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海外勤務社員の交際費について

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海外勤務社員の交際費について

2008/06/11 11:19

mattsu

おはつ

回答数:1

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交際費を一人当たり5,000円以上か未満で損金算入・不算入を
判定する事について教えて頂きたいです。

これは海外で勤務している社員が現地で使用した交際費に
ついても適用されるのでしょうか?

国内の社員が海外出張に行った際の交際費については適用されるようですが・・・。

どうぞ宜しくお願いいたします。

交際費を一人当たり5,000円以上か未満で損金算入・不算入を
判定する事について教えて頂きたいです。

これは海外で勤務している社員が現地で使用した交際費
ついても適用されるのでしょうか?

国内の社員が海外出張に行った際の交際費については適用されるようですが・・・。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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1. Re: 海外勤務社員の交際費について

2008/07/12 14:25

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

租税特別措置法61条の4は、法人が支出する交際費について定めたものです。
お訊ねの交際費が、法人の意思決定に基づき、法人の計算のもとに支出されるものであれば、その業務を具体的に担当した者が誰であろうと関係なく、当該規定の適用を受けることになります。

租税特別措置法61条の4は、法人が支出する交際費について定めたものです。
お訊ねの交際費が、法人の意思決定に基づき、法人の計算のもとに支出されるものであれば、その業務を具体的に担当した者が誰であろうと関係なく、当該規定の適用を受けることになります。

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