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貯蔵品計上時の消費税区分

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貯蔵品計上時の消費税区分

2006/09/19 18:49

gorogoro

おはつ

回答数:6

編集

こんばんは。
税務に疎い私に教えてください。
決算時の、貯蔵品振替についてです。

弊社は小売業のため、お客様からハードクレームがあった場合、
お詫びとして配るクオカードがあります。
クオカード作成時に販促費計上(額面+作成代)し、
決算時にこのクオカードを貯蔵品振替を行っています。

決算時
<借方>貯蔵品/<貸方>販売促進費 の仕訳を起こす際、
貸方の販促費の(会計ソフトの)税区分は「課税」「対象外」どちらでしょうか?

私は「対象外」だと思うのですが、
上司が以前「それは課税にして」と指示があったため、
ここ数年、しばらく課税にしていました。
ところが納得できないため、今回改めて聞いたところ
「なんでだっけ?忘れた」
・・・ネットで調べても答えがわからず、困っております。

宜しくお願いします。


こんばんは。
税務に疎い私に教えてください。
決算時の、貯蔵品振替についてです。

弊社は小売業のため、お客様からハードクレームがあった場合、
お詫びとして配るクオカードがあります。
クオカード作成時に販促費計上(額面+作成代)し、
決算時にこのクオカードを貯蔵品振替を行っています。

決算
<借方>貯蔵品/<貸方>販売促進費 の仕訳を起こす際、
貸方の販促費の(会計ソフトの)税区分は「課税」「対象外」どちらでしょうか?

私は「対象外」だと思うのですが、
上司が以前「それは課税にして」と指示があったため、
ここ数年、しばらく課税にしていました。
ところが納得できないため、今回改めて聞いたところ
「なんでだっけ?忘れた」
・・・ネットで調べても答えがわからず、困っております。

宜しくお願いします。


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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. プリペイドカードの消費税 前半

2006/09/19 23:05

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜、クオカード自体を見たことがないので良くわかりませんが、テレホンカードのようなプリペイドカードであるものとして考えてみます。

まず最初に、そのプリペイドカードを取得したときにどうしているのかを考えます。
取得方法としては、
1.できあいのものを買ってくる。
 この場合、プリペイドカードには消費税が一切課税されませんので、消費税はなしです。
 したがって貯蔵品に振替えても消費税はなしです。

2.白地のプリペイドカードに指定のデザインを印刷してもらう。
 この場合、白地のプリペイドカードには消費税はかかりませんが、印刷代には当然消費税が課税されます。
 おそらく、gorogoroさんの会社のケースはこちらだと思いますので、まずはクオカードの作成時の請求書をよくみてみましょう。
 作成代金部分にのみ消費税が課税されている場合と、完成品全体にまとめて消費税が課税されている場合の2種類が考えられます。
 正確には、白地のプリペイドカード部分(消費税なし)と作成代部分(消費税あり)に分けて請求するのが正しいのですが、業者によってはドンブリ勘定で、一括してまとめて課税して請求している場合があります。

どちらにせよ、当社としては実際に消費税を課税されている部分が課税仕入れになります。

<例>
1枚額面1,000円のプリペイドカードを作成費100円+消費税5円、合計1,105円で100枚注文した。
代金は現金で支払い、科目は販促費とした。

(税抜経理の場合 その1)
 販促費 110,000 / 現金110,500
 仮払消費税等 500 /

 会計ソフトによっては、消費税を自動計算してくれますが、今回の場合は自動計算では500円になりませんので、手動で消費税部分を500と入力します。
それがどうしてもできないのであれば、仕方ありませんから、消費税のない部分と消費税の課税されている部分を分けて入力します。

(税抜経理の場合 その2)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,000 /
 仮払消費税等 500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,000円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

(税込経理の場合)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,500円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

え〜、クオカード自体を見たことがないので良くわかりませんが、テレホンカードのようなプリペイドカードであるものとして考えてみます。

まず最初に、そのプリペイドカードを取得したときにどうしているのかを考えます。
取得方法としては、
1.できあいのものを買ってくる。
 この場合、プリペイドカードには消費税が一切課税されませんので、消費税はなしです。
 したがって貯蔵品に振替えても消費税はなしです。

