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原価振替時の消費税

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原価振替時の消費税

2010/07/03 21:48

some

積極参加

回答数:1

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私が勤務している会社ではセクションが5箇所くらいあります。
その際、セクション間で消耗品や食材を振替処理をしています。この場合にセクション間で経費・原価振替をする場合には消費税はかからないですよね?


私が勤務している会社ではセクションが5箇所くらいあります。
その際、セクション間で消耗品や食材を振替処理をしています。この場合にセクション間で経費・原価振替をする場合には消費税はかからないですよね?

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1. Re: 原価振替時の消費税

2010/07/03 22:36

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

もちろん消費税は課税されません。
あくまでも、会社外部(親子会社間など)でない限り、消費税は課税されません。

とはいうものの、外部に支払った消費税をどうするかについては2通りの方法があります。


<例示>
会社全体で使うための消耗品費210円(本体価額200円、消費税10円)を東京事業部が購入した。
後日、そのうちの50%を大阪事業部へ送り、消耗品費の50%を大阪事業部へ振替えることになった。
なお、当社は税抜経理方式を採用している。

東京事業部における購入時の仕訳
 消耗品費 200 / 現金 210
 仮払消費税 10 /




(1)消費税部分を含めて振替する方法

<東京事業部>
 大阪事業部 105 / 消耗品費 100
             / 仮払消費税5

<大阪事業部>
 消耗品費 100 / 東京事業部 105
 仮払消費税 5 /



(2)消費税部分を含めずに振替する方法

<東京事業部>
 大阪事業部 100 / 消耗品費 100

<大阪事業部>
 消耗品費 100 / 東京事業部 100



さて、どちらのほうがいいでしょうか?
まあ、好みの問題ではありますが、一見すると「(2)消費税部分を含めずに振替する方法」のほうが仕訳が簡単なのでよさそうに見えます。
しかし、実際に運用してみればわかりますが、わかりやすいのは圧倒的に「(1)消費税部分を含めて振替する方法」のほうです。

なぜ(1)のほうがいいかというと、
・外部取引は消費税あり、内部取引は消費税なしといちいち区別する必要がない。
 とにかく消費税がかかっている取引であれば、仮払消費税勘定ごとそっくり振替えるというルールに統一しておくと、社内的にわかりやすい。
一番最初の会社外部との取引についてのみ消費税の有無を考えればよく、その後は消費税法の専門知識を要しない。
社外取引と社内取引で消費税の有無を統一できるので、いちいち頭を切り替える必要がない。

・振替先の大阪事業部においても、大阪事業部で外部購入した消耗品であろうと、東京事業部から送られてきた消耗品であろうと同じ仕訳(仮払消費税を計上する方法)なので、とにかく消耗品の使用という事象に対しては同一の処理でいけるのでわかりやすい。



あとあと元帳を見直したときに(2)の方式だった場合には、「あれ、なんでこれは消費税がないの?」と疑問に思うことがあります。
それが内部取引だからないのか、それとも担当者のミスだから抜けているのかを判断するのは非常にめんどくさいのです。
消費税を支払っている取引であれば、会社内部振替をしても常に仮払消費税勘定がついてまわるという仕訳(つまり(1)の仕訳)のほうがはるかに首尾一貫していてわかりやすいのです。

決算においては、それまでの取引を見直して元帳をざっと見直すことがあるかと思います。
そのときに、あるはずの消費税がなぜないのか悩まなくてすむ(抜けていたらそれはほぼ間違いなく担当者のミスであるとすぐにわかる)前者の方法が簡単です。

そんなわけですから、事業部門別の損益計算書を作るような場合には、(1)の方法がお勧めです。

また、同じ部門内部の振替でも、たとえば東京事業部内で「売上原価(あるいは製造原価等)」と「販売費及び一般管理費」の間で科目振替をする場合も同様になります。


ただし例外として、税抜経理方式の場合、製造業で製造原価内部の科目振替をする場合(材料仕入勘定から仕掛品勘定へ振替える場合など)や、決算で売上原価(あるいは製造原価)から棚卸資産(商品、製品、仕掛品、原材料など)へ振替える場合には、かならず税抜本体価額のみで振替仕訳を行い、仮払消費税勘定は一切さわりません。
(このあたりは従来どおりです。)


そんなわけですから、製造業における製造原価内部の振替や、決算で在庫品を棚卸資産に振替える場合を除いては、2通りの振替方法がありますので、どちらにするかは会社の事情によっていろいろあるかと思いますので参考にしてみてください。

もちろん消費税は課税されません。
あくまでも、会社外部(親子会社間など)でない限り、消費税は課税されません。

とはいうものの、外部に支払った消費税をどうするかについては2通りの方法があります。


<例示>
会社全体で使うための消耗品費210円(本体価額200円、消費税10円)を東京事業部が購入した。
後日、そのうちの50%を大阪事業部へ送り、消耗品費の50%を大阪事業部へ振替えることになった。
なお、当社は税抜経理方式を採用している。

東京事業部における購入時の仕訳
 消耗品費 200 / 現金 210
 仮払消費税 10 /




(1)消費税部分を含めて振替する方法

<東京事業部>
 大阪事業部 105 / 消耗品費 100
             / 仮払消費税5

<大阪事業部>
 消耗品費 100 / 東京事業部 105
 仮払消費税 5 /



(2)消費税部分を含めずに振替する方法

<東京事業部>
 大阪事業部 100 / 消耗品費 100

<大阪事業部>
 消耗品費 100 / 東京事業部 100



さて、どちらのほうがいいでしょうか?
まあ、好みの問題ではありますが、一見すると「(2)消費税部分を含めずに振替する方法」のほうが仕訳が簡単なのでよさそうに見えます。
しかし、実際に運用してみればわかりますが、わかりやすいのは圧倒的に「(1)消費税部分を含めて振替する方法」のほうです。

なぜ(1)のほうがいいかというと、
・外部取引は消費税あり、内部取引は消費税なしといちいち区別する必要がない。
 とにかく消費税がかかっている取引であれば、仮払消費税勘定ごとそっくり振替えるというルールに統一しておくと、社内的にわかりやすい。
一番最初の会社外部との取引についてのみ消費税の有無を考えればよく、その後は消費税法の専門知識を要しない。
社外取引と社内取引で消費税の有無を統一できるので、いちいち頭を切り替える必要がない。

・振替先の大阪事業部においても、大阪事業部で外部購入した消耗品であろうと、東京事業部から送られてきた消耗品であろうと同じ仕訳(仮払消費税を計上する方法)なので、とにかく消耗品の使用という事象に対しては同一の処理でいけるのでわかりやすい。



あとあと元帳を見直したときに(2)の方式だった場合には、「あれ、なんでこれは消費税がないの?」と疑問に思うことがあります。
それが内部取引だからないのか、それとも担当者のミスだから抜けているのかを判断するのは非常にめんどくさいのです。
消費税を支払っている取引であれば、会社内部振替をしても常に仮払消費税勘定がついてまわるという仕訳(つまり(1)の仕訳)のほうがはるかに首尾一貫していてわかりやすいのです。

決算においては、それまでの取引を見直して元帳をざっと見直すことがあるかと思います。
そのときに、あるはずの消費税がなぜないのか悩まなくてすむ(抜けていたらそれはほぼ間違いなく担当者のミスであるとすぐにわかる)前者の方法が簡単です。

そんなわけですから、事業部門別の損益計算書を作るような場合には、(1)の方法がお勧めです。

また、同じ部門内部の振替でも、たとえば東京事業部内で「売上原価(あるいは製造原価等)」と「販売費及び一般管理費」の間で科目振替をする場合も同様になります。


ただし例外として、税抜経理方式の場合、製造業で製造原価内部の科目振替をする場合(材料仕入勘定から仕掛品勘定へ振替える場合など)や、決算で売上原価(あるいは製造原価)から棚卸資産(商品、製品、仕掛品、原材料など)へ振替える場合には、かならず税抜本体価額のみで振替仕訳を行い、仮払消費税勘定は一切さわりません。
(このあたりは従来どおりです。)


そんなわけですから、製造業における製造原価内部の振替や、決算で在庫品を棚卸資産に振替える場合を除いては、2通りの振替方法がありますので、どちらにするかは会社の事情によっていろいろあるかと思いますので参考にしてみてください。

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