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海外勤務

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海外勤務

2008/08/28 19:11

HAYATO

常連さん

回答数:5

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海外勤務(予定1年間)をすることとなった場合、非居住者になるかと思いますが、出国までの支払給与で年末調整を行って出国後の給与は源泉徴収なしで宜しいのでしょうか?また、源泉徴収票はどうなるのでしょうか?2枚ですか?また住民税については1月1日現在で課税されるので、前年分(特別徴収されている)については今迄通り徴収し、H21年1月1日は海外なので当年分は課税されないということで宜しいでしょうか?非居住者になることで税務署に届出すべきものがあるでしょうか?宜しくお願いします。

海外勤務(予定1年間)をすることとなった場合、非居住者になるかと思いますが、出国までの支払給与で年末調整を行って出国後の給与は源泉徴収なしで宜しいのでしょうか?また、源泉徴収票はどうなるのでしょうか?2枚ですか?また住民税については1月1日現在で課税されるので、前年分(特別徴収されている)については今迄通り徴収し、H21年1月1日は海外なので当年分は課税されないということで宜しいでしょうか?非居住者になることで税務署に届出すべきものがあるでしょうか?宜しくお願いします。

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1. Re: 海外勤務

2008/08/29 17:00

tagosaku

おはつ

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非居住者扱いは1年以上の確実な出国が予定されるべきで、1年間というと微妙ですね。

非居住者であっても、確か…法人役員は20%の源泉をしなければならなかったはずです。

それ以外の非居住者に支払う給与は源泉をしないで大丈夫ですが、出国時の年末調整をする場合(確定申告をしなければならないケースもある)、給与の支給日以前の出国であればその月の給与は源泉対象外だったと思いますので、年末調整の対象月から外して計算する必要があると思います。
(同じように帰国時もその時期が支給日の前後によって、源泉の必要性が生じます。)

源泉徴収票は普通に発行すればよいと思います。

住民税は1月1日現在で国内に住所を有していない場合には、課税されないことになっていますが、例えば、1月2日に帰国した場合等など、海外に1年以上出国しているかどうかを調査して課税するケースがあるようなことは聞いたことがあります。
(当然、所得税の計算もやり直しになると思われます‥‥)
なお、一時帰国等で国内にいる非居住者に支払いをする場合、それが旅費、交通費等であっても20%の源泉が必要だったと思います。

税務署に特に届出るものはないはずですが、年末調整時の所得税の納付書や法定調書で提出する源泉徴収票の内容等で表示させるかだと思います。
私の記憶も曖昧なので、詳しくは、税務署や市区町村に確認されたほうがよいかと思います。

非居住者扱いは1年以上の確実な出国が予定されるべきで、1年間というと微妙ですね。

非居住者であっても、確か…法人役員は20%の源泉をしなければならなかったはずです。

それ以外の非居住者に支払う給与は源泉をしないで大丈夫ですが、出国時の年末調整をする場合(確定申告をしなければならないケースもある)、給与の支給日以前の出国であればその月の給与は源泉対象外だったと思いますので、年末調整の対象月から外して計算する必要があると思います。
(同じように帰国時もその時期が支給日の前後によって、源泉の必要性が生じます。)

源泉徴収票は普通に発行すればよいと思います。

住民税は1月1日現在で国内に住所を有していない場合には、課税されないことになっていますが、例えば、1月2日に帰国した場合等など、海外に1年以上出国しているかどうかを調査して課税するケースがあるようなことは聞いたことがあります。
(当然、所得税の計算もやり直しになると思われます‥‥)
なお、一時帰国等で国内にいる非居住者に支払いをする場合、それが旅費、交通費等であっても20%の源泉が必要だったと思います。

税務署に特に届出るものはないはずですが、年末調整時の所得税の納付書や法定調書で提出する源泉徴収票の内容等で表示させるかだと思います。
私の記憶も曖昧なので、詳しくは、税務署や市区町村に確認されたほうがよいかと思います。

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2. Re: 海外勤務

2008/08/30 14:34

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

出国時点での予定が1年以上であれば非居住者となると言う扱いのようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm
この場合の「以上」は「ちょうど1年」を当然に含みます。

非居住者たる海外勤務者に対する給与の一部として一時帰国旅費を支給する場合、その給与は海外勤務における労働の対価ですから、国内源泉所得に該当せず、源泉徴収の必要はないと思います。

なお、以上は原則論であって、租税条約により異なる取り扱いが定められている事がしばしばあります。

住民税は、前年分(特別徴収されている)については今迄通り徴収し、H21年1月1日は海外なので当年分は課税されないということになります。

出国時点での予定が1年以上であれば非居住者となると言う扱いのようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm
この場合の「以上」は「ちょうど1年」を当然に含みます。

非居住者たる海外勤務者に対する給与の一部として一時帰国旅費を支給する場合、その給与は海外勤務における労働の対価ですから、国内源泉所得に該当せず、源泉徴収の必要はないと思います。

なお、以上は原則論であって、租税条約により異なる取り扱いが定められている事がしばしばあります。

住民税は、前年分(特別徴収されている)については今迄通り徴収し、H21年1月1日は海外なので当年分は課税されないということになります。

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3. Re: 海外勤務

2008/09/01 16:19

HAYATO

常連さん

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みなさん どうもありがとうございました。
大変よくわかりました。

みなさん どうもありがとうございました。
大変よくわかりました。

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4. Re: 海外勤務

2008/09/04 08:53

HAYATO

常連さん

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追加ですみません。海外出張期間が7ケ月と予定されている
場合は居住者扱いでよいのかと思いますが、もし、住所そのものも
国外に移した場合でも期間が7ケ月なので居住者と言う事で扱ってもよいのでしょうか?宜しくお願いします。

追加ですみません。海外出張期間が7ケ月と予定されている
場合は居住者扱いでよいのかと思いますが、もし、住所そのものも
国外に移した場合でも期間が7ケ月なので居住者と言う事で扱ってもよいのでしょうか?宜しくお願いします。

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5. Re: 海外勤務

2008/09/04 09:23

yukim729

さらにすごい常連さん

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届出1本で任意に扱いを変えられるわけではないので、お見込みの通りと思います。

届出1本で任意に扱いを変えられるわけではないので、お見込みの通りと思います。

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