教えてください。
当社では入社年度に有休が10日ありますが、それとは別に、忌引などの特別有休があります。
1週間前に私的理由で休暇願を提出していた社員の祖母が亡くなりました。亡くなった日から3日は特別有休として忌引処理となるのですが、始めに提出していた有休の処理はどう扱われるのでしょうか?
それによっては、今年度の有休日数が変わるので教えてください。どちらが優先されるのでしょうか?
ちなみに、特別有休については就業規則に「次の日数を限度に取得できます」とあります。
また、前日に有休願を提出していた際に、台風などで突然会社が休みになったときもその日は有休処理として扱うのでしょうか?
先に提出しているもので受領されているものが優先されると思うのですが・・・細かいようですが教えてください。
教えてください。
当社では入社年度に有休が10日ありますが、それとは別に、忌引などの特別有休があります。
1週間前に私的理由で休暇願を提出していた社員の祖母が亡くなりました。亡くなった日から3日は特別有休として忌引処理となるのですが、始めに提出していた有休の処理はどう扱われるのでしょうか?
それによっては、今年度の有休日数が変わるので教えてください。どちらが優先されるのでしょうか?
ちなみに、特別有休については就業規則に「次の日数を限度に取得できます」とあります。
また、前日に有休願を提出していた際に、台風などで突然会社が休みになったときもその日は有休処理として扱うのでしょうか?
先に提出しているもので受領されているものが優先されると思うのですが・・・細かいようですが教えてください。