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海外勤務者の給与の扱い

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海外勤務者の給与の扱い

2012/12/11 15:59

HAYATO

常連さん

回答数:1

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海外で1年以上勤務する予定の者に出国後も給与を支払っています。非居住者扱いとなり源泉所得税の徴収は必要なかったような話を聞いたのですが、現在迄源泉所得税を徴収して給与の支払を行っている状況です。徴収した源泉税は既に納付済みですがこのままでよいのでしょうか?

海外で1年以上勤務する予定の者に出国後も給与を支払っています。非居住者扱いとなり源泉所得税の徴収は必要なかったような話を聞いたのですが、現在迄源泉所得税を徴収して給与の支払を行っている状況です。徴収した源泉税は既に納付済みですがこのままでよいのでしょうか?

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1. Re: 海外勤務者の給与の扱い

2012/12/12 19:07

karz

すごい常連さん

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詳しくはわかりませんが、非居住者の場合、「国外源泉所得」については、日本の所得税が課税されません。誤って納付した旨や経緯を記載して、還付請求した方がいいと思います。

また、外国の法律の外国税額控除を適用している場合は、
修正申告になるような気がします。



詳しくはわかりませんが、非居住者の場合、「国外源泉所得」については、日本の所得税が課税されません。誤って納付した旨や経緯を記載して、還付請求した方がいいと思います。

また、外国の法律の外国税額控除を適用している場合は、
修正申告になるような気がします。



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