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株主総会と取締役会の関係

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株主総会と取締役会の関係

2006/06/01 13:28

color

積極参加

回答数:4

編集

こんにちは。月が変わったらとたんに暑くなりましたね。

当方、取締役3名、監査役1名、株式譲渡制限のある株式会社です。
株主は取締役の2名なのですが、決算後の株主総会と取締役会の関係についてお聞きします。

「決算終了→監査終了→取締役会にて決算書類の承認→株主総会召集→定時株主総会」
という流れは把握できたのですが、例えば役員報酬の改定をした場合、定款には「株主総会にて決議する」となっています。
実際には株主総会で上限だけ決めて、詳細は取締役会にて一任という形をとった場合、株主総会後に再度取締役会を開催するということでしょうか?(短期間に2回開催?)

株主=役員のため、ごちゃごちゃになってしまいました・・・

アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

こんにちは。月が変わったらとたんに暑くなりましたね。

当方、取締役3名、監査役1名、株式譲渡制限のある株式会社です。
株主は取締役の2名なのですが、決算後の株主総会と取締役会の関係についてお聞きします。

「決算終了→監査終了→取締役会にて決算書類の承認→株主総会召集→定時株主総会
という流れは把握できたのですが、例えば役員報酬の改定をした場合、定款には「株主総会にて決議する」となっています。
実際には株主総会で上限だけ決めて、詳細は取締役会にて一任という形をとった場合、株主総会後に再度取締役会を開催するということでしょうか?(短期間に2回開催?)

株主=役員のため、ごちゃごちゃになってしまいました・・・

アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 株主総会と取締役会の関係

2006/06/03 22:27

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、前回投稿で、
定款の定めのうち譲渡制限の部分を
ここ1年のあいだにいじったことが無いのなら、
なんて話を記そう記そうと思いつつ書き込みをはじめて、
途中ですっかり忘れてしまいました・・・。 m(_ _)m

お書きの様子ですと、設立以来、
譲渡制限に関する定款の定めは
変えていらっしゃらないようですね。

であれば、「全部」です。

この「全部」は、だいぶ前から
旧商法で「全部制限なし」とともに
OKとされていました。

そこへ、今年の5月に会社法が施行されまして、
この中で、発行済み&発行見込みの株式のうち
一部の株式だけに譲渡制限をかけてもOK
という定めが新たに置かれるようになりました。

ただ、「全部制限」「全部制限なし」という選択肢も
引き続き用意されていまして、
4月以前にこのどちらかに決めていた会社については、
譲渡制限の部分につき5月以降も
特に定款を変更していなければ
今までどおり、となります。

加えて、colorさんトコの定款の、その表現であれば、
現状でも「全部」を表していることになります。
だから、定款の表現は今のままで大丈夫かと思います。

もっとも、分かりやすい定款にするのが良さそうだな、
ということであれば、
「当社のすべての株式につき、
 株式を譲渡するには取締役会の承認を〜」
などとすると、より分かりやすくなるかと思います。

なお、この定款変更は、言葉づかいを変更しただけで
中身を変更したわけではありませんから、
通常は株主総会特別決議が必要なところ
取締役会決議だけでOKです。


※ 「全部」「一部」が大切になってくるのは、
  「一部(だけ譲渡制限)」の会社ですと、
  上場や店頭公開をしていなくても
  会社法上は「公開会社」の扱いになるからなんです。

ええと、前回投稿で、
定款の定めのうち譲渡制限の部分を
ここ1年のあいだにいじったことが無いのなら、
なんて話を記そう記そうと思いつつ書き込みをはじめて、
途中ですっかり忘れてしまいました・・・。 m(_ _)m

お書きの様子ですと、設立以来、
譲渡制限に関する定款の定めは
変えていらっしゃらないようですね。

であれば、「全部」です。

この「全部」は、だいぶ前から
商法で「全部制限なし」とともに
OKとされていました。

そこへ、今年の5月に会社法が施行されまして、
この中で、発行済み&発行見込みの株式のうち
一部の株式だけに譲渡制限をかけてもOK
という定めが新たに置かれるようになりました。

ただ、「全部制限」「全部制限なし」という選択肢も
引き続き用意されていまして、
4月以前にこのどちらかに決めていた会社については、
譲渡制限の部分につき5月以降も
特に定款を変更していなければ
今までどおり、となります。

加えて、colorさんトコの定款の、その表現であれば、
現状でも「全部」を表していることになります。
だから、定款の表現は今のままで大丈夫かと思います。

もっとも、分かりやすい定款にするのが良さそうだな、
ということであれば、
「当社のすべての株式につき、
 株式を譲渡するには取締役会の承認を〜」
などとすると、より分かりやすくなるかと思います。

なお、この定款変更は、言葉づかいを変更しただけで
中身を変更したわけではありませんから、
通常は株主総会特別決議が必要なところ
取締役会決議だけでOKです。


※ 「全部」「一部」が大切になってくるのは、
  「一部(だけ譲渡制限)」の会社ですと、
  上場や店頭公開をしていなくても
  会社法上は「公開会社」の扱いになるからなんです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 color 2006/06/01 13:28
1 おけ 2006/06/02 01:35
2 color 2006/06/02 10:53
3
Re: 株主総会と取締役会の関係
おけ 2006/06/03 22:27
4 color 2006/06/05 11:35