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割引金融債の購入時の仕訳

質問 回答受付中

割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/04 15:54

open_car

常連さん

回答数:11

編集

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/06 07:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

割引債の償還差益をいつ計上するのか?というと、その償還期間に応じて差益を計上するという方法が理論的には最も好ましい方法です。
このような方法をアキュムレーションといいます。
したがって、もしも決算をまたぐようでしたら、その償還差益を当期分と翌期分に期間按分する必要があります。

たとえば、償還期間が当期は6ヶ月、翌期は6ヶ月なのでしたら、償還差益部分も当期は50%、翌期は50%をアキュムレーションにより計上します。

なお、償還差益部分については、消費税法上、「非課税売上げ」として取り扱います。
アキュムレーションした場合には、当期にアキュムレーションした部分の償還差益(つまり償還差益全体の50%)が「非課税売上げ」となります。
(消費税法 基通6−3−2の2)

また、法人税法上も所得税が源泉徴収されているので、「所得税額控除」が受けられますが、所有期間に応じて計算することになっています。

よって、もしも決算をまたぐようでしたら、めんどくさいですが、会計上も法人税法上も消費税法上もアキュムレーションするのが望ましい方法です。

割引債の償還差益をいつ計上するのか?というと、その償還期間に応じて差益を計上するという方法が理論的には最も好ましい方法です。
このような方法をアキュムレーションといいます。
したがって、もしも決算をまたぐようでしたら、その償還差益を当期分と翌期分に期間按分する必要があります。

たとえば、償還期間が当期は6ヶ月、翌期は6ヶ月なのでしたら、償還差益部分も当期は50%、翌期は50%をアキュムレーションにより計上します。

なお、償還差益部分については、消費税法上、「非課税売上げ」として取り扱います。
アキュムレーションした場合には、当期にアキュムレーションした部分の償還差益(つまり償還差益全体の50%)が「非課税売上げ」となります。
消費税法 基通6−3−2の2)

また、法人税法上も所得税が源泉徴収されているので、「所得税額控除」が受けられますが、所有期間に応じて計算することになっています。

よって、もしも決算をまたぐようでしたら、めんどくさいですが、会計上も法人税法上も消費税法上もアキュムレーションするのが望ましい方法です。

返信

2. Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/06 09:14

open_car

常連さん

編集

sika-sikaさん、おはようございます。
ご回答いただきましてありがとうございます。

少々追加質問させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。

質問1)
仮に(処理の簡便化を優先して)期間按分しない方法を取ろうとする場合は
一般的には償還時に収益計上するものなのでしょうか。
税務上(と申しますか、対税務署上)のことを考えると、先に(つまり購入時に)全額収益計上した方が無難なように思うのですが、
どうも他サイトなどを見ますと、償還時に処理するやり方ばかりが書かれており、それが一般的なのだろうか・・と、腑に落ちないでおります。

質問2)
質問といいますが、確認なのですが、
>アキュムレーションした場合には、当期にアキュムレーションした部分の償還差益(つまり償還差益全体の50%)が「非課税売上げ」となります。
(消費税法 基通6−3−2の2)
とのことですが、償還差益は消費税法上の非課税取引なので、アキュムレーションするしないに関わらず、非課税であり、当期計上分にせよ、翌期計上分にせよ、消費税はまったく考慮しなくて良い、ということですよね?

以上2点でございます。

よろしくお願いいたします。

sika-sikaさん、おはようございます。
ご回答いただきましてありがとうございます。

少々追加質問させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。

質問1)
仮に(処理の簡便化を優先して)期間按分しない方法を取ろうとする場合は
一般的には償還時に収益計上するものなのでしょうか。
税務上(と申しますか、対税務署上)のことを考えると、先に(つまり購入時に)全額収益計上した方が無難なように思うのですが、
どうも他サイトなどを見ますと、償還時に処理するやり方ばかりが書かれており、それが一般的なのだろうか・・と、腑に落ちないでおります。

質問2)
質問といいますが、確認なのですが、
>アキュムレーションした場合には、当期にアキュムレーションした部分の償還差益(つまり償還差益全体の50%)が「非課税売上げ」となります。
消費税法 基通6−3−2の2)
とのことですが、償還差益は消費税法上の非課税取引なので、アキュムレーションするしないに関わらず、非課税であり、当期計上分にせよ、翌期計上分にせよ、消費税はまったく考慮しなくて良い、ということですよね?

