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父への支払利息

質問 回答受付中

父への支払利息

2008/02/25 16:57

takasin33

おはつ

回答数:9

編集

個人事業を営んでおります。現在、銀行からの借入れと父からの借入れがあります。銀行へは毎月の借入金の返済とともに利息も支払っておりますが、同様に父への借入れについても利息を支払えるのでしょうか?
支払えるとすれば、一年間分を一括で支払い、経費としていいのでしょうか?また、支払う際の金額は利息と同率とすべきでしょうか?教えてくださいm(__)m

個人事業を営んでおります。現在、銀行からの借入れと父からの借入れがあります。銀行へは毎月の借入金の返済とともに利息も支払っておりますが、同様に父への借入れについても利息を支払えるのでしょうか?
支払えるとすれば、一年間分を一括で支払い、経費としていいのでしょうか?また、支払う際の金額は利息と同率とすべきでしょうか?教えてくださいm(__)m

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1. Re: 父への支払利息

2008/02/25 17:26

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

父上に対する利息は、支払えると言うより支払う方がいいでしょう。
その際は一年間分を一括で支払い、経費としてかまいません。ただしそういう条件は借り入れるときにきちんと決めて書面に残しておくべきでした。今からでも作成しましょう。
「利息と同率」と言うのは、父上に対する利息の利率を銀行借り入れの利率と同じにすると言う意味でしょうか。そのように決めれば税務的には100%安全ですが、もう少し安くしてもいいかとも思います。

父上に対する利息は、支払えると言うより支払う方がいいでしょう。
その際は一年間分を一括で支払い、経費としてかまいません。ただしそういう条件は借り入れるときにきちんと決めて書面に残しておくべきでした。今からでも作成しましょう。
「利息と同率」と言うのは、父上に対する利息の利率を銀行借り入れの利率と同じにすると言う意味でしょうか。そのように決めれば税務的には100%安全ですが、もう少し安くしてもいいかとも思います。

返信

2. Re: 父への支払利息

2008/02/25 18:22

Hiro3

常連さん

編集

所得税法に次のような規定があるため、お父さんと生計を一にしていると必要経費になりません。

生計が別であるならば、金融機関の利率と同率以内であれば問題ありません。もちろんお父さんが所得税の確定申告をする必要があります。(納税の義務が発生しない場合を除きます)

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

所得税法に次のような規定があるため、お父さんと生計を一にしていると必要経費になりません。

生計が別であるならば、金融機関の利率と同率以内であれば問題ありません。もちろんお父さんが所得税の確定申告をする必要があります。(納税の義務が発生しない場合を除きます)

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

返信

3. Re: 父への支払利息

2008/02/25 20:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

Hiro3さんの書き込みに追加ですが、一般的に言って親族間の取引については、国税当局は非常に厳しく対応してきます。

個人事業者takasin33氏と、生計を別にする父との間であれば、一応利息の支払いも、まあ、ダメとはいいません。

個人事業者takasin33氏の支払った利息は個人事業者takasin33氏の事業所得の計算上、必要経費となります。

そして父が受け取った利息収入は父の雑所得となり、原則として確定申告を要します。

生計が別であれば、上記のような取引が成り立ちますね。


しかし、もしも個人事業者takasin33氏が高い所得税の課税を回避するために、その所得を分散し、全体として低い所得税率の負担だけで済ませるために別生計である父を利用して、その父に対して利息を支払う、ということも考えられます。
(実際にtakasin33さんがそうだという意味ではなく、そういうことを考える人が世に中にはいるのだという意味です。)

つまり、
従来の事業所得→利息支払い後の事業所得+父の雑所得
というように所得を2つに分散する方法も考えられるのです。

実際にtakasin33さんがそういうことを目論んでいないとしても、税務署は所得分散による課税回避行為じゃないかなと疑ってきます。
そしてそんな親族に対する利息の支払いは必要経費として認めない、と言ってくる危険性が非常に高いです。

このあたりは税務署と闘うことを覚悟の上でやることになりますので、注意が必要です。

Hiro3さんの書き込みに追加ですが、一般的に言って親族間の取引については、国税当局は非常に厳しく対応してきます。

個人事業者takasin33氏と、生計を別にする父との間であれば、一応利息の支払いも、まあ、ダメとはいいません。

個人事業者takasin33氏の支払った利息は個人事業者takasin33氏の事業所得の計算上、必要経費となります。

そして父が受け取った利息収入は父の雑所得となり、原則として確定申告を要します。

生計が別であれば、上記のような取引が成り立ちますね。


しかし、もしも個人事業者takasin33氏が高い所得税の課税を回避するために、その所得を分散し、全体として低い所得税率の負担だけで済ませるために別生計である父を利用して、その父に対して利息を支払う、ということも考えられます。
(実際にtakasin33さんがそうだという意味ではなく、そういうことを考える人が世に中にはいるのだという意味です。)

