会社が事業で使うために購入などして取得した資産のうち、少額なものを少額資産としています。この少額資産の場合、取得価額の全額を一括して損金に算入することができます。
少額資産の範囲としては、以下の通りです。
(1)取得価額又は製作価額が10万円未満の減価償却資産
(2)使用可能期間が1年未満の減価償却資産
です。(1)の10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってきます。税込み処理を適用されている会社だと税額込みの額で、税抜き処理を適用されている会社だと、税額を抜いた額で判定してください。
会社が事業で使うために購入などして取得した資産のうち、少額なものを
少額資産としています。この
少額資産の場合、取得価額の全額を一括して損金に算入することができます。
少額資産の範囲としては、以下の通りです。
(1)取得価額又は製作価額が10万円未満の減価
償却資産(2)使用可能期間が1年未満の減価
償却資産です。(1)の10万円未満かどうかは、会社の
消費税の経理処理の方法によって変わってきます。税込み処理を適用されている会社だと税額込みの額で、税抜き処理を適用されている会社だと、税額を抜いた額で判定してください。