以上2点でございます。

よろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/06 12:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

回答1)
処理の簡便化を優先して期間按分しない(アキュムレーションしない)方法を取ろうとする場合は、購入時または償還時にまとめて償還差益を計上することになります。
(良し悪しはともかく、そういう会計方法もあります。)

御社が金融業者や証券取引業者ではなく、かつ償還差益が微々たる金額であれば、購入時または償還時にまとめて償還差益を計上する方法でもOKでしょう。
(「企業会計原則注解1 重要性の原則」を適用し、重要性が乏しいので簡便的な処理をするのだと考えれば、会計上はOKですね。)


消費税法上は、償還時に「非課税売り上げ」とするのが原則です。
したがって、アキュムレーションしない場合、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」であれば、会計上も消費税の申告書上も一致するので問題ありません。

しかし、「購入時に償還差益を全額計上する方法」を採用するのでしたら、めんどくさいですが、購入時の課税期間の消費税の申告書上は「非課税売上げ」にしないで、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です。


法人税法上は、確かアキュムレーションする方法が原則なので、それよりも早期に収益計上となる「購入時に償還差益を計上する方法」でも、税務署は文句言わないでしょう。
「償還時に収益計上する方法」だと、アキュムレーションする場合より収益の計上が遅れ、法人税の課税も遅れることになりますね。
そのため、税務署に問い合わせた場合、税務署も公式にはOKとは言えないでしょう。

ただし、法人税の計算上大勢に影響がないと判断されるようなごくごく微々たる金額であれば、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」を採用していても、まあ何も言わないのではないかと思います。
(ここいらへんは調査官の気分にもよるでしょうから、確実なことは何とも言えません。
しかしまあ、数百円単位の話であれば、それだけで修正申告しろとは言わないだろうと個人的には思います。)



回答2)
償還差益は受取利息などと同様に消費税法上の「非課税売上げ」です。
したがって、コンピュータに仕訳を入力する際には、ちゃんと「非課税売上げ」の消費税コードを入力してください。

なお、償還差益の金額それ自体には、おっしゃるとおり「非課税取引」なのでもちろん何の影響もありません。
(償還差益の仕訳の金額には影響しません。)

「非課税売上げ」の消費税コードを正しく入力するかどうかという話は、決算時に消費税の申告書を書くときの「課税売上割合」の計算に影響します。
そのために、間違えないように気をつける必要があるのです。

回答1)
処理の簡便化を優先して期間按分しない(アキュムレーションしない)方法を取ろうとする場合は、購入時または償還時にまとめて償還差益を計上することになります。
(良し悪しはともかく、そういう会計方法もあります。)

御社が金融業者や証券取引業者ではなく、かつ償還差益が微々たる金額であれば、購入時または償還時にまとめて償還差益を計上する方法でもOKでしょう。
(「企業会計原則注解1 重要性の原則」を適用し、重要性が乏しいので簡便的な処理をするのだと考えれば、会計上はOKですね。)


消費税法上は、償還時に「非課税売り上げ」とするのが原則です。
したがって、アキュムレーションしない場合、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」であれば、会計上も消費税の申告書上も一致するので問題ありません。

しかし、「購入時に償還差益を全額計上する方法」を採用するのでしたら、めんどくさいですが、購入時の課税期間の消費税の申告書上は「非課税売上げ」にしないで、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です。


法人税法上は、確かアキュムレーションする方法が原則なので、それよりも早期に収益計上となる「購入時に償還差益を計上する方法」でも、税務署は文句言わないでしょう。
「償還時に収益計上する方法」だと、アキュムレーションする場合より収益の計上が遅れ、法人税の課税も遅れることになりますね。
そのため、税務署に問い合わせた場合、税務署も公式にはOKとは言えないでしょう。