2.白地のプリペイドカードに指定のデザインを印刷してもらう。
 この場合、白地のプリペイドカードには消費税はかかりませんが、印刷代には当然消費税が課税されます。
 おそらく、gorogoroさんの会社のケースはこちらだと思いますので、まずはクオカードの作成時の請求書をよくみてみましょう。
 作成代金部分にのみ消費税が課税されている場合と、完成品全体にまとめて消費税が課税されている場合の2種類が考えられます。
 正確には、白地のプリペイドカード部分(消費税なし)と作成代部分(消費税あり)に分けて請求するのが正しいのですが、業者によってはドンブリ勘定で、一括してまとめて課税して請求している場合があります。

どちらにせよ、当社としては実際に消費税を課税されている部分が課税仕入れになります。

<例>
1枚額面1,000円のプリペイドカードを作成費100円+消費税5円、合計1,105円で100枚注文した。
代金は現金で支払い、科目は販促費とした。

(税抜経理の場合 その1)
 販促費 110,000 / 現金110,500
 仮払消費税等 500 /

 会計ソフトによっては、消費税を自動計算してくれますが、今回の場合は自動計算では500円になりませんので、手動で消費税部分を500と入力します。
それがどうしてもできないのであれば、仕方ありませんから、消費税のない部分と消費税の課税されている部分を分けて入力します。

(税抜経理の場合 その2)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,000 /
 仮払消費税等 500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,000円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

(税込経理の場合)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,500円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

返信

2. Re: プリペイドカードの消費税 前半

2006/09/19 23:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

さて、このうち50枚が期末に在庫として残っていたので、決算で貯蔵品に振替えるものとします。

考え方としては、税抜経理であれば税抜金額で、税込経理であれば税込金額で貯蔵品に振替えます。

(税抜経理の場合 その1)
 貯蔵品55,000 / 販促費55,000

(税抜経理の場合 その2)
 貯蔵品50,000 / 販促費50,000
 貯蔵品5,000 / 販促費5,000

 50,000円は課税仕入れでないほうの販促費、5,000円は課税仕入れであるほうの販促費ですが、上記の(その1)と同じでもOKです。

(税込経理の場合)
 貯蔵品55,250 / 販促費55,250

 (1,000円+100円+消費税5円)×50枚=55,250円です。

結論
プイペイドカードを貯蔵品に振替えるときの仕訳は、まず最初にそのプリペイドカードを取得したときの仕訳がどうなっていたのかを考えます。
それによって変わってくるのです。

また、消費税の申告計算では、当期における消費税の課税仕入れは、プリペイドカードの当期における作成費部分です。
この例でいうと、税込105円×100枚=10,500円です。
つまり、貯蔵品に振替えた部分も当期における課税仕入れに含まれるのだということです。

翌期においては、貯蔵品から販促費へ振替える仕訳(再振替仕訳)をすると思います。
(再振替仕訳は単純に決算仕訳の逆をすればよい。)

当然のことながら、翌期の消費税の計算上、翌期の課税仕入れには、当期の課税仕入れとした部分(105円×50枚=5,250円)は含まれませんので、翌期の消費税の申告書を書くときはちょっと注意が必要です。

さて、このうち50枚が期末に在庫として残っていたので、決算で貯蔵品に振替えるものとします。

考え方としては、税抜経理であれば税抜金額で、税込経理であれば税込金額で貯蔵品に振替えます。

(税抜経理の場合 その1)
 貯蔵品55,000 / 販促費55,000

(税抜経理の場合 その2)
 貯蔵品50,000 / 販促費50,000
 貯蔵品5,000 / 販促費5,000

 50,000円は課税仕入れでないほうの販促費、5,000円は課税仕入れであるほうの販促費ですが、上記の(その1)と同じでもOKです。

(税込経理の場合)
 貯蔵品55,250 / 販促費55,250

 (1,000円+100円+消費税5円)×50枚=55,250円です。

結論
プイペイドカードを貯蔵品に振替えるときの仕訳は、まず最初にそのプリペイドカードを取得したときの仕訳がどうなっていたのかを考えます。
それによって変わってくるのです。

また、消費税の申告計算では、当期における消費税の課税仕入れは、プリペイドカードの当期における作成費部分です。
この例でいうと、税込105円×100枚=10,500円です。
つまり、貯蔵品に振替えた部分も当期における課税仕入れに含まれるのだということです。

翌期においては、貯蔵品から販促費へ振替える仕訳(再振替仕訳)をすると思います。
再振替仕訳は単純に決算仕訳の逆をすればよい。)

当然のことながら、翌期の消費税の計算上、翌期の課税仕入れには、当期の課税仕入れとした部分(105円×50枚=5,250円)は含まれませんので、翌期の消費税の申告書を書くときはちょっと注意が必要です。

