リース取引の改正に伴う処理について質問です。
所有権移転外ファイナンスリース取引は売買取引として会計処理を行うということになりますが、消費税の取扱上会計処理にかかわらず仕入れ税額控除は初年度において行うと税務通信に書いてありました。
でその例(300万円までで賃借契約として処理した場合)の仕訳で
例えば
売上0 リース年100円 消費税5 3年契約
といった場合
初年度
資産300/リース債務300
リース債務100
仮払消費税5/現金105
還付消費税15/仮払消費税5
雑益10
翌年度
リース債務100
仮払消費税5 /現金105
雑損5/仮払消費税5
翌々年
リース債務100
仮払消費税5 /現金105
雑損5/仮払消費税5
みたいにやるってことでした。
確かに仕入れ税額控除が早期に行われることはいいことですが、実務では多くのリース物件を所有していると実効性がないのではと感じます。
リース会社側は割賦販売として処理するとして、借り手側はなかなか厳しいかなって思います。
いっそ今までどおりリース料払い時に消費税計上していったほうが楽なんじゃないかと。仕入れ控除を遅らせるわけだから納税者不利でいいじゃんっって気もしちゃいました。
皆さんどう考えましたか?
参考までに教えてください。m(__)m
リース取引の改正に伴う処理について質問です。
所有権移転外ファイナンスリース取引は売買取引として会計処理を行うということになりますが、消費税の取扱上会計処理にかかわらず仕入れ税額控除は初年度において行うと税務通信に書いてありました。
でその例(300万円までで賃借契約として処理した場合)の仕訳で
例えば
売上0 リース年100円 消費税5 3年契約
といった場合
初年度
資産300/リース債務300
リース債務100
仮払消費税5/現金105
還付消費税15/仮払消費税5
雑益10
翌年度
リース債務100
仮払消費税5 /現金105
雑損5/仮払消費税5
翌々年
リース債務100
仮払消費税5 /現金105
雑損5/仮払消費税5
みたいにやるってことでした。
確かに仕入れ税額控除が早期に行われることはいいことですが、実務では多くのリース物件を所有していると実効性がないのではと感じます。
リース会社側は割賦販売として処理するとして、借り手側はなかなか厳しいかなって思います。
いっそ今までどおりリース料払い時に消費税計上していったほうが楽なんじゃないかと。仕入れ控除を遅らせるわけだから納税者不利でいいじゃんっって気もしちゃいました。
皆さんどう考えましたか?
参考までに教えてください。m(__)m