ただし、法人税の計算上大勢に影響がないと判断されるようなごくごく微々たる金額であれば、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」を採用していても、まあ何も言わないのではないかと思います。
(ここいらへんは調査官の気分にもよるでしょうから、確実なことは何とも言えません。
しかしまあ、数百円単位の話であれば、それだけで修正申告しろとは言わないだろうと個人的には思います。)



回答2)
償還差益は受取利息などと同様に消費税法上の「非課税売上げ」です。
したがって、コンピュータに仕訳を入力する際には、ちゃんと「非課税売上げ」の消費税コードを入力してください。

なお、償還差益の金額それ自体には、おっしゃるとおり「非課税取引」なのでもちろん何の影響もありません。
(償還差益の仕訳の金額には影響しません。)

「非課税売上げ」の消費税コードを正しく入力するかどうかという話は、決算時に消費税の申告書を書くときの「課税売上割合」の計算に影響します。
そのために、間違えないように気をつける必要があるのです。

返信

4. Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/06 17:27

open_car

常連さん

編集

sika-sikaさん、再び詳しくご回答いただきましてありがとうございます。

なるほど、概ね理解できました。

そこで、さらに1点だけ(1)の回答の中で以下のようにおっしゃられている分部が良く理解できないのですが、

***********************************************************
>消費税法上は、償還時に「非課税売り上げ」とするのが原則です。
したがって、アキュムレーションしない場合、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」であれば、会計上も消費税の申告書上も一致するので問題ありません。

>しかし、「購入時に償還差益を全額計上する方法」を採用するのでしたら、めんどくさいですが、購入時の課税期間の消費税の申告書上は「非課税売上げ」にしないで、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です。
***********************************************************


後半の
「購入時に償還差益を全額計上する方法」において、消費税の申告書上は「非課税売上」にしないで、翌期(償還時)の申告書上で「課税売上げ」に計上する工夫が必要・・・
の分部がイマイチ飲み込めないのです。

恐らく消費税法上は「償還時を持って役務提供が完了したことと見なす」的な解釈があるということだと思いますが、
仕訳入力の段階でも購入時に非課税売上として処理している(役務提供を受けたものと見なして処理している)のに、申告書作成の段階でわざわざ翌期に収益計上を繰り延べなくてはならない理由がピンと来ないのです。
しかも、結局は非課税なのだから、翌期に繰り延べる意味があるのかな・・と思っているのです。
わたしくしは実際に消費税の申告書を作成したことがないのでその辺がよく分からないのですが、どういうところで影響があるのでしょうか。

別途ご説明いただいている課税売上割合の計算で影響が出るということは理解できるのですが、前倒しする(購入時の年度の申告で当該売上を加味する)ことが、納付額を故意に操作することにつながるということなのでしょうか?
仮に前倒しする方が納付額の計算上、納付者側に不利だとしても基本的な考え方としてはそういうことになってしまう、ということなのでしょうか?

それとも、この辺もやはり「重要性の原則」と照らし合わせて、必ずしも償還時の年度に含めて申告する必要はないということなのでしょうか。


すみません。物分りが悪い上に、もともと消費税の申告自体がよく分からないもので、おかしなことを申し上げているかも知れませんが、お時間のあるときにお返事いただけたら幸です。


よろしくお願いいたします。

sika-sikaさん、再び詳しくご回答いただきましてありがとうございます。

なるほど、概ね理解できました。

そこで、さらに1点だけ(1)の回答の中で以下のようにおっしゃられている分部が良く理解できないのですが、

***********************************************************
消費税法上は、償還時に「非課税売り上げ」とするのが原則です。
したがって、アキュムレーションしない場合、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」であれば、会計上も消費税の申告書上も一致するので問題ありません。

>しかし、「購入時に償還差益を全額計上する方法」を採用するのでしたら、めんどくさいですが、購入時の課税期間の消費税の申告書上は「非課税売上げ」にしないで、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です。
***********************************************************


