債務者が担保に供したものを、質権のように提供者から奪うことなく、その使用収益に委ねておきながら、債務が弁済されない場合にそのものの価額によって優先弁済を受けることのできる担保物権をいう。
抵当権と根抵当権は、異なる種類の担保です。「抵当権」は特定の借入に対する1回切りの担保であり、「根抵当権」は借入を特定せずに枠だけ(限度額)を設けておく担保というイメージです。
債務者が担保に供したものを、質権のように提供者から奪うことなく、その使用収益に委ねておきながら、
債務が
弁済されない場合にそのものの価額によって優先
弁済を受けることのできる担保物権をいう。
抵当権と
根抵当権は、異なる種類の担保です。「抵当権」は特定の借入に対する1回切りの担保であり、「
根抵当権」は借入を特定せずに枠だけ(限度額)を設けておく担保というイメージです。