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有休の取扱い

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有休の取扱い

2008/08/10 18:21

ume

ちょい参加

回答数:1

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教えてください。

当社では入社年度に有休が10日ありますが、それとは別に、忌引などの特別有休があります。
1週間前に私的理由で休暇願を提出していた社員の祖母が亡くなりました。亡くなった日から3日は特別有休として忌引処理となるのですが、始めに提出していた有休の処理はどう扱われるのでしょうか?
それによっては、今年度の有休日数が変わるので教えてください。どちらが優先されるのでしょうか?
ちなみに、特別有休については就業規則に「次の日数を限度に取得できます」とあります。
また、前日に有休願を提出していた際に、台風などで突然会社が休みになったときもその日は有休処理として扱うのでしょうか?
先に提出しているもので受領されているものが優先されると思うのですが・・・細かいようですが教えてください。

教えてください。

当社では入社年度に有休が10日ありますが、それとは別に、忌引などの特別有休があります。
1週間前に私的理由で休暇願を提出していた社員の祖母が亡くなりました。亡くなった日から3日は特別有休として忌引処理となるのですが、始めに提出していた有休の処理はどう扱われるのでしょうか?
それによっては、今年度の有休日数が変わるので教えてください。どちらが優先されるのでしょうか?
ちなみに、特別有休については就業規則に「次の日数を限度に取得できます」とあります。
また、前日に有休願を提出していた際に、台風などで突然会社が休みになったときもその日は有休処理として扱うのでしょうか?
先に提出しているもので受領されているものが優先されると思うのですが・・・細かいようですが教えてください。

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1. Re: 有休の取扱い

2008/08/10 21:37

tagosaku

おはつ

編集

有給休暇は、計画付与を除けば、労働者の請求により与えるものですね。労働者の申込により発生するものとすれば、労働者側からは撤回できないものと考えます。(但し、会社が撤回に同意すれば別)

となると、始めの有給休暇の申請は有効で、忌引休暇は発生しないことになります。
忌引休暇は、必ずしもとらないとならないものではありませんね。

ただし、こういう問題は、必ずしもこのようにしなければならないというものではありませんので、別段、就業規則等に取り決めされていないようなら、労働者に有利になるように運用面で配慮すればよいことだと思います。

すなわち、有給休暇の申請は無かったことにして、忌引休暇を与えればよいことです。ただし、それ以後はいつも同じ方法をとる必要はあります。ケースによって使い分けることは止めたほうがよいですね。
台風の場合も同じように考えればよいと思います

有給休暇は、計画付与を除けば、労働者の請求により与えるものですね。労働者の申込により発生するものとすれば、労働者側からは撤回できないものと考えます。(但し、会社が撤回に同意すれば別)

となると、始めの有給休暇の申請は有効で、忌引休暇は発生しないことになります。
忌引休暇は、必ずしもとらないとならないものではありませんね。

ただし、こういう問題は、必ずしもこのようにしなければならないというものではありませんので、別段、就業規則等に取り決めされていないようなら、労働者に有利になるように運用面で配慮すればよいことだと思います。

すなわち、有給休暇の申請は無かったことにして、忌引休暇を与えればよいことです。ただし、それ以後はいつも同じ方法をとる必要はあります。ケースによって使い分けることは止めたほうがよいですね。
台風の場合も同じように考えればよいと思います

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