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現物給与

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現物給与

2007/10/03 23:58

2047

積極参加

回答数:26

編集

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引外取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

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Re: 現物給与

2007/10/05 22:56

karz

すごい常連さん

編集

食事の提供に関しては、無償又は有償問わず
食堂に係る費用や弁当は課税仕入れになります。
課税仕入れの用途は問いません。

食費に関しても個人で用意することは無茶なことではありません。
個人で負担すべき費用を会社が負担していると考えられます。


審理事例集の場合
仕訳は
外注費  100 / 現金預金 105
仮払消費税 5 /

これを役員賞与として認定された(消費税を含めた総額)


何が違うのかと考えると
役員であること、建築費用(高額)、福利厚生としての性格は皆無であること

会社の資産として計上した後に贈与すればみなし贈与で消費税が課税されるので問題ありません。

従業員にはみなし贈与はありませんが、従業員に自宅などを
買ってあげることはまずないと思います。


話の前提として住宅は「会社が契約」している。
会社が借りているのは、従業員のためです。
居住用として使っていれば水道高熱費も当然かかります。
(家賃とセットで付いてくるもの)
家賃が福利厚生の一環で水道高熱費が福利厚生の一環にならないのは変な気がします。

あくまで従業員個人が契約している場合は、実費であっても
給与扱いです。


(福利厚生施設の利用)
5−4−4 事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。

無償の場合はみなし譲渡課税されません。
ただ有償又は無償にかかわらず、施設にかかった費用は
従業員が負担すべきものと考えるより、会社が負担すべきものと
考える方が妥当かと思います。


あくまで個人的見解なので間違っている部分もあると思いますので
突っ込み歓迎です。

食事の提供に関しては、無償又は有償問わず
食堂に係る費用や弁当は課税仕入れになります。
課税仕入れの用途は問いません。

食費に関しても個人で用意することは無茶なことではありません。
個人で負担すべき費用を会社が負担していると考えられます。


審理事例集の場合
仕訳
外注費  100 / 現金預金 105
仮払消費税 5 /

これを役員賞与として認定された(消費税を含めた総額)


何が違うのかと考えると
役員であること、建築費用(高額)、福利厚生としての性格は皆無であること

会社の資産として計上した後に贈与すればみなし贈与で消費税が課税されるので問題ありません。

従業員にはみなし贈与はありませんが、従業員に自宅などを
買ってあげることはまずないと思います。


話の前提として住宅は「会社が契約」している。
会社が借りているのは、従業員のためです。
居住用として使っていれば水道高熱費も当然かかります。
(家賃とセットで付いてくるもの)
家賃が福利厚生の一環で水道高熱費が福利厚生の一環にならないのは変な気がします。

あくまで従業員個人が契約している場合は、実費であっても
給与扱いです。


福利厚生施設の利用)
5−4−4 事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。

無償の場合はみなし譲渡課税されません。
ただ有償又は無償にかかわらず、施設にかかった費用は
従業員が負担すべきものと考えるより、会社が負担すべきものと
考える方が妥当かと思います。


あくまで個人的見解なので間違っている部分もあると思いますので
突っ込み歓迎です。

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