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現物給与

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現物給与

2007/10/03 23:58

2047

積極参加

回答数:26

編集

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引外取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

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Re: 現物給与

2007/10/05 17:42

かめへん

神の領域

編集

あっ、そうですね、その通達はその通りですが、ちょっと書き方がまずかったですね。

もちろん、法人が行う行為は、基本的に「事業として」となりますが、それはあくまでも、法人としての業務に関しての事で、それとは全く関係ない個人的な支出までが、これに該当するものではありません。
(そうじゃないと、社長の子供のおもちゃまで、課税仕入になっちゃいますよね)

以前に一部に公開された、国税庁の消費税審理事例集の中で、次のようなものがありますので、転載させて頂きます。

<法人が役員の自宅建築費用を支出した場合の取扱い>
(問)法人の役員が自宅を建築した費用(建築請負代金等)について、法人がその費用を支出し外注費として損金処理していたことが判明した。
 当該役員の自宅については、法人の資産科目に計上されていないが、この場合、法第4条第4項第2号《資産の譲渡等とみなす場合》のみなし譲渡の規定が適用できるか。
なお、同様に、個人事業者が自宅の建築費用を必要経費として処理していたときはどうか。

(答)質問の場合は、通常、役員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたものとして、法人としての経費(外注費)処理そのものが否認され、役員賞与として処理するケースと認められることから、この場合には、事業者が事業として資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供を受けたものではなく、そもそも課税仕入に該当しないこととなるので、みなし譲渡の規定の適用範囲外のものとなる。
 なお、個人事業者の場合も同様である。


今回のご質問とは違う内容ですが、しかしながら、今回のケースもおもちゃのケースも、まさに「役員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたもの」に該当するものと思います。
社宅の光熱費については、本来、従業員が負担すべきものですから、従業員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたようなもの(ちょっとニュアンスは違いますが)で、給与として源泉徴収され、所得税の課税対象となるので、給与という経費で処理されますが、そもそもは、経費でもなんでもない訳で、法人の本来の業務とは関係ないものなので、課税仕入の範疇には入らないのでは、と思います。
(福利厚生の一環として、という理屈もあるかもしれませんが、おそらくは、税務署側は納得してくれないのでは、と思います)

あっ、そうですね、その通達はその通りですが、ちょっと書き方がまずかったですね。

もちろん、法人が行う行為は、基本的に「事業として」となりますが、それはあくまでも、法人としての業務に関しての事で、それとは全く関係ない個人的な支出までが、これに該当するものではありません。
(そうじゃないと、社長の子供のおもちゃまで、課税仕入になっちゃいますよね)

以前に一部に公開された、国税庁の消費税審理事例集の中で、次のようなものがありますので、転載させて頂きます。

<法人が役員の自宅建築費用を支出した場合の取扱い>
(問)法人の役員が自宅を建築した費用(建築請負代金等)について、法人がその費用を支出し外注費として損金処理していたことが判明した。
 当該役員の自宅については、法人の資産科目に計上されていないが、この場合、法第4条第4項第2号《資産の譲渡等とみなす場合》のみなし譲渡の規定が適用できるか。
なお、同様に、個人事業者が自宅の建築費用を必要経費として処理していたときはどうか。

(答)質問の場合は、通常、役員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたものとして、法人としての経費(外注費)処理そのものが否認され、役員賞与として処理するケースと認められることから、この場合には、事業者が事業として資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供を受けたものではなく、そもそも課税仕入に該当しないこととなるので、みなし譲渡の規定の適用範囲外のものとなる。
 なお、個人事業者の場合も同様である。


今回のご質問とは違う内容ですが、しかしながら、今回のケースもおもちゃのケースも、まさに「役員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたもの」に該当するものと思います。
社宅の光熱費については、本来、従業員が負担すべきものですから、従業員が個人的に支出すべき費用を法人の経費に付け替えたようなもの(ちょっとニュアンスは違いますが)で、給与として源泉徴収され、所得税の課税対象となるので、給与という経費で処理されますが、そもそもは、経費でもなんでもない訳で、法人の本来の業務とは関係ないものなので、課税仕入の範疇には入らないのでは、と思います。
福利厚生の一環として、という理屈もあるかもしれませんが、おそらくは、税務署側は納得してくれないのでは、と思います)

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Re: 現物給与
かめへん 2007/10/05 17:42
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