いつもお世話になります。
質問させてください。
役員報酬の限度額はあらかじめ株主総会で決められていると思いますが、
役員報酬には定期的および同額の支給のもの以外に例外的に
「従業員と同一基準で支給される歩合給、能率給。
使用人兼務役員に限り、従業員と同一基準で支給される超過勤務手当」
なるものが認められると、あるサイトで見ました。(↓こちら)
http://www.e-kosaka.com/zeimu/rep02007.htm
そこで質問ですが、
この例外が適用されるケースがある場合に、
万一、限度額を超えるような場合があったら、それは単に法人税法上で損金不算入になるだけで済むものなのでしょうか?
あるいは、そもそも税法の縛りとは別に、
限度額を超えて役員個人へ現金および現金同等物を報酬として支給すること自体が認められないのでしょうか?
また、ちょっと話が変わりますが、
通常の業務以外で単発で量的にカウント可能な請負業務(作業)を受け、その1作業の報酬単価が決められていて、その数により給与が変動する場合で、
兼務役員がその業務を遂行し、一般の従業員と同じような算定方法により通常の(月々の)役員報酬以外に一般従業員の賞与の支給時に併せて支払われる報酬は、
上記の「例外的に認められる役員報酬」になるのでしょうか?それとも、「役員賞与」となるのでしょうか??
それから、
そもそも「役員賞与」は役員報酬の限度額には含めてカウントはしないのでしょうか?
ちょっと沢山の質問になってしまいましたが、どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になります。
質問させてください。
役員報酬の限度額はあらかじめ株主総会で決められていると思いますが、
役員報酬には定期的および同額の支給のもの以外に例外的に
「従業員と同一基準で支給される歩合給、能率給。
使用人兼務役員に限り、従業員と同一基準で支給される超過勤務手当」
なるものが認められると、あるサイトで見ました。(↓こちら)
http://www.e-kosaka.com/zeimu/rep02007.htm
そこで質問ですが、
この例外が適用されるケースがある場合に、
万一、限度額を超えるような場合があったら、それは単に法人税法上で損金不算入になるだけで済むものなのでしょうか?
あるいは、そもそも税法の縛りとは別に、
限度額を超えて役員個人へ現金および現金同等物を報酬として支給すること自体が認められないのでしょうか?
また、ちょっと話が変わりますが、
通常の業務以外で単発で量的にカウント可能な請負業務(作業)を受け、その1作業の報酬単価が決められていて、その数により給与が変動する場合で、
兼務役員がその業務を遂行し、一般の従業員と同じような算定方法により通常の(月々の)役員報酬以外に一般従業員の賞与の支給時に併せて支払われる報酬は、
上記の「例外的に認められる役員報酬」になるのでしょうか?それとも、「役員賞与」となるのでしょうか??
それから、
そもそも「役員賞与」は役員報酬の限度額には含めてカウントはしないのでしょうか?
ちょっと沢山の質問になってしまいましたが、どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。