所得税法では、個人を居住者と
非居住者とに区分しています。
「
居住者」とは、
・日本国内に住所を有する人
・日本国内に入国した外国人で、国内において入国後継続して1年以上居住を有す
る人
のいずれかに該当する個人をいいます。
なお、日本に入国した外国人で、国内において入国後継続して1年以上居住することを通常必要とする職業に就いていたり、日本国籍を有し、かつ、国内に生計を一にする扶養親族等をもち、職業や資産の状況などからみて継続して1年以上日本に居住する人と認められる場合には、その人も
居住者とされます。
これに対し「
非居住者」とは、日本国内に住所もなく、また、1年以上の居所もない人のことをいいます。