お世話になります。
私は税理士事務所職員です。今回は顧問先で起こった事について質問させて頂きます。
顧問先A社(雑貨店経営)は店舗改装の為のアドバイス(取扱商品や店舗内装デザインまで)をもらおうと、コンサルタントのBとのコンサルタント業務契約を結びました。
店舗改装までの契約で毎月料金を支払っていましたが、
改装日をいつにするかという事までBに決定権があり、
しかも当初の改装予定日が近づくと「間に合わない」との理由で
予定日を先延ばしにされ、それが数回続きました。
A社の社長は不審に思い、まだ契約期間は残っていましたが
弁護士を通じてB宛に「もう料金は支払いません」との旨が記載
された書類を内容証明郵便にて送付したそうです。
結局、店舗改装デザインはA社社長が自分で行い、無事改装が済みました。その際にBがアドバイスした事柄は一切、改装後の店舗には影響していないそうです。
そういう事があった期のA社の決算整理を、私が現在行っている最中です。
長々と申し訳ありませんでしたが、ここで質問です。
A社がBへ支払ったコンサルタント料は損金算入出来ると思いますが、勘定科目は何にするのが適当でしょうか。私の考えではそのまま「コンサルタント料」として上げるか「雑損失」として営業外費用に上げるか迷っています。
もしくは、一応は店舗改装にかかった費用なので「営業権」として無形固定資産に上げるのでしょうか。
知識不足でこのような質問となりましたが、どなたかお答え頂けたらと思います。
お世話になります。
私は税理士事務所職員です。今回は顧問先で起こった事について質問させて頂きます。
顧問先A社(雑貨店経営)は店舗改装の為のアドバイス(取扱商品や店舗内装デザインまで)をもらおうと、コンサルタントのBとのコンサルタント業務契約を結びました。
店舗改装までの契約で毎月料金を支払っていましたが、
改装日をいつにするかという事までBに決定権があり、
しかも当初の改装予定日が近づくと「間に合わない」との理由で
予定日を先延ばしにされ、それが数回続きました。
A社の社長は不審に思い、まだ契約期間は残っていましたが
弁護士を通じてB宛に「もう料金は支払いません」との旨が記載
された書類を内容証明郵便にて送付したそうです。
結局、店舗改装デザインはA社社長が自分で行い、無事改装が済みました。その際にBがアドバイスした事柄は一切、改装後の店舗には影響していないそうです。
そういう事があった期のA社の決算整理を、私が現在行っている最中です。
長々と申し訳ありませんでしたが、ここで質問です。
A社がBへ支払ったコンサルタント料は損金算入出来ると思いますが、勘定科目は何にするのが適当でしょうか。私の考えではそのまま「コンサルタント料」として上げるか「雑損失」として営業外費用に上げるか迷っています。
もしくは、一応は店舗改装にかかった費用なので「営業権」として無形固定資産に上げるのでしょうか。
知識不足でこのような質問となりましたが、どなたかお答え頂けたらと思います。