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養老保険の基礎的質問

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養老保険の基礎的質問

2008/06/11 11:11

ti-ko

すごい常連さん

回答数:4

編集

養老保険の保険金受取人が

死亡保険金 生存保険金
従業員遺族  従業員  A
従業員遺族  法人   B

質問
1.生存保険金とは
2.AとBの違い



養老保険の保険金受取人が

死亡保険金 生存保険金
従業員遺族  従業員  A
従業員遺族  法人   B

質問
1.生存保険金とは
2.AとBの違い



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1. Re: 養老保険の基礎的質問

2008/06/11 13:08

ZELDA

神の領域

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1.生存保険金とは

被保険者が養老保険の満期時に生存している場合に支払われる保険金です。


2.AとBの違い

養老保険の満期時に支払われる生存保険金の支払い先の違いですね。
誰(個人・法人)が契約して保険料を支払っているかがポイントではないでしょうか。

1.生存保険金とは

被保険者養老保険の満期時に生存している場合に支払われる保険金です。


2.AとBの違い

養老保険の満期時に支払われる生存保険金の支払い先の違いですね。
誰(個人・法人)が契約して保険料を支払っているかがポイントではないでしょうか。

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2. Re: 養老保険の基礎的質問

2008/06/12 10:48

ti-ko

すごい常連さん

編集

ZELDAさん レスありがとうございます。

1は理解できました

2は支払先が個人であれば給料から天引きして保険会社に支払っているのですね。法人が受取というのは個人の変わりに法人が保険料を払っている。その個人が途中で死亡してしまったら個人の
遺族に保険金の支払いがなされ、満期になれば個人ではなく会社に保険金が支払われるのですね。一種の福利厚生と考えてよろしいでしょうか。

ZELDAさん レスありがとうございます。

1は理解できました

2は支払先が個人であれば給料から天引きして保険会社に支払っているのですね。法人が受取というのは個人の変わりに法人が保険料を払っている。その個人が途中で死亡してしまったら個人の
遺族に保険金の支払いがなされ、満期になれば個人ではなく会社に保険金が支払われるのですね。一種の福利厚生と考えてよろしいでしょうか。

返信

3. Re: 養老保険の基礎的質問

2008/06/12 11:09

ZELDA

神の領域

編集

Aのようなパターンの場合は、単に個人で契約した養老保険を給与天引きして支払っていると解釈できますので、特に問題はないかと思います。

Bの場合は、法人が契約して従業員の退職金を準備したり死亡保障の為に積み立てている場合が多いかと思います。
感覚的には一種の福利厚生といった感じですが、実務的には資産計上する必要があります。

国税庁ホームページにズバリ出ていましたので、ご参考に。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5360.htm

Aのようなパターンの場合は、単に個人で契約した養老保険を給与天引きして支払っていると解釈できますので、特に問題はないかと思います。

Bの場合は、法人が契約して従業員の退職金を準備したり死亡保障の為に積み立てている場合が多いかと思います。
感覚的には一種の福利厚生といった感じですが、実務的には資産計上する必要があります。

国税庁ホームページにズバリ出ていましたので、ご参考に。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5360.htm

返信

4. Re: 養老保険の基礎的質問

2008/06/12 11:12

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

1については解決済みのようですので、2についてのみ、書きこんでみます。

法人契約との前提で書くと、死亡保険金及び生存保険金の受取人が誰であるかによって、法人が支払った保険料についての税法上の取扱いが違ってくる事となります。
詳しくは、以下の国税庁のタックスアンサーにありますが、上記で言う所のAは、タックスアンサーの(2)に該当し、その被保険者に対する給与扱いとなり、上記で言う所のBは、タックスアンサーの(3)に該当し、2分の1資産計上・2分の1損金計上(実際はそうでない場合もありますがタックスアンサーを参照)となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5360.htm

横から失礼します。

1については解決済みのようですので、2についてのみ、書きこんでみます。

法人契約との前提で書くと、死亡保険金及び生存保険金の受取人が誰であるかによって、法人が支払った保険料についての税法上の取扱いが違ってくる事となります。
詳しくは、以下の国税庁のタックスアンサーにありますが、上記で言う所のAは、タックスアンサーの(2)に該当し、その被保険者に対する給与扱いとなり、上記で言う所のBは、タックスアンサーの(3)に該当し、2分の1資産計上・2分の1損金計上(実際はそうでない場合もありますがタックスアンサーを参照)となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5360.htm

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