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常連さん

回答数:2

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いつもお世話になっております。


さて、早速ですが表題の件、

当社(法人)において、数年前に使用人が使用人兼務役員になり、その際にいったん退職扱いになっているものがおります。
ところが、その際に退職金を本人に支給するのを忘れていたことが発覚しました。

この場合、法人、ならびに個人(当該役員)において、税務上問題となること、法人においては会計上問題になることはありますでしょうか???
(あるいはその他関係法規上でも構いません)


退職金については、支給時に損金計上しても良いようなことを読んだので、特に退職当時(役員になった当時)に損金経理(未払費用計上)していなくても大丈夫ですよね?

一番気になっているのは個人にたいしてなんらかのペナルティが生じることなのですが、本人が「支給が遅れたこと」を了承してくれさえすれば、特に所得税法上も問題はないのでしょうか??


また、今後当社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?


どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

いつもお世話になっております。


さて、早速ですが表題の件、

当社(法人)において、数年前に使用人が使用人兼務役員になり、その際にいったん退職扱いになっているものがおります。
ところが、その際に退職金を本人に支給するのを忘れていたことが発覚しました。

この場合、法人、ならびに個人(当該役員)において、税務上問題となること、法人においては会計上問題になることはありますでしょうか???
(あるいはその他関係法規上でも構いません)


退職金については、支給時に損金計上しても良いようなことを読んだので、特に退職当時(役員になった当時)に損金経理(未払費用計上)していなくても大丈夫ですよね?

一番気になっているのは個人にたいしてなんらかのペナルティが生じることなのですが、本人が「支給が遅れたこと」を了承してくれさえすれば、特に所得税法上も問題はないのでしょうか??


また、今後当社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?


どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m