つまり、
従来の事業所得→利息支払い後の事業所得+父の雑所得
というように所得を2つに分散する方法も考えられるのです。

実際にtakasin33さんがそういうことを目論んでいないとしても、税務署は所得分散による課税回避行為じゃないかなと疑ってきます。
そしてそんな親族に対する利息の支払いは必要経費として認めない、と言ってくる危険性が非常に高いです。

このあたりは税務署と闘うことを覚悟の上でやることになりますので、注意が必要です。

返信

4. Re: 父への支払利息

2008/02/25 20:45

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

あ、生計同一ですか。親子なんだから同一で当たり前ですよね。
大変大変軽率な発言をしてしまいました。まことに申し訳なくお詫びいたします。
そうすると結局事業主としては、自らの元入金として計上し、利息は支払わない事とすべきなんでしょうか。となると今度は贈与税が心配になってくるんですが。それとも事業の経費に算入しないだけで利息はやっぱり支払わなきゃいけないんでしょうか。
ついでと言っては何ですが、生計を一にする場合は文句なしにアウトとして、別生計であっても租税回避を認定される恐れがあるということでしょうか。
そこまでがんじがらめにされてなお法人化せず、個人事業を貫くメリットって何なんだろう。。。?

あ、生計同一ですか。親子なんだから同一で当たり前ですよね。
大変大変軽率な発言をしてしまいました。まことに申し訳なくお詫びいたします。
そうすると結局事業主としては、自らの元入金として計上し、利息は支払わない事とすべきなんでしょうか。となると今度は贈与税が心配になってくるんですが。それとも事業の経費に算入しないだけで利息はやっぱり支払わなきゃいけないんでしょうか。
ついでと言っては何ですが、生計を一にする場合は文句なしにアウトとして、別生計であっても租税回避を認定される恐れがあるということでしょうか。
そこまでがんじがらめにされてなお法人化せず、個人事業を貫くメリットって何なんだろう。。。?

返信

5. Re: 父への支払利息

2008/02/25 21:17

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、あくまでも個人的見解ですが、親族間で支払った費用を必要経費にするのは、慎重にしないといけません。
というか、私だったらあんまりやらないほうがいいんじゃないかなあとさえ思います。

父が別生計であれば法律論上では可能ですが、しかし実務上はあまりお勧めではありません。


個人事業者と父が本当に以前から別生計であり、金銭の貸し借りについては契約書(金銭消費貸借契約書)があり、妥当な利率で利息が計算され、なおかつ契約どおりに支払いがされていること(当然領収書がある)、受け取った父の側では雑所得として確定申告している、という場合には、まあ、そこまですれば支払った側では必要経費にしても大丈夫かもしれません。


親族間の取引というと、税務署からは最も注目される取引ですから、それが良いかどうかはともかく、くれぐれも細心の注意が必要です。

参考になれば幸いです。

まあ、あくまでも個人的見解ですが、親族間で支払った費用を必要経費にするのは、慎重にしないといけません。
というか、私だったらあんまりやらないほうがいいんじゃないかなあとさえ思います。

父が別生計であれば法律論上では可能ですが、しかし実務上はあまりお勧めではありません。


個人事業者と父が本当に以前から別生計であり、金銭の貸し借りについては契約書(金銭消費貸借契約書)があり、妥当な利率で利息が計算され、なおかつ契約どおりに支払いがされていること(当然領収書がある)、受け取った父の側では雑所得として確定申告している、という場合には、まあ、そこまですれば支払った側では必要経費にしても大丈夫かもしれません。


親族間の取引というと、税務署からは最も注目される取引ですから、それが良いかどうかはともかく、くれぐれも細心の注意が必要です。

参考になれば幸いです。

返信

6. Re: 父への支払利息

2008/02/26 08:38

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

いずれにしても利息を経費計上するのは避けた方が無難だと言う事ですね。
ありがとうございます。勉強になります。

そうすると結局事業主のすべき具体的な処理として、
親族からの借入金は、そのまま借入金として負債勘定に計上するのは問題ないのでしょうか。それとも事業主勘定に混ぜ込むべきなのでしょうか。
また、贈与の認定を受けないためには「金銭の貸し借りについては・・・雑所得として確定申告している」と言う処理が必要だと感じますがどうでしょうか。
さらにこれらをあわせ考えると、父子で任意組合を構成し、借り入れでなく出資として、事業所得を出資割合に応じて分配すると言う選択肢も考えられますが、親族間の組合は租税回避を疑われる恐れがあるでしょうか。

