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源泉分離課税制度(げんせんぶんりかぜいせいど)
2015年 4月 30日 13:58 更新
個人が稼得する次に掲げる所得については、一定の税率による源泉徴収だけで課税関係が完了するという制度です。
  (1)公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配
  (2)公社債投資信託及び特定株式投資信託以外の証券投資信託(私募証券投資信託を除きます。)の収益の分配
  (3)特定証券投資法人の投資口の配当等
  (4)給付補てん金等
  (5)懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  (6)特定の割引債の償還差益
なお、税率は(1)〜(5)については、15%(居住者は、このほかにちほうぜい5%)、(6)については原則として18%とされています。
個人が稼得する次に掲げる所得については、一定の税率による源泉徴収だけで課税関係が完了するという制度です。
  (1)公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託収益の分配
  (2)公社債投資信託及び特定株式投資信託以外の証券投資信託(私募証券投資信託を除きます。)の収益の分配
  (3)特定証券投資法人の投資口の配当
  (4)給付補てん金等
  (5)懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  (6)特定の割引債の償還差益
なお、税率は(1)〜(5)については、15%(居住者は、このほかにちほうぜい5%)、(6)については原則として18%とされています。
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