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非居住者扱いは1年以上の確実な出国が予定されるべきで、1年間というと微妙ですね。
非居住者であっても、確か…法人役員は20%の源泉をしなければならなかったはずです。
それ以外の非居住者に支払う給与は源泉をしないで大丈夫ですが、出国時の年末調整をする場合(確定申告をしなければならないケースもある)、給与の支給日以前の出国であればその月の給与は源泉対象外だったと思いますので、年末調整の対象月から外して計算する必要があると思います。
(同じように帰国時もその時期が支給日の前後によって、源泉の必要性が生じます。)
源泉徴収票は普通に発行すればよいと思います。
住民税は1月1日現在で国内に住所を有していない場合には、課税されないことになっていますが、例えば、1月2日に帰国した場合等など、海外に1年以上出国しているかどうかを調査して課税するケースがあるようなことは聞いたことがあります。
(当然、所得税の計算もやり直しになると思われます‥‥)
なお、一時帰国等で国内にいる非居住者に支払いをする場合、それが旅費、交通費等であっても20%の源泉が必要だったと思います。
税務署に特に届出るものはないはずですが、年末調整時の所得税の納付書や法定調書で提出する源泉徴収票の内容等で表示させるかだと思います。
私の記憶も曖昧なので、詳しくは、税務署や市区町村に確認されたほうがよいかと思います。
非居住者扱いは1年以上の確実な出国が予定されるべきで、1年間というと微妙ですね。
非居住者であっても、確か…法人役員は20%の源泉をしなければならなかったはずです。
それ以外の非居住者に支払う給与は源泉をしないで大丈夫ですが、出国時の年末調整をする場合(確定申告をしなければならないケースもある)、給与の支給日以前の出国であればその月の給与は源泉対象外だったと思いますので、年末調整の対象月から外して計算する必要があると思います。
(同じように帰国時もその時期が支給日の前後によって、源泉の必要性が生じます。)
源泉徴収票は普通に発行すればよいと思います。
住民税は1月1日現在で国内に住所を有していない場合には、課税されないことになっていますが、例えば、1月2日に帰国した場合等など、海外に1年以上出国しているかどうかを調査して課税するケースがあるようなことは聞いたことがあります。
(当然、所得税の計算もやり直しになると思われます‥‥)
なお、一時帰国等で国内にいる非居住者に支払いをする場合、それが旅費、交通費等であっても20%の源泉が必要だったと思います。
税務署に特に届出るものはないはずですが、年末調整時の所得税の納付書や法定調書で提出する源泉徴収票の内容等で表示させるかだと思います。
私の記憶も曖昧なので、詳しくは、税務署や市区町村に確認されたほうがよいかと思います。
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