返信

3. Re: 貯蔵品計上時の消費税区分

2006/09/20 00:50

かめへん

神の領域

編集

既に、sika-sikaさんが、私がご質問文を読んだ時にも気になった購入時の処理も含めて、詳細に書かれていますので、その通りと思いますが、結論の部分だけ、少しだけ補足的に書き込んでみます。

消費税の課税仕入の時期は、資産の譲受や役務の提供を受けた時点となりますので、それらを購入等した時点で処理すべき事となり、単に在庫分を振り替える処理については、消費税の上では基本的には全く関係ない事となります。

ですから、貯蔵品の振替の際の消費税の区分は、「対象外」が正しい事となります。
(ただ、毎期発生して振替を繰り返しているのであれば、金額的にはそれほど影響は少なかったかもしれませんが「課税」扱いというのは誤っていた事となります。)

但し、免税事業者から課税事業者になった時、又はその逆の時は、単に「対象外」ではなく、以下のような調整が必要となりますが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6491.htm

既に、sika-sikaさんが、私がご質問文を読んだ時にも気になった購入時の処理も含めて、詳細に書かれていますので、その通りと思いますが、結論の部分だけ、少しだけ補足的に書き込んでみます。

消費税の課税仕入の時期は、資産の譲受や役務の提供を受けた時点となりますので、それらを購入等した時点で処理すべき事となり、単に在庫分を振り替える処理については、消費税の上では基本的には全く関係ない事となります。

ですから、貯蔵品の振替の際の消費税の区分は、「対象外」が正しい事となります。
(ただ、毎期発生して振替を繰り返しているのであれば、金額的にはそれほど影響は少なかったかもしれませんが「課税」扱いというのは誤っていた事となります。)

但し、免税事業者から課税事業者になった時、又はその逆の時は、単に「対象外」ではなく、以下のような調整が必要となりますが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6491.htm

返信

4. Re: 貯蔵品計上時の消費税区分

2006/09/21 13:36

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
自分で読み直してみると、貯蔵品に振り替える際の消費税の入力(会計ソフトの消費税コード)について説明がおおざっぱでわかりにくかったですね。
そんなわけでもっと細かく考えてみます。

<基本的なルール>
1.簿記会計における資産(貯蔵品)の取得価格は、会社の経理方法が税抜経理方式であれば税抜金額で、税込経理方式であれば税込金額であること。

2.消費税の申告計算上は、当期の課税仕入れの金額は、あくまでも当期中の資産の譲り受け・役務の提供を受けた対価全体であり、決算で貯蔵品などの資産科目に振り替えたかどうかは関係しない。
 今回の例で言えば、プリペイドカード100枚分の作成費である10,500円(税込)であって、その一部が貯蔵品に振り替えられているかどうかは消費税の計算には関係ない。

したがって、貯蔵品への振替仕訳は、次のようになります。
 注:記号の意味
    不・・・消費税の対象外につき消費税なし。不課税取引ともいう。
    課・・・課税仕入れ

(税抜経理の場合)
 不 貯蔵品 55,000 / 不 販促費55,000

 税抜経理においては、消費税部分は最初に「仮払消費税等」勘定へ振替えられていますから、「販促費」勘定にはそもそも消費税が含まれていません。
 したがって、消費税は一切関係しないので、消費税コードは消費税なし・不課税取引となります。


(税込経理の場合)
 不 貯蔵品 55,250 / 不 販促費 55,250

 税込経理においては、資産の取得価格が税込金額になればよいので、貯蔵品の金額は税込金額相当額(1,000円+100円+消費税5円)×50枚=55,250円になればよいのです。

 ただし、消費税がかかっている部分とかかっていない部分に分解して、次のように仕訳しても間違いではありません。

(税込経理の場合 別解)
 不 貯蔵品 50,000 / 不 販促費 50,000
 課 貯蔵品 5,250 / 課 販促費 5,250

 この場合、貯蔵品の取得価格は50,000+5,250=55,250円ですから、取得価格はこれで問題ありません。

 また、当期の課税仕入れの金額は、損益計算書の課税仕入れである販促費(100枚分10,500円−振替5,250円=5,250円)+貯蔵品のうち課税仕入れから振り替えた部分5,250円=10,500円となります。

 貯蔵品に振り替えた課税仕入れである販促費部分を忘れずにたして計算すれば、消費税の申告書上、課税仕入れとなる金額は購入時の課税仕入れ金額10,500円と一致しますので、これでも問題はありません。


