kouko

おはつ

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教えてください。
平成14年に従業員から役員になった人がいるのですが、その役員からお金が必要なので従業員時点の退職金がほしいといわれました。退職金規程には、退職金支給事由のところに当社役員または執行役員になったときに規程退職金を支給するとなってます。しかし前任者が支給していなかったようで、従業員部分の退職金を支給していいのかどうか迷っています。
1.従業員部分の退職金を今ごろ支払っても問題ないでしょうか。
2.役員退任時に役員部分と従業員部分を合わせて支給してもいいでしょうか。
3.退職給与引当金を計上してますが、役員退任時に合わせて支払うことになったとき、自己都合退職金相当額の引当でいいのでしょうか。
すみませんがよろしくおねがいします。

教えてください。
平成14年に従業員から役員になった人がいるのですが、その役員からお金が必要なので従業員時点の退職金がほしいといわれました。退職金規程には、退職金支給事由のところに当社役員または執行役員になったときに規程退職金を支給するとなってます。しかし前任者が支給していなかったようで、従業員部分の退職金を支給していいのかどうか迷っています。
1.従業員部分の退職金を今ごろ支払っても問題ないでしょうか。
2.役員退任時に役員部分と従業員部分を合わせて支給してもいいでしょうか。
3.退職給与引当金を計上してますが、役員退任時に合わせて支払うことになったとき、自己都合退職金相当額の引当でいいのでしょうか。
すみませんがよろしくおねがいします。