後半の
「購入時に償還差益を全額計上する方法」において、消費税の申告書上は「非課税売上」にしないで、翌期(償還時)の申告書上で「課税売上げ」に計上する工夫が必要・・・
の分部がイマイチ飲み込めないのです。

恐らく消費税法上は「償還時を持って役務提供が完了したことと見なす」的な解釈があるということだと思いますが、
仕訳入力の段階でも購入時に非課税売上として処理している(役務提供を受けたものと見なして処理している)のに、申告書作成の段階でわざわざ翌期に収益計上を繰り延べなくてはならない理由がピンと来ないのです。
しかも、結局は非課税なのだから、翌期に繰り延べる意味があるのかな・・と思っているのです。
わたしくしは実際に消費税の申告書を作成したことがないのでその辺がよく分からないのですが、どういうところで影響があるのでしょうか。

別途ご説明いただいている課税売上割合の計算で影響が出るということは理解できるのですが、前倒しする(購入時の年度の申告で当該売上を加味する)ことが、納付額を故意に操作することにつながるということなのでしょうか?
仮に前倒しする方が納付額の計算上、納付者側に不利だとしても基本的な考え方としてはそういうことになってしまう、ということなのでしょうか?

それとも、この辺もやはり「重要性の原則」と照らし合わせて、必ずしも償還時の年度に含めて申告する必要はないということなのでしょうか。


すみません。物分りが悪い上に、もともと消費税の申告自体がよく分からないもので、おかしなことを申し上げているかも知れませんが、お時間のあるときにお返事いただけたら幸です。


よろしくお願いいたします。

返信

5. Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/06 18:28

karz

すごい常連さん

編集

横からすいません。

簡便処理を前提で先か後どちらでするのか2択で考えます。


法人税法では収益が多く計上されるので、計算は厳密ではないが税金が多く計算されるため税務署は文句言わない

消費税法では、後(償還時)で一括計上が原則ですので、繰越と言うより原則どおり計算する


法人税法では収益が少なく計上されるので、見つかると指摘される可能性が生じます。消費税法では原則なので問題ありません。

後の方が指摘される可能性が高いので、先に収益計上し、さらに消費税は原則どおり計算すれば指摘される可能性はさらに下がります。


金額によりけりですが消費税の非課税は課税売上割合の計算で使用しますが、よほど金額が高くない限り計上時期がズレても税額に影響しないことがほとんどです。

法人と同じように消費税も前倒しで一括計上しても税務署は指摘しないと思います(あくまでも個人的ですが・・)


参考です
法人はアキュムが強制、消費税は償還時に一括計上が原則です
取扱いが異なるので消費税でアキュムも認められています。

消費税の非課税は課税売上割合の算定に使います。
これは消費税の計算方法を決定するものなので、時期のズレが原因で税額が大きくことなる場合があります。

横からすいません。

簡便処理を前提で先か後どちらでするのか2択で考えます。


法人税法では収益が多く計上されるので、計算は厳密ではないが税金が多く計算されるため税務署は文句言わない

消費税法では、後(償還時)で一括計上が原則ですので、繰越と言うより原則どおり計算する


法人税法では収益が少なく計上されるので、見つかると指摘される可能性が生じます。消費税法では原則なので問題ありません。

後の方が指摘される可能性が高いので、先に収益計上し、さらに消費税は原則どおり計算すれば指摘される可能性はさらに下がります。


金額によりけりですが消費税の非課税は課税売上割合の計算で使用しますが、よほど金額が高くない限り計上時期がズレても税額に影響しないことがほとんどです。

法人と同じように消費税も前倒しで一括計上しても税務署は指摘しないと思います(あくまでも個人的ですが・・)