税込経理方式の場合、どちらを採用するかはお好みでよろしいかと思いますが、個人的には仕訳の単純な方、つまり最初の仕訳である
  不 貯蔵品 55,250 / 不 販促費 55,250
をお勧めします。

理由は、
1.こちらのほうが仕訳が単純であること。

2.貯蔵品への振替は、消費税の問題は関係しないのだと割り切ってすべて不課税取引(対象外)としてしまえば、覚えやすい。

3.消費税の申告計算は、そもそも簿記会計の仕訳金額とは必ずしも一致するとは限らない(例えば、固定資産の売却など)ので、決算書は決算書、消費税の申告書は申告書で分けて考えるべきである。
 したがって、貯蔵品への振替時にあまり細かく仕訳しても意味はない。

ということです。

参考にしてください。

そうですね。
自分で読み直してみると、貯蔵品に振り替える際の消費税の入力(会計ソフトの消費税コード)について説明がおおざっぱでわかりにくかったですね。
そんなわけでもっと細かく考えてみます。

<基本的なルール>
1.簿記会計における資産(貯蔵品)の取得価格は、会社の経理方法が税抜経理方式であれば税抜金額で、税込経理方式であれば税込金額であること。

2.消費税の申告計算上は、当期の課税仕入れの金額は、あくまでも当期中の資産の譲り受け・役務の提供を受けた対価全体であり、決算で貯蔵品などの資産科目に振り替えたかどうかは関係しない。
 今回の例で言えば、プリペイドカード100枚分の作成費である10,500円(税込)であって、その一部が貯蔵品に振り替えられているかどうかは消費税の計算には関係ない。

したがって、貯蔵品への振替仕訳は、次のようになります。
 注:記号の意味
    不・・・消費税の対象外につき消費税なし。不課税取引ともいう。
    課・・・課税仕入れ

(税抜経理の場合)
 不 貯蔵品 55,000 / 不 販促費55,000

 税抜経理においては、消費税部分は最初に「仮払消費税等」勘定へ振替えられていますから、「販促費」勘定にはそもそも消費税が含まれていません。
 したがって、消費税は一切関係しないので、消費税コードは消費税なし・不課税取引となります。


(税込経理の場合)
 不 貯蔵品 55,250 / 不 販促費 55,250

 税込経理においては、資産の取得価格が税込金額になればよいので、貯蔵品の金額は税込金額相当額(1,000円+100円+消費税5円)×50枚=55,250円になればよいのです。

 ただし、消費税がかかっている部分とかかっていない部分に分解して、次のように仕訳しても間違いではありません。

(税込経理の場合 別解)
 不 貯蔵品 50,000 / 不 販促費 50,000
 課 貯蔵品 5,250 / 課 販促費 5,250

 この場合、貯蔵品の取得価格は50,000+5,250=55,250円ですから、取得価格はこれで問題ありません。

 また、当期の課税仕入れの金額は、損益計算書の課税仕入れである販促費(100枚分10,500円−振替5,250円=5,250円)+貯蔵品のうち課税仕入れから振り替えた部分5,250円=10,500円となります。

 貯蔵品に振り替えた課税仕入れである販促費部分を忘れずにたして計算すれば、消費税の申告書上、課税仕入れとなる金額は購入時の課税仕入れ金額10,500円と一致しますので、これでも問題はありません。


税込経理方式の場合、どちらを採用するかはお好みでよろしいかと思いますが、個人的には仕訳の単純な方、つまり最初の仕訳である
  不 貯蔵品 55,250 / 不 販促費 55,250
をお勧めします。

理由は、
1.こちらのほうが仕訳が単純であること。

2.貯蔵品への振替は、消費税の問題は関係しないのだと割り切ってすべて不課税取引(対象外)としてしまえば、覚えやすい。

3.消費税の申告計算は、そもそも簿記会計の仕訳金額とは必ずしも一致するとは限らない(例えば、固定資産の売却など)ので、決算書は決算書、消費税の申告書は申告書で分けて考えるべきである。
 したがって、貯蔵品への振替時にあまり細かく仕訳しても意味はない。

ということです。

参考にしてください。

返信

5. Re: 貯蔵品計上時の消費税区分

2006/09/22 01:07

gorogoro

おはつ

編集

仕事の都合でなかなかネットにアクセスできず、
お礼が遅くなり申し訳ございません。
kamehenさん、sika-sikaさん、丁寧な回答&解説ありがとうございました。

弊社は税抜方式です。
が、どの会計ソフトもそうかと思いますが、入力時の金額は税込で、ソフトが税抜の費用と仮払消費税で分けられます。
また、当初の費用計上時、恥ずかしながら金券は非課税であることを知らなかったため、
作成代も含めた全額を、課税の販促費にしていました。
(上司はめくら判です・・・)