いずれにしても利息を経費計上するのは避けた方が無難だと言う事ですね。
ありがとうございます。勉強になります。

そうすると結局事業主のすべき具体的な処理として、
親族からの借入金は、そのまま借入金として負債勘定に計上するのは問題ないのでしょうか。それとも事業主勘定に混ぜ込むべきなのでしょうか。
また、贈与の認定を受けないためには「金銭の貸し借りについては・・・雑所得として確定申告している」と言う処理が必要だと感じますがどうでしょうか。
さらにこれらをあわせ考えると、父子で任意組合を構成し、借り入れでなく出資として、事業所得を出資割合に応じて分配すると言う選択肢も考えられますが、親族間の組合は租税回避を疑われる恐れがあるでしょうか。

返信

7. Re: 父への支払利息

2008/02/26 17:35

takasin33

おはつ

編集

スレッドを立てたものです。皆様、大変ありがとうございました。よく理解できました。確かに生計を一にしておりますので、今回は経費処理できないということになりますね。ただ、借入金についての利息を支払わなくていいのなら、銀行から借りるより父や親戚から借りる方が得なような気がします。このまま父からの借入れを返さず、父が亡くなった場合は、贈与でなく「相続」の対象になるのだとすれば、たぶん相続税はかからない程度でしょうし。借入金の額からすると贈与税の非課税枠を超えてますので、贈与税の範疇になるでしょうが。
なにか最後に腑に落ちない問題を抱えてしまいました(~_~;)
とにかく皆様、ありがとうございました。

スレッドを立てたものです。皆様、大変ありがとうございました。よく理解できました。確かに生計を一にしておりますので、今回は経費処理できないということになりますね。ただ、借入金についての利息を支払わなくていいのなら、銀行から借りるより父や親戚から借りる方が得なような気がします。このまま父からの借入れを返さず、父が亡くなった場合は、贈与でなく「相続」の対象になるのだとすれば、たぶん相続税はかからない程度でしょうし。借入金の額からすると贈与税の非課税枠を超えてますので、贈与税の範疇になるでしょうが。
なにか最後に腑に落ちない問題を抱えてしまいました(~_~;)
とにかく皆様、ありがとうございました。

返信

8. Re: 父への支払利息

2008/02/26 23:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一応このスレッドは質問者さんが納得したようなのでほぼ終わりですが、まだ質問に対する私の返事を書いていなかったので、ちょっと追加します。



>親族からの借入金は、そのまま借入金として負債勘定に
>計上するのは問題ないのでしょうか。
>それとも事業主勘定に混ぜ込むべきなのでしょうか。

どちらでもよいとは思いますが、将来相続うんぬんということを考えると、おっしゃるように念のため事業主勘定にしちゃったほうが賢明かもしれませんね。
ま、私だったらそうします。(笑)



>贈与の認定を受けないためには「金銭の貸し借りに
>ついては・・・雑所得として確定申告している」と
>言う処理が必要だと感じますがどうでしょうか。

えーと、お金を借りっぱなしで利息も払わないでいると、返済する意思がないものとして、金銭の贈与があったことにされる危険性がある、ということでしょうか?

そ〜〜〜ですね〜〜〜う〜〜〜ん・・・

贈与にされる危険性は確かになくなないですか、しかし個人間での金銭の貸し借りの場合、利息をつけなければならない、ということはありません。
利潤の追求を目的とする法人の場合、無利子で金銭を貸し付けることはありえませんが、個人の場合は利潤の追求が人生の目的ではありませんので、無利子で金銭を貸し付けることは所得税法上問題ありません。

しかし、借りたお金を最初から返済する意思が明らかにないとなれば、それは貸付けがあった時点で金銭の贈与があったものとされます。

でもまあ、個人間での金銭の貸し借りをいちいち税務署に報告しているわけではないので(そんな義務もありませんし)、あんまり巨額にならなければ、そんなに神経質にならなくてもいいのではないかと思います。
(あくまでも個人的見解ですが。)

できれば契約書を作成しておいて、将来返済する意思があることを示しておいたほうがよいでしょうし、利息の授受もないよりはあったほうがよいかもしれません。

契約書がないからダメとか、利息のやりとりがないからダメという規定は税法上ありません。
しかし税務調査があれば、本当は最初から返済の意思なんかないんだろ、贈与だ贈与だ、と税務署側に攻められる危険性もあることはあります。


そんなわけですから、公式に大丈夫な線を確保しようとすれば、契約書をそろえましょう、利息も払いましょう、返済も定期的に実施しましょう、領収書も保存しましょう、というようなことをずらずらと書くことになります。

