個人が稼得する次に掲げる所得については、一定の税率による
源泉徴収だけで課税関係が完了するという制度です。
(1)公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債
投資信託の
収益の分配
(2)公社債
投資信託及び特定株式
投資信託以外の証券
投資信託(私募証券
投資信託を除きます。)の
収益の分配
(3)特定証券投資法人の投資口の
配当等
(4)給付補てん金等
(5)懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(6)特定の割引債の償還差益
なお、税率は(1)〜(5)については、15%(
居住者は、このほかにちほうぜい5%)、(6)については原則として18%とされています。