お二人の回答を読んで、総合的に解釈すると、

1枚あたり:クオカードの額面1,000円・作成代100円
(上記理由から合計1,100円×消費税にしている)
を、100枚作成
決算時在庫50枚

の場合、
作成時 <借方>販売促進費(課) 115,500 <貸方>現金 115,500
にしてしまっているので、
決算時は
<借方>貯蔵品 55,000 <貸方>販売促進費(不) 55,000

にしてしまってよいのですよね・・・。

すいません・・・文章読解能力に乏しいようで・・・

仕事の都合でなかなかネットにアクセスできず、
お礼が遅くなり申し訳ございません。
kamehenさん、sika-sikaさん、丁寧な回答&解説ありがとうございました。

弊社は税抜方式です。
が、どの会計ソフトもそうかと思いますが、入力時の金額は税込で、ソフトが税抜の費用と仮払消費税で分けられます。
また、当初の費用計上時、恥ずかしながら金券は非課税であることを知らなかったため、
作成代も含めた全額を、課税の販促費にしていました。
(上司はめくら判です・・・)

お二人の回答を読んで、総合的に解釈すると、

1枚あたり:クオカードの額面1,000円・作成代100円
(上記理由から合計1,100円×消費税にしている)
を、100枚作成
決算時在庫50枚

の場合、
作成時 <借方>販売促進費(課) 115,500 <貸方>現金 115,500
にしてしまっているので、
決算時は
<借方>貯蔵品 55,000 <貸方>販売促進費(不) 55,000

にしてしまってよいのですよね・・・。

すいません・・・文章読解能力に乏しいようで・・・

返信

6. Re: 貯蔵品計上時の消費税区分

2006/09/22 10:13

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>作成代も含めた全額を、課税の販促費にしていました。

もしも業者からの請求書が、まとめて全部に対して消費税をかけてきているのであれば、御社としては全部を課税仕入れとして問題ありません。

しかし、そうではなくて、請求金額のうち一部が課税仕入れで、一部が課税仕入れではない場合、やはり、最初の仕訳から間違っているわけですから、その仕訳をまず修正するのがよいと思います。
(そうしないと、会社の損益計算が狂ってきてしまう。)

どちらであるのかは当時の業者からの請求書をみてご確認ください。

もしも業者側で、白地プリペイドカードと制作費の両方に消費税をかけてきているのであれば、作成時の仕訳として

 販売促進費(課) 115,500 / 現金 115,500

と会計ソフトに入力していらっしゃるようなので、それは会計ソフト側で自動的に

  販売促進費(課) 110,000 / 現金 115,500
  仮払消費税等   5,500 /

と処理していますから、これでOKです。
(白地プリペイドカードと制作費の両方に消費税をかけてきている場合の話。)

したがって、決算で貯蔵品へ振替えるにはおっしゃるように、
  貯蔵品 55,000 / 販売促進費(不) 55,000
と仕訳すればOKです。

(ちなみにこの話は、当期に仕入れた商品を期末に棚卸資産として資産計上する場合にもすべて同じです。)

>作成代も含めた全額を、課税の販促費にしていました。

もしも業者からの請求書が、まとめて全部に対して消費税をかけてきているのであれば、御社としては全部を課税仕入れとして問題ありません。

しかし、そうではなくて、請求金額のうち一部が課税仕入れで、一部が課税仕入れではない場合、やはり、最初の仕訳から間違っているわけですから、その仕訳をまず修正するのがよいと思います。
(そうしないと、会社の損益計算が狂ってきてしまう。)

どちらであるのかは当時の業者からの請求書をみてご確認ください。

もしも業者側で、白地プリペイドカードと制作費の両方に消費税をかけてきているのであれば、作成時の仕訳として

 販売促進費(課) 115,500 / 現金 115,500

と会計ソフトに入力していらっしゃるようなので、それは会計ソフト側で自動的に

  販売促進費(課) 110,000 / 現金 115,500
  仮払消費税等   5,500 /

と処理していますから、これでOKです。
(白地プリペイドカードと制作費の両方に消費税をかけてきている場合の話。)

したがって、決算で貯蔵品へ振替えるにはおっしゃるように、
  貯蔵品 55,000 / 販売促進費(不) 55,000
仕訳すればOKです。

(ちなみにこの話は、当期に仕入れた商品を期末に棚卸資産として資産計上する場合にもすべて同じです。)

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