参考です
法人はアキュムが強制、消費税は償還時に一括計上が原則です
取扱いが異なるので消費税でアキュムも認められています。

消費税の非課税は課税売上割合の算定に使います。
これは消費税の計算方法を決定するものなので、時期のズレが原因で税額が大きくことなる場合があります。

返信

6. Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/07 08:44

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

割引債の償還差益は、アキュムレーションをしないで計上するものとします。
この場合、会計処理方法としては、
 1.最初の購入時に償還差益を計上する方法。
 2.最後の償還時に償還差益を計上する方法。
という2つの方法が考えられます。


一方、消費税法上は、割引債の償還差益は、最後の償還時に「非課税売上げ」とするのが原則です。

例外としてアキュムレーションをやっている場合には、そのアキュムレーションした部分の償還差益のみを当期の「非課税売上げ」とすることを認める、という規定になっていますので、アキュムレーションしないのであれば、最後の償還時に「非課税売上げ」とするしかありません。
よって、「2.最後の償還時に償還差益を計上する方法」であれば、特に問題は生じませんね。

しかし、「1.最初の購入時に償還差益を計上する方法」を採用した場合に困ってしまうわけです。
そこで、解決策としては、2種類の方法が考えられます。


 A.企業会計と消費税の申告書計算は別物だと割り切って考える方法。
  消費税の申告書には、決算書の数字がそのまま使えないことが多々あります。
  固定資産を売却した場合とか、有価証券を売却した場合には、会計上は売却損益を計上しますが、それは消費税の申告書上はまったく使えない数字です。
  (消費税の申告書では、売却損益ではなく、売却高を使う。)
  そんなわけですから、会計上はそのままやっておいて、それとは別に消費税の申告書を書くときにだけ、自分で調整するわけです。

  たとえば、償還差益は、当期の消費税の申告書上は非課税売上げからマイナスし、翌期の消費税の申告書では非課税売上げにプラスします。
 もちろん、この処理はコンピュータではなく人間がするわけですから、忘れないようにしっかりメモしておく必要があります。


 B.企業会計と消費税の申告書計算を可能な限り何とかして一致させる方法。
  上記A方式にあるメモ書きを仕訳でやっておくという方法です。
  たとえば、

  1.当期の購入時に償還差益を計上する。(償還差益は全部で100だったとします。)
     *** 100 / 償還差益 100(非課税売上げ)

  2.当期の償還差益を翌期の非課税売上げとする。
   当期の決算
     償還差益 100(非課税売上げ) / 償還差益 100(課税対象外)

   翌期の決算
     償還差益 100(課税対象外) / 償還差益 100(非課税売上げ)


  このように仕訳しておけば、損益計算書上は問題ありません。
  また、コンピュータが集計してくれる消費税の「非課税売上げ」の数字も問題ないですね。
  「課税対象外(不課税取引)」の数字がちょっとおかしくなるような気がしますが、しかし課税対象外(不課税取引)というのは消費税の申告計算にはまったく影響しないどうでもよい数字なので、これは無視してOKです。

こんな感じでしょうか。

割引債の償還差益は、アキュムレーションをしないで計上するものとします。
この場合、会計処理方法としては、
 1.最初の購入時に償還差益を計上する方法。
 2.最後の償還時に償還差益を計上する方法。
という2つの方法が考えられます。


一方、消費税法上は、割引債の償還差益は、最後の償還時に「非課税売上げ」とするのが原則です。

例外としてアキュムレーションをやっている場合には、そのアキュムレーションした部分の償還差益のみを当期の「非課税売上げ」とすることを認める、という規定になっていますので、アキュムレーションしないのであれば、最後の償還時に「非課税売上げ」とするしかありません。
よって、「2.最後の償還時に償還差益を計上する方法」であれば、特に問題は生じませんね。

しかし、「1.最初の購入時に償還差益を計上する方法」を採用した場合に困ってしまうわけです。
そこで、解決策としては、2種類の方法が考えられます。


 A.企業会計消費税の申告書計算は別物だと割り切って考える方法。
  消費税の申告書には、決算書の数字がそのまま使えないことが多々あります。
  固定資産を売却した場合とか、有価証券を売却した場合には、会計上は売却損益を計上しますが、それは消費税の申告書上はまったく使えない数字です。
  (消費税の申告書では、売却損益ではなく、売却高を使う。)
  そんなわけですから、会計上はそのままやっておいて、それとは別に消費税の申告書を書くときにだけ、自分で調整するわけです。

