•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

使用人が役員になった際の退職金の未払いについて

質問 回答受付中

使用人が役員になった際の退職金の未払いについて

2009/12/08 16:07

open_car

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。


さて、早速ですが表題の件、

当社(法人)において、数年前に使用人が使用人兼務役員になり、その際にいったん退職扱いになっているものがおります。
ところが、その際に退職金を本人に支給するのを忘れていたことが発覚しました。

この場合、法人、ならびに個人(当該役員)において、税務上問題となること、法人においては会計上問題になることはありますでしょうか???
(あるいはその他関係法規上でも構いません)


退職金については、支給時に損金計上しても良いようなことを読んだので、特に退職当時(役員になった当時)に損金経理(未払費用計上)していなくても大丈夫ですよね?

一番気になっているのは個人にたいしてなんらかのペナルティが生じることなのですが、本人が「支給が遅れたこと」を了承してくれさえすれば、特に所得税法上も問題はないのでしょうか??


また、今後当社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?


どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

いつもお世話になっております。


さて、早速ですが表題の件、

当社(法人)において、数年前に使用人が使用人兼務役員になり、その際にいったん退職扱いになっているものがおります。
ところが、その際に退職金を本人に支給するのを忘れていたことが発覚しました。

この場合、法人、ならびに個人(当該役員)において、税務上問題となること、法人においては会計上問題になることはありますでしょうか???
(あるいはその他関係法規上でも構いません)


退職金については、支給時に損金計上しても良いようなことを読んだので、特に退職当時(役員になった当時)に損金経理(未払費用計上)していなくても大丈夫ですよね?

一番気になっているのは個人にたいしてなんらかのペナルティが生じることなのですが、本人が「支給が遅れたこと」を了承してくれさえすれば、特に所得税法上も問題はないのでしょうか??


また、今後当社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?


どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

この質問に回答
回答

Re: 使用人が役員になった際の退職金の未払いについて

2009/12/10 15:55

open_car

常連さん

編集

ranさん、いつもご回答いただきましてありがとうございます。

その後、私なりにもいろいろと調べておりました。

>ひとえに御社での退職金規程がどのようになっているかの問題であるように感じます。

そうみたいですね。


>使用人が兼務役員になった時点で(A)の退職金を支払う必要はないのでは?と思いますが、如何でしょうか?

当方の規定では、兼務役員になった時点で「退職」となります。
なので、その時点で支払をする、しないは、規定に乗っ取れば原則として「する」ことになるみたいです。

しかし、
法人税法上、(未払い)退職給与として計上しなくてはいけないということもなく、
会計上も計上のタイミングは当方の考え方に依るような感じみたいです。
法人税法的には役員になった時点(金額が確定した時点)で退職給与を計上「してもよい」ということで、しないといけない訳ではないようです。
所得税法的にも「実際の支給時」に源泉して納めれば良いわけで、
個人の確定申告も支給を受けた年度で良いので、問題ないみたいです。


なので、今回問題となるのは、「本来なら兼務役員になった時点で退職金を受け取る権利があったにも関わらず、もらえていない現状を当人がどうとらえるか」であり、その期間相当の「延滞利息」的なものを支払わなくてはならないか・・(支払うべきか)・・という点に絞られてきました。
さらには、支払うならば、一般的にはどういう計算根拠でなされているのだろうか??という点です。

これについては、もう少し調査してみたいと思っております。
(もしこの疑問について何かしらの情報をお持ちでしたらお教えいただけると非常にありがたいです)

ranさん、いろいろとご教授いただきましてありがとうございました!

ranさん、いつもご回答いただきましてありがとうございます。

その後、私なりにもいろいろと調べておりました。

>ひとえに御社での退職金規程がどのようになっているかの問題であるように感じます。

そうみたいですね。


>使用人が兼務役員になった時点で(A)の退職金を支払う必要はないのでは?と思いますが、如何でしょうか?

当方の規定では、兼務役員になった時点で「退職」となります。
なので、その時点で支払をする、しないは、規定に乗っ取れば原則として「する」ことになるみたいです。

しかし、
法人税法上、(未払い)退職給与として計上しなくてはいけないということもなく、
会計上も計上のタイミングは当方の考え方に依るような感じみたいです。
法人税法的には役員になった時点(金額が確定した時点)で退職給与を計上「してもよい」ということで、しないといけない訳ではないようです。
所得税法的にも「実際の支給時」に源泉して納めれば良いわけで、
個人の確定申告も支給を受けた年度で良いので、問題ないみたいです。


なので、今回問題となるのは、「本来なら兼務役員になった時点で退職金を受け取る権利があったにも関わらず、もらえていない現状を当人がどうとらえるか」であり、その期間相当の「延滞利息」的なものを支払わなくてはならないか・・(支払うべきか)・・という点に絞られてきました。
さらには、支払うならば、一般的にはどういう計算根拠でなされているのだろうか??という点です。

これについては、もう少し調査してみたいと思っております。
(もしこの疑問について何かしらの情報をお持ちでしたらお教えいただけると非常にありがたいです)

ranさん、いろいろとご教授いただきましてありがとうございました!

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2009/12/08 16:07
1 らん 2009/12/10 08:46
2
Re: 使用人が役員になった際の退職金の未払いについて
open_car 2009/12/10 15:55