実際、インターネットで検索してみると、そういうアドバイスをしているサイトはけっこうみうけられます。

まあ、あくまでも私の個人的見解ですが、

1.億単位の金銭の貸し借りの場合・・・専門家に有償で相談して、いつ税務調査があってもいいようにシッカリガッチリ固めておきましょう。

2.百万単位の場合・・・まあ、当人同士が納得していればどーでもいいんじゃないスか。

3.数千万単位の場合・・・微妙です。各自で判断してください。

といったところでしょうか。



>父子で任意組合を構成し、借り入れでなく出資として、
>事業所得を出資割合に応じて分配すると言う選択肢も
>考えられますが、親族間の組合は租税回避を疑われる
>恐れがあるでしょうか。


う〜〜〜ん、任意組合はすみません、やったことがないのであまりよくわかりません。

すでにちょろっとyukim729さんも触れていましたが、個人でなければダメという制約さえなければ、法人経営にして法人に金銭を貸し付ける、というほうが問題ははるかに少なくてすむかと私も思います。

一応このスレッドは質問者さんが納得したようなのでほぼ終わりですが、まだ質問に対する私の返事を書いていなかったので、ちょっと追加します。



>親族からの借入金は、そのまま借入金として負債勘定に
>計上するのは問題ないのでしょうか。
>それとも事業主勘定に混ぜ込むべきなのでしょうか。

どちらでもよいとは思いますが、将来相続うんぬんということを考えると、おっしゃるように念のため事業主勘定にしちゃったほうが賢明かもしれませんね。
ま、私だったらそうします。(笑)



>贈与の認定を受けないためには「金銭の貸し借りに
>ついては・・・雑所得として確定申告している」と
>言う処理が必要だと感じますがどうでしょうか。

えーと、お金を借りっぱなしで利息も払わないでいると、返済する意思がないものとして、金銭の贈与があったことにされる危険性がある、ということでしょうか?

そ〜〜〜ですね〜〜〜う〜〜〜ん・・・

贈与にされる危険性は確かになくなないですか、しかし個人間での金銭の貸し借りの場合、利息をつけなければならない、ということはありません。
利潤の追求を目的とする法人の場合、無利子で金銭を貸し付けることはありえませんが、個人の場合は利潤の追求が人生の目的ではありませんので、無利子で金銭を貸し付けることは所得税法上問題ありません。

しかし、借りたお金を最初から返済する意思が明らかにないとなれば、それは貸付けがあった時点で金銭の贈与があったものとされます。

でもまあ、個人間での金銭の貸し借りをいちいち税務署に報告しているわけではないので(そんな義務もありませんし)、あんまり巨額にならなければ、そんなに神経質にならなくてもいいのではないかと思います。
(あくまでも個人的見解ですが。)

できれば契約書を作成しておいて、将来返済する意思があることを示しておいたほうがよいでしょうし、利息の授受もないよりはあったほうがよいかもしれません。

契約書がないからダメとか、利息のやりとりがないからダメという規定は税法上ありません。
しかし税務調査があれば、本当は最初から返済の意思なんかないんだろ、贈与だ贈与だ、と税務署側に攻められる危険性もあることはあります。


そんなわけですから、公式に大丈夫な線を確保しようとすれば、契約書をそろえましょう、利息も払いましょう、返済も定期的に実施しましょう、領収書も保存しましょう、というようなことをずらずらと書くことになります。

実際、インターネットで検索してみると、そういうアドバイスをしているサイトはけっこうみうけられます。

まあ、あくまでも私の個人的見解ですが、

1.億単位の金銭の貸し借りの場合・・・専門家に有償で相談して、いつ税務調査があってもいいようにシッカリガッチリ固めておきましょう。

2.百万単位の場合・・・まあ、当人同士が納得していればどーでもいいんじゃないスか。

3.数千万単位の場合・・・微妙です。各自で判断してください。

といったところでしょうか。



>父子で任意組合を構成し、借り入れでなく出資として、
>事業所得を出資割合に応じて分配すると言う選択肢も
>考えられますが、親族間の組合は租税回避を疑われる
>恐れがあるでしょうか。


う〜〜〜ん、任意組合はすみません、やったことがないのであまりよくわかりません。

すでにちょろっとyukim729さんも触れていましたが、個人でなければダメという制約さえなければ、法人経営にして法人に金銭を貸し付ける、というほうが問題ははるかに少なくてすむかと私も思います。

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9. Re: 父への支払利息

2008/02/27 16:02

yukim729

さらにすごい常連さん

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詳説ありがとうございます。
ものすごくよい勉強になりました。takasin33さんにも有益な情報だと思います。

詳説ありがとうございます。
ものすごくよい勉強になりました。takasin33さんにも有益な情報だと思います。

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