企業で代表をなす権限。株式会社は取締役会の決議によって代表権を有する「代表取締役」を一名以上選任することになりますが、その員数に関して法律上の規定はありません(よって、複数の「代表取締役」がいる株式会社はたまにあります)。
なお、有限会社で代表取締役を設置しない場合は、すべての取締役が代表権を有することになります。
企業で代表をなす権限。
株式会社は取締役会の決議によって代表権を有する「代表取締役」を一名以上選任することになりますが、その員数に関して法律上の規定はありません(よって、複数の「代表取締役」がいる
株式会社はたまにあります)。
なお、
有限会社で代表取締役を設置しない場合は、すべての取締役が
代表権を有することになります。