
これをみると、全部で6通りの混合経理方式が認められている事がわかりますね。
御社の場合は、表の一番下の組み合わせになろうかと思います。
蛇足ですが、その一方で、法人税法上認められない混合経理というのも考えられます。
たとえば、
・売上等の収益を税込経理とし、他を税抜経理とする方法。(上記の表にはない方法。)
・一部の固定資産や費用ついてのみ税抜経理をし、それ以外は税込経理をするというように、経理方式が統一されない方法。
(例:Aパソコンは税抜経理方式、B機械は税込経理方式、など。)
というわけで、法人税法上、認められる組み合わせの混合経理方式でしたら採用できます。
(御社のように売上は税抜、仕入・経費及び固定資産も税抜、棚卸資産のみ税込という方法も可だと思います。)
>もしかして棚卸資産に仕入含むのかな〜
この表の最後の組み合わせ方法を税法上認めるという趣旨は、期末の実施棚卸の計算だけ税込金額でやるほうが簡単だという場合もあるでしょうから、それでもいいですよ、という意味だろうと思います。
しかし、どちらかというと、できれば会計処理方法としては首尾一貫性のある
1.税抜経理方式
2.税込経理方式
のどちらかに統一したほうがよいと思いますよ。
消費税の経理方式には、
1.税抜経理方式
2.税込経理方式
3.税抜経理と税込経理の混合経理方式
の3種類が認められています。
1.税抜経理方式と、2.税込経理方式についてはご存知のことと思いますので説明は省略しますが、3.税抜経理と税込経理の混合経理方式については、法人税法において一定の組み合わせに限り認められています。
(法人税個別通達 平元 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 三 )
参考資料
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku17
これをみると、全部で6通りの混合経理方式が認められている事がわかりますね。
御社の場合は、表の一番下の組み合わせになろうかと思います。
蛇足ですが、その一方で、法人税法上認められない混合経理というのも考えられます。
たとえば、
・売上等の収益を税込経理とし、他を税抜経理とする方法。(上記の表にはない方法。)
・一部の固定資産や費用ついてのみ税抜経理をし、それ以外は税込経理をするというように、経理方式が統一されない方法。
(例:Aパソコンは税抜経理方式、B機械は税込経理方式、など。)
というわけで、法人税法上、認められる組み合わせの混合経理方式でしたら採用できます。
(御社のように売上は税抜、仕入・経費及び固定資産も税抜、棚卸資産のみ税込という方法も可だと思います。)
>もしかして棚卸資産に仕入含むのかな〜
この表の最後の組み合わせ方法を税法上認めるという趣旨は、期末の実施棚卸の計算だけ税込金額でやるほうが簡単だという場合もあるでしょうから、それでもいいですよ、という意味だろうと思います。
しかし、どちらかというと、できれば会計処理方法としては首尾一貫性のある
1.税抜経理方式
2.税込経理方式
のどちらかに統一したほうがよいと思いますよ。
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5. Re: 在庫の消費税
2005/11/02 15:15
すみません、出かけていてお返事が遅くなってしまいました。
ただ、既にsika-sikaさんが詳細にご回答されているので、その通りという事ではあります(^^;
棚卸資産の取得のみ税込みというのも認められますが、継続適用が要件とはなっています。
この棚卸資産の取得は、もちろん仕入等の事も指している訳で、仕入について税抜経理しているのに、棚卸資産の計上は税込み、というのは認められないものではあります。
ですから、仕入について税抜経理しているのであれば、期末棚卸資産の計上も当然税抜きによるべき事となります。
ご参考までに、該当の消費税の個別通達を掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
すみません、出かけていてお返事が遅くなってしまいました。
ただ、既にsika-sikaさんが詳細にご回答されているので、その通りという事ではあります(^^;
棚卸資産の取得のみ税込みというのも認められますが、継続適用が要件とはなっています。
この棚卸資産の取得は、もちろん仕入等の事も指している訳で、仕入について税抜経理しているのに、棚卸資産の計上は税込み、というのは認められないものではあります。
ですから、仕入について税抜経理しているのであれば、期末棚卸資産の計上も当然税抜きによるべき事となります。
ご参考までに、該当の消費税の個別通達を掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
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6. 混合経理方式
2005/11/02 23:10
>この棚卸資産の取得は、もちろん仕入等の事も指している訳で、
>仕入について税抜経理しているのに、棚卸資産の計上は税込み、
>というのは認められないものではあります。
そ、そうなんですか・・・。
私は、期中の仕入は税抜経理、ただし期末の棚卸高は税込金額でもOKなのかと思っていました。
でも、たしかに条文をよく読むと、
「・・・棚卸資産(以下「固定資産等」という。)の取得に係る取引・・・」
と書いてありますから、棚卸資産を取得する取引、つまり「仕入」を含めて税込経理の場合を指しているようにも読めますねぇ。
・・・やっぱり期中の仕入を税込経理していないと、期末の棚卸資産も税込金額にはできないのかもしれません。
(・・・なんかあやふやですみません。)
ところで、私はこの法人税法上認められる混合経理の組み合わせを眺めているうちにふと気がついたのですが、この6種類の組み合わせは、いずれもすべて
1.税抜経理方式を基本としつつ、一部分についてのみ税込経理を認めたものである。
2.通常の税抜経理方式と比較して、法人税額が多くなる納税者不利になる組み合わせである。
ということに気がつきました。
まあ、6種類の組み合わせ全部についてじっくり最後まで検討したわけではないので、果たして本当に「2.納税者不利になる組み合わせである。」と断言できるかは微妙ですが、少なくとも
・棚卸資産(仕入を含む)、固定資産、あるいは繰延資産についてのみ税込経理とする組み合わせ
については、明らかに通常の税抜経理方式よりも法人税が多くなり、納税者不利になる経理方法だと私は思います。
>この棚卸資産の取得は、もちろん仕入等の事も指している訳で、
>仕入について税抜経理しているのに、棚卸資産の計上は税込み、
>というのは認められないものではあります。
そ、そうなんですか・・・。
私は、期中の仕入は税抜経理、ただし期末の棚卸高は税込金額でもOKなのかと思っていました。
でも、たしかに条文をよく読むと、
「・・・棚卸資産(以下「固定資産等」という。)の取得に係る取引・・・」
と書いてありますから、棚卸資産を取得する取引、つまり「仕入」を含めて税込経理の場合を指しているようにも読めますねぇ。
・・・やっぱり期中の仕入を税込経理していないと、期末の棚卸資産も税込金額にはできないのかもしれません。
(・・・なんかあやふやですみません。)
ところで、私はこの法人税法上認められる混合経理の組み合わせを眺めているうちにふと気がついたのですが、この6種類の組み合わせは、いずれもすべて
1.税抜経理方式を基本としつつ、一部分についてのみ税込経理を認めたものである。
2.通常の税抜経理方式と比較して、法人税額が多くなる納税者不利になる組み合わせである。
ということに気がつきました。
まあ、6種類の組み合わせ全部についてじっくり最後まで検討したわけではないので、果たして本当に「2.納税者不利になる組み合わせである。」と断言できるかは微妙ですが、少なくとも
・棚卸資産(仕入を含む)、固定資産、あるいは繰延資産についてのみ税込経理とする組み合わせ
については、明らかに通常の税抜経理方式よりも法人税が多くなり、納税者不利になる経理方法だと私は思います。
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