•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

修正申告の納税時期

質問 回答受付中

修正申告の納税時期

2007/09/22 18:09

naohana

常連さん

回答数:2

編集

経理初心者のものです。今年の7月から子会社の決算担当をしており、前任が辞めたため誰にも相談できず困っています。
子会社が今年2月の税務調査時に指摘を受け過去4期(2002年度〜2005年度)にまたがる修正申告を行いました。前任の作成した「税務調査による納付額試算」という資料があり、その資料によると各期ごとに、
「否認額、法人税等、県民税、市民税、事業税、事業税認容、重加算税、延滞税」がそれぞれいくらになるのかが記載されていました。
今年3月の伝票を見たところ、前述のうち「法人税等、県民税、市民税、事業税」は3月に支払われていました。また今年の7月の日付で「法人事業税の加算金」の過去4期分の領収書もありました。
ただこの加算金が前任のまとめた資料の重加算税の額と全くあいません。
これからまだ法人税等、県民税、市民税の重加算税の請求がくるということなのでしょうか?そもそも加算金とは重加算税のことなのでしょうか?
また延滞税について支払った伝票も見当たらないのですが、延滞税もこれから請求がくるのでしょうか?
ちなみに当社は4月〜3月を会計年度としています。
宜しくお願いいたします。

経理初心者のものです。今年の7月から子会社の決算担当をしており、前任が辞めたため誰にも相談できず困っています。
子会社が今年2月の税務調査時に指摘を受け過去4期(2002年度〜2005年度)にまたがる修正申告を行いました。前任の作成した「税務調査による納付額試算」という資料があり、その資料によると各期ごとに、
「否認額、法人税等、県民税、市民税、事業税事業税認容、重加算税、延滞税」がそれぞれいくらになるのかが記載されていました。
今年3月の伝票を見たところ、前述のうち「法人税等、県民税、市民税、事業税」は3月に支払われていました。また今年の7月の日付で「法人事業税の加算金」の過去4期分の領収書もありました。
ただこの加算金が前任のまとめた資料の重加算税の額と全くあいません。
これからまだ法人税等、県民税、市民税の重加算税の請求がくるということなのでしょうか?そもそも加算金とは重加算税のことなのでしょうか?
また延滞税について支払った伝票も見当たらないのですが、延滞税もこれから請求がくるのでしょうか?
ちなみに当社は4月〜3月を会計年度としています。
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 修正申告の納税時期

2007/09/23 08:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

修正申告があった場合の納税はおおむね次のようになります。

1.本税の追加納付
法人税(場合によっては消費税も)、県民税、市民税、事業税の追加納税は自分で納付書を書いて納付します。
修正申告をしたいんですけど、と言えば修正申告書の用紙と一緒に納付書ももらえますので、これは自分で税務署、県税事務所、市役所に連絡して手配します。


2.加算税の納付
修正申告をした場合、本来納めるべき上記1.の本税が不足していたわけですから、少なく申告納税したことに対する罰則として、加算税(地方税の場合は加算金)というのがあります。
正確にいうと過少申告加算税(過少申告加算金)といいます。
しかし、修正申告すべき内容がかなり悪質である場合には、これが「重加算税」に代わることもあります。

過少申告加算税と重加算税
http://money.yahoo.co.jp/tax/info/corporation/e-06-page.html

いずれにせよ、これは本税ではないので、税務署や県税事務所、市役所が加算税や加算金の納付書を送ってきますので、それを受取って納付すればOKです。


3.延滞税の納付
本税の納付が遅れたことにより、その遅れた期間に対する延滞利息である延滞税(地方税の場合は延滞金)が発生します。

これはその本税の追加納付が実際に終わってから計算されます。
つまり、本来納めるべき納期限から実際に納付があった期間が確定してから計算され、金額を印字した納付書がそれぞれ税務署、県税事務所、市役所から送られてきますので、それを受取ってから納付すればOKです。



2.の加算税(重加算税)が前任者が計算したものと金額が違うとの事ですが、どこがちがうのか知りたければ、税務署等に電話して聞いてみるしかないでしょう。
3.延滞税と違って、重加算税は期間計算(日数計算)をしませんから、計算方法は単純なはずなんですけどね。
原則としては、「本税の追加納付額×重加算税率35%」で計算するはずなんですが、何か特例的な計算があるのかも?しれません。

私も細かい計算内容についてはよく知らないので、あんまり気にしたことはなく、むこうが払えといってきたものをさっさと納付して終わりにしてます。(ポリポリ)

修正申告があった場合の納税はおおむね次のようになります。

1.本税の追加納付
法人税(場合によっては消費税も)、県民税、市民税、事業税の追加納税は自分で納付書を書いて納付します。
修正申告をしたいんですけど、と言えば修正申告書の用紙と一緒に納付書ももらえますので、これは自分で税務署、県税事務所、市役所に連絡して手配します。


2.加算税の納付
修正申告をした場合、本来納めるべき上記1.の本税が不足していたわけですから、少なく申告納税したことに対する罰則として、加算税(地方税の場合は加算金)というのがあります。
正確にいうと過少申告加算税(過少申告加算金)といいます。
しかし、修正申告すべき内容がかなり悪質である場合には、これが「重加算税」に代わることもあります。

過少申告加算税と重加算税
http://money.yahoo.co.jp/tax/info/corporation/e-06-page.html

いずれにせよ、これは本税ではないので、税務署や県税事務所、市役所が加算税や加算金の納付書を送ってきますので、それを受取って納付すればOKです。


3.延滞税の納付
本税の納付が遅れたことにより、その遅れた期間に対する延滞利息である延滞税(地方税の場合は延滞金)が発生します。

これはその本税の追加納付が実際に終わってから計算されます。
つまり、本来納めるべき納期限から実際に納付があった期間が確定してから計算され、金額を印字した納付書がそれぞれ税務署、県税事務所、市役所から送られてきますので、それを受取ってから納付すればOKです。



2.の加算税(重加算税)が前任者が計算したものと金額が違うとの事ですが、どこがちがうのか知りたければ、税務署等に電話して聞いてみるしかないでしょう。
3.延滞税と違って、重加算税は期間計算(日数計算)をしませんから、計算方法は単純なはずなんですけどね。
原則としては、「本税の追加納付額×重加算税率35%」で計算するはずなんですが、何か特例的な計算があるのかも?しれません。

私も細かい計算内容についてはよく知らないので、あんまり気にしたことはなく、むこうが払えといってきたものをさっさと納付して終わりにしてます。(ポリポリ)

返信

2. Re: 修正申告の納税時期

2007/09/24 21:23

naohana

常連さん

編集

有難うございます。大変助かりました。
自分でももう少し調べてみます。

有難うございます。大変助かりました。
自分でももう少し調べてみます。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています