経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 貸倒償却について
2005/04/05 23:52
3. Re: 貸倒償却について
2005/04/06 15:17
勘違いされている方も多いのですが、法人税法においては、破産しただけでは貸倒れの処理はできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm
破産宣告の後、破産廃止の決定又は破産終結の決定により、その破産債権が実質的に回収不能となった時点で、その回収不能額を損金経理により貸倒れとして損金の額に算入することになります。
ですから、その状況を確認しない限りは貸倒れとして処理はできないと思いますし、そもそも回収不能となった時点で処理すべきものではあります。
ただ貸倒引当金については、破産申し立ての時点で、個別評価により50%の引当金繰り入れが可能ですので、そちらは限度額内であれば、今からでも引き当ては可能です。
勘違いされている方も多いのですが、法人税法においては、破産しただけでは貸倒れの処理はできません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm
破産宣告の後、破産廃止の決定又は破産終結の決定により、その破産債権が実質的に回収不能となった時点で、その回収不能額を損金経理により貸倒れとして損金の額に算入することになります。
ですから、その状況を確認しない限りは貸倒れとして処理はできないと思いますし、そもそも回収不能となった時点で処理すべきものではあります。
ただ貸倒引当金については、破産申し立ての時点で、個別評価により50%の引当金繰り入れが可能ですので、そちらは限度額内であれば、今からでも引き当ては可能です。
0
5. Re: 貸倒償却について
2005/04/07 15:13
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
回収不能して金銭債権についての立証は具体的な資料の入手の点で難しい面があり「貸倒れ」の事実認定を巡って税務上のトラブルが多く、貸倒にせざる得ない状況に立ち至った場合はなるべく立証資料を整えるとともに取締役会等り、きちんとした意思決定の手順を踏んで実施すべきです。
私なら先ず委任を受けた弁護士事務所に現況を確認します。
明確な回答を得られなければ会計上全額「貸倒れ」として損金経理し税務上50%申告加算します。貸倒れに係る消費税額については貸倒れ事実を証する書類があるわけでないので税額控除は出来ないと思いますが・・・。余談ですが最近は「貸倒れ」については税務署側でもうるさくないようです。実際回収できないのであればしょうがないって調査官が言ってました。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_06_01.htm
回収不能して金銭債権についての立証は具体的な資料の入手の点で難しい面があり「貸倒れ」の事実認定を巡って税務上のトラブルが多く、貸倒にせざる得ない状況に立ち至った場合はなるべく立証資料を整えるとともに取締役会等り、きちんとした意思決定の手順を踏んで実施すべきです。
私なら先ず委任を受けた弁護士事務所に現況を確認します。
明確な回答を得られなければ会計上全額「貸倒れ」として損金経理し税務上50%申告加算します。貸倒れに係る消費税額については貸倒れ事実を証する書類があるわけでないので税額控除は出来ないと思いますが・・・。余談ですが最近は「貸倒れ」については税務署側でもうるさくないようです。実際回収できないのであればしょうがないって調査官が言ってました。
0
6. Re: 貸倒償却について
2005/04/07 15:46
参考になるかわかりませんが、
弊社の場合では、破産債権の届出をしていたにもかかわらず、
なーんの通知も来ませんでした。
あまりに時間が経過してしまったので弁護士に連絡したら、
「あ〜、もう終わりましたよ。裁判所が出した書類をFAXしましょう」と言われ、
異時廃止なるコピーをもらいましたが、
前期の事業年度の日付でした。
(困ったものです。。。)
参考になるかわかりませんが、
弊社の場合では、破産債権の届出をしていたにもかかわらず、
なーんの通知も来ませんでした。
あまりに時間が経過してしまったので弁護士に連絡したら、
「あ〜、もう終わりましたよ。裁判所が出した書類をFAXしましょう」と言われ、
異時廃止なるコピーをもらいましたが、
前期の事業年度の日付でした。
(困ったものです。。。)
0
7. Re: 貸倒償却について
2005/04/07 18:36
既に他の方がお書きになられている通りと思いますが、まずは破産債権の現在の状況を把握するのが先決と思いますが、まだ解決していない場合は、最初に掲げたサイトの1(3)の「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合」に該当するものであれば、債務免除の通知を期中に出す、という方法もあるとは思いますが、実際にそれが通るのか、微妙ですので、税理士等に事前に相談されるべきとは思います。
既に他の方がお書きになられている通りと思いますが、まずは破産債権の現在の状況を把握するのが先決と思いますが、まだ解決していない場合は、最初に掲げたサイトの1(3)の「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合」に該当するものであれば、債務免除の通知を期中に出す、という方法もあるとは思いますが、実際にそれが通るのか、微妙ですので、税理士等に事前に相談されるべきとは思います。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.