  たとえば、償還差益は、当期の消費税の申告書上は非課税売上げからマイナスし、翌期の消費税の申告書では非課税売上げにプラスします。
 もちろん、この処理はコンピュータではなく人間がするわけですから、忘れないようにしっかりメモしておく必要があります。


 B.企業会計消費税の申告書計算を可能な限り何とかして一致させる方法。
  上記A方式にあるメモ書きを仕訳でやっておくという方法です。
  たとえば、

  1.当期の購入時に償還差益を計上する。(償還差益は全部で100だったとします。)
     *** 100 / 償還差益 100(非課税売上げ)

  2.当期の償還差益を翌期の非課税売上げとする。
   当期の決算
     償還差益 100(非課税売上げ) / 償還差益 100(課税対象外)

   翌期の決算
     償還差益 100(課税対象外) / 償還差益 100(非課税売上げ)


  このように仕訳しておけば、損益計算書上は問題ありません。
  また、コンピュータが集計してくれる消費税の「非課税売上げ」の数字も問題ないですね。
  「課税対象外(不課税取引)」の数字がちょっとおかしくなるような気がしますが、しかし課税対象外(不課税取引)というのは消費税の申告計算にはまったく影響しないどうでもよい数字なので、これは無視してOKです。

こんな感じでしょうか。

返信

7. ありがとうございました。

2008/02/08 03:01

open_car

常連さん

編集

Karzさん、ありがとうございます。
そしてsika-sikaさん、重ね重ねありがとうございます。

お2人ともケーススタディで細かく分解していただきながら、本当に丁寧に分かりやすく解説していただきましてありがとうございます。

おかげさまで物分りの悪いわたくしも、ようやく理解できたように思います。(笑)

一言で言ってしまえば、会計上、法人税法上、消費税法上ではその取り扱い方が違う・・ということに尽きるのだと思いますが、
あとは、私が消費税納付額の算定方法をよく理解しとけ!ということですね(^^;

私がどれだけ理解できているかの確認の意味でお2人の仰ることを自分なりにまとめてみました(笑)

【自分なりのまとめ】
法人税法上は償還差益による収益は期間配分(アキュムレーション)するのが原則だが、
購入時に一括計上することも納税時期を早めることになるので、対税務署的には文句を言われない(だろう)。

一方、消費税法上では、償還時に収益計上するのが原則だが、償還差益の場合は(消費税法上の)非課税取引なので、関係するのは課税売上割合を算定する際に償還差益そのものの額を(課税取引額を除す分母となる収益総額に)加味するという点のみである。

よって、仮に「購入時に一括で収益計上する」仕訳をする場合は、法人税法上は特段の注意点はないが、
消費税申告書作成にあたっては、その償還差益部分は当期の計算には含めないとともに、翌期の計算に含めなくてはならず、そのための備忘対策が必要である。

また、償還差益の金額が小額で課税売上割合算定に影響がないようであれば、その備忘対策をすることなく、購入時に一括で収益計上をしても実務的には問題ない(だろう)。


なお、「購入時」「償還時」いずれの時期に一括で収益計上するにせよ、厳密には法人税法上、または消費税法上のどちらかで申告時に調整する必要があるので、どちらが良いかという点ではなんとも言えませんが、
償還差益の金額が課税売上割合算定にまったく影響しないほど小額であるならば、購入時に一括計上し、消費税のことは全く気にしないやり方を選択するほうがいいかな・・・と、私個人的には思っております。

−以上−


と、まぁ、ほとんどお2人が仰られていることをそのままなぞったような感じですが、一応わたしもそこまでは理解できたという表れということでご容赦ください。
また、今思えば、sika-sikaさんが最初にご回答くださっている内容で十分すぎる説明であったことも理解できました。f(^^; 申し訳ございません。

今回sika-sikaさん、karzさんにご親切、ご丁寧に説明していただいたおかげで、償還差益の収益計上時期はもとより、消費税の計算に関しても多少理解を深めることができたと思っております。
本当にありがとうございました。m(_ _)m
(今後ともよろしくお願いいたします)

Karzさん、ありがとうございます。
そしてsika-sikaさん、重ね重ねありがとうございます。

お2人ともケーススタディで細かく分解していただきながら、本当に丁寧に分かりやすく解説していただきましてありがとうございます。

おかげさまで物分りの悪いわたくしも、ようやく理解できたように思います。(笑)

一言で言ってしまえば、会計上、法人税法上、消費税法上ではその取り扱い方が違う・・ということに尽きるのだと思いますが、
あとは、私が消費税納付額の算定方法をよく理解しとけ!ということですね(^^;

私がどれだけ理解できているかの確認の意味でお2人の仰ることを自分なりにまとめてみました(笑)

【自分なりのまとめ】
法人税法上は償還差益による収益は期間配分(アキュムレーション)するのが原則だが、
購入時に一括計上することも納税時期を早めることになるので、対税務署的には文句を言われない(だろう)。

一方、消費税法上では、償還時に収益計上するのが原則だが、償還差益の場合は(消費税法上の)非課税取引なので、関係するのは課税売上割合を算定する際に償還差益そのものの額を(課税取引額を除す分母となる収益総額に)加味するという点のみである。

よって、仮に「購入時に一括で収益計上する」仕訳をする場合は、法人税法上は特段の注意点はないが、
消費税申告書作成にあたっては、その償還差益部分は当期の計算には含めないとともに、翌期の計算に含めなくてはならず、そのための備忘対策が必要である。

また、償還差益の金額が小額で課税売上割合算定に影響がないようであれば、その備忘対策をすることなく、購入時に一括で収益計上をしても実務的には問題ない(だろう)。


なお、「購入時」「償還時」いずれの時期に一括で収益計上するにせよ、厳密には法人税法上、または消費税法上のどちらかで申告時に調整する必要があるので、どちらが良いかという点ではなんとも言えませんが、
償還差益の金額が課税売上割合算定にまったく影響しないほど小額であるならば、購入時に一括計上し、消費税のことは全く気にしないやり方を選択するほうがいいかな・・・と、私個人的には思っております。

−以上−


と、まぁ、ほとんどお2人が仰られていることをそのままなぞったような感じですが、一応わたしもそこまでは理解できたという表れということでご容赦ください。
また、今思えば、sika-sikaさんが最初にご回答くださっている内容で十分すぎる説明であったことも理解できました。f(^^; 申し訳ございません。

今回sika-sikaさん、karzさんにご親切、ご丁寧に説明していただいたおかげで、償還差益の収益計上時期はもとより、消費税の計算に関しても多少理解を深めることができたと思っております。
本当にありがとうございました。m(_ _)m
(今後ともよろしくお願いいたします)

返信

8. Re: ありがとうございました。

2008/02/08 07:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

すばらしいですね。
そのとおりだと思います。

すばらしいですね。
そのとおりだと思います。

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9. Re: ありがとうございました。

2008/02/08 12:37

open_car

常連さん

編集

恐れ入ります。ありがとうございます。ホ(^。^;

恐れ入ります。ありがとうございます。ホ(^。^;

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10. Re: ありがとうございました。

2008/02/08 17:56

karz

すごい常連さん

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>open_carさん
これで同じような取引があってもバッチリですね :-)

>sika-sikaさん
わかりやすい解説ありがとうございます。
私も勉強になりました :-)

>open_carさん
これで同じような取引があってもバッチリですね :-)

>sika-sikaさん
わかりやすい解説ありがとうございます。
私も勉強になりました :-)

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11. Re: ありがとうございました。

2008/02/09 00:56

open_car

常連さん

編集

karzさん。おかげさまで
なんとかやっていけそうです(笑)

ありがとうございました^^

karzさん。おかげさまで
なんとかやっていけそうです(笑)

ありがとうございました^^

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