経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
海外勤務社員の交際費について
2008/06/11 11:19
mattsu
おはつ
回答数:1
編集
交際費を一人当たり5,000円以上か未満で損金算入・不算入を 判定する事について教えて頂きたいです。 これは海外で勤務している社員が現地で使用した交際費に ついても適用されるのでしょうか? 国内の社員が海外出張に行った際の交際費については適用されるようですが・・・。 どうぞ宜しくお願いいたします。
1. Re: 海外勤務社員の交際費について
2008/07/12 14:25
yukim729
さらにすごい常連さん
租税特別措置法61条の4は、法人が支出する交際費について定めたものです。 お訊ねの交際費が、法人の意思決定に基づき、法人の計算のもとに支出されるものであれば、その業務を具体的に担当した者が誰であろうと関係なく、当該規定の適用を受けることになります。
この回答を支持
0
返信
0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.