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給料の一部預かりについて

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給料の一部預かりについて

2015/06/27 17:45

rina931

おはつ

回答数:2

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年間収入103万円を絶対に超えたくないというパート社員さんから、1ヶ月85,000円(103万円の大よそ12分の1)を超える部分を社内で預っておいて頂いて退職時に一時金(退職金)で受取りたいとの申し出がありました。当社としてはその要望に応じて精一杯働いて頂きたいと考えています。
ただし、そのような扱いが税務上や労務上問題ないことを確認しなければならないとも思います。
私がかつて勤めていた会社で、年金受給者の社員が今回のケースのような待遇を受けておられたので、恐らく問題ないのだろうと察しているのですが、では、毎月や決算、また、そのパート社員の退職時の経理処理はどのように行うのでしょうか。
更に、これから何年にも亘る約束事になりますので「覚書」を作成しておくことも必要と考えます。

このような取り扱いの是非について、経理処理について、「覚書」の文例について、ご教示いただけると大変助かります。よろしくお願い致します。

年間収入103万円を絶対に超えたくないというパート社員さんから、1ヶ月85,000円(103万円の大よそ12分の1)を超える部分を社内で預っておいて頂いて退職時に一時金(退職金)で受取りたいとの申し出がありました。当社としてはその要望に応じて精一杯働いて頂きたいと考えています。
ただし、そのような扱いが税務上や労務上問題ないことを確認しなければならないとも思います。
私がかつて勤めていた会社で、年金受給者の社員が今回のケースのような待遇を受けておられたので、恐らく問題ないのだろうと察しているのですが、では、毎月や決算、また、そのパート社員の退職時の経理処理はどのように行うのでしょうか。
更に、これから何年にも亘る約束事になりますので「覚書」を作成しておくことも必要と考えます。

このような取り扱いの是非について、経理処理について、「覚書」の文例について、ご教示いただけると大変助かります。よろしくお願い致します。

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1. Re:給料の一部預かりについて

2015/06/27 19:23

efu

すごい常連さん

編集

結論から言えばノーです。

労働基準法第24条の給与の支払い5原則に違反することと、源泉徴収税の課税逃れになります。

労働基準法では給与の支払いに対して5原則というものがあります。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払われなければならい」という「その全額を」に違反します。

また会社は給与の支払いに対して「源泉徴収義務者」となっています。すなわち給与から正しい計算によって源泉徴収し、期日までにその源泉徴収税を納付し、正しく年末調整を行ない、正しい計算に基づいた源泉徴収票を所得者に交付し、税務署に法定調書を期日までに報告しなければなりません。

また源泉徴収義務者である会社は同時に地方税である住民税の特別徴収義務者になり、正しい計算に基づいた給与支払報告書を市町村役場に提出し、その結果決定した住民税を給与から特別徴収しなければなりません。

給与の支払額の一部を退職時までプールする行為は給与の全額払いの原則に反しますし、その目的が源泉徴収逃れである以上、源泉徴収義務者の義務を果たしていないことになります。

たとえ社員の希望であってもやってはいけない行為ですから、安易に会社が社員の希望を受け入れることはするべきではありません。毅然として態度で「それはできません」と伝えてください。

結論から言えばノーです。

労働基準法第24条の給与の支払い5原則に違反することと、源泉徴収税の課税逃れになります。

労働基準法では給与の支払いに対して5原則というものがあります。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払われなければならい」という「その全額を」に違反します。

また会社は給与の支払いに対して「源泉徴収義務者」となっています。すなわち給与から正しい計算によって源泉徴収し、期日までにその源泉徴収税を納付し、正しく年末調整を行ない、正しい計算に基づいた源泉徴収票を所得者に交付し、税務署に法定調書を期日までに報告しなければなりません。

また源泉徴収義務者である会社は同時に地方税である住民税の特別徴収義務者になり、正しい計算に基づいた給与支払報告書を市町村役場に提出し、その結果決定した住民税を給与から特別徴収しなければなりません。

給与の支払額の一部を退職時までプールする行為は給与の全額払いの原則に反しますし、その目的が源泉徴収逃れである以上、源泉徴収義務者の義務を果たしていないことになります。

たとえ社員の希望であってもやってはいけない行為ですから、安易に会社が社員の希望を受け入れることはするべきではありません。毅然として態度で「それはできません」と伝えてください。

お礼

2015/06/27 21:02

編集

efu様

ご教示ありがとうございました。税金に関しては、退職時の一時金に課税されるのだから問題ないのだろうとばかり思っていました。
おっしゃるとおり、当社は特別徴収義務者として源泉税や住民税を預る立場です。その立場として守らなければならないルールを改めて認識いたしました。
別の人手を確保して、範囲の中に収めた勤務をしていただく方